おはようございます。
年金アドバイザーのhirokiです。
煽り運転による犯罪のニュースが多いですよね。
捕まった犯人の悪質さが酷すぎて、絶対もう免許取り消しにするべきだと思う。
ああいう異常者はハンドル握らせてはならない。
酷すぎる。
僕もよく高速道路を利用してた頃は、時々煽られた経験があるから、煽り行為をする運転者は厳しく罰せられてほしい。
追い越し車線に入ったら、後ろから猛スピードでスポーツカーや高級車あたりが煽ってくるもんね^^;
パッシングとか後ろの幅寄せられてハイビームされたり。
急かされるし、ほんと危険なんですよ。
道を譲ってその後進むと煽ってきた車が覆面パトカーに捕まってたりするとザマア見ろ(笑)って思ったりしたもんです。
煽る運転手はたぶん怒りのコントロールができないとか、被害妄想が強い危険な性格の人間なんだと思う。
非常に攻撃性が強く、容易に怒りの沸点に達する危険人物といったところか。
捕まった犯人の悪質さが酷すぎて、絶対もう免許取り消しにするべきだと思う。
ああいう異常者はハンドル握らせてはならない。
酷すぎる。
僕もよく高速道路を利用してた頃は、時々煽られた経験があるから、煽り行為をする運転者は厳しく罰せられてほしい。
追い越し車線に入ったら、後ろから猛スピードでスポーツカーや高級車あたりが煽ってくるもんね^^;
パッシングとか後ろの幅寄せられてハイビームされたり。
急かされるし、ほんと危険なんですよ。
道を譲ってその後進むと煽ってきた車が覆面パトカーに捕まってたりするとザマア見ろ(笑)って思ったりしたもんです。
煽る運転手はたぶん怒りのコントロールができないとか、被害妄想が強い危険な性格の人間なんだと思う。
非常に攻撃性が強く、容易に怒りの沸点に達する危険人物といったところか。
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では本題です。
僕は年金計算して年金額を出す時は小数点以下の細かい数字は省いています。
もう説明なしに端数処理してます。
ただ、必要な場合は小数点以下を示します。
じゃあそう必要でもない時はどうでもいいのかというと、実務上は割と大事です^^;
すごく1円単位で気にされる人も時々いるからですね。
年金機構はあんまり信用されてないから、1円違いでも計算ミスしてるんじゃないか?!どういう事や!って来る人もいるんですよ(笑)
で、法的根拠を見せなきゃいけなかったりですね…^^;
というわけで、今回はところどころの年金の端数はどうやってるのかを簡単に見ていきましょう。
1.昭和25年8月25日生まれの女性(今は69歳)
15歳年度末の翌月である昭和41年4月から昭和47年12月までの81ヶ月間厚生年金に加入する。
この間の平均給与(平均標準報酬月額)は22万円とします。
昭和48年1月から公務員の男性と婚姻し寿退社して昭和61年3月までの159ヶ月間は専業主婦となる。
公務員の専業主婦は昭和61年3月31日までは国民年金に強制加入ではなく、任意の加入だった。
任意加入しないのであれば、年金受給資格期間最低25年(平成29年8月からは10年に短縮)の期間に組み込むカラ期間にはなる。
昭和61年4月からは全国民が共通して国民年金に加入する基礎年金制度が導入されたので、公務員やサラリーマンの専業主婦も国民年金に強制加入となった。
ただし、この専業主婦は国民年金保険料は納めなくても年金額に反映する(だからって特別、不公平が生じてる制度ではない)。
昭和61年4月から平成15年7月までの208ヶ月間は国民年金第三号被保険者となる。
平成15年8月からは夫が退職したので自ら国民年金保険料を納める事になったが、60歳前月の平成22年7月までの84ヶ月間は未納。
60歳(平成22年8月)になったので自分の厚生年金が貰える年齢となったがこの女性は年金が貰えるのか。
年金保険料納付としての期間は、厚生年金期間81ヵ月と第三号被保険者期間208ヵ月の合計289ヵ月しかないですよね。
25年(300ヵ月)に足りてません。
が、カラ期間159ヵ月間ありますよね。
だから、年金受給資格期間としては289ヶ月間+カラ期間159ヵ月=448ヵ月となって十分貰う権利あった。
というわけで、60歳から年金貰えた人ですが、この記事では65歳からの年金額を算出します。
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→22万円×7.125÷1000×81ヶ月間=126,967.5円≒126,968円
年金額の1円未満は四捨五入します。
・老齢厚生年金(差額加算)→1,626円(令和元年度定額単価)×81ヵ月ー780,100÷480ヵ月×29ヶ月間(20歳から60歳までの厚生年金期間。つまり昭和45年8月から昭和47年12月までの期間)=131,706円ー47,131.04165円=131,706円ー47,131円=84,575円
・老齢基礎年金→780,100円÷480ヵ月×237ヵ月(昭和45年8月から平成22年7月の60歳までの年金記録)=385,174.3749円≒385,174円(1円未満四捨五入)
・夫の加給年金から振り替えられた振替加算→80,820円(生年月日によるが令和元年度価額)
よって、老齢厚生年金(報酬比例部分126,968円+差額加算84,575円)+老齢基礎年金385,174円+振替加算80,820円=677,537円(月額56,461円)
というように、すべての年金額を足して12で割って月額で表してますが、本来はこうざっくりではないです。
まず、年金は偶数月に前2ヶ月分を支払うというのが支払いサイクルです。
年金の種類ごとに年間の年金支払い回数6回で割る必要があります。
だから老齢厚生年金は報酬比例部分126,968円+差額加算84,575円=211,543円を6回で割ると、35,257.16666666…円となります。
この1円未満の端数は四捨五入?いやいや、切り捨てます![チュー](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/008.png)
![チュー](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/008.png)
同じように老齢基礎年金385,174円÷6回=64,195.66666666…円≒64,195円
振替加算は80,820円÷6回=13,470円(割り切れた^^;)
なので、偶数月に支払われる年金額は老齢厚生年金35,257円+老齢基礎年金64,195円+振替加算13,470円=112,922円となります。
で、ここで問題が出ます。
112,922円を6回支払うと、677,532円となって本来の年金総額677,537円より5円少なくなりますよね。
なぜかというと支払いのたびに1円未満切り捨ててきたから^^;
でもこの切り捨ててきた端数は2月15日支払期に合算して支払われる。
老齢厚生年金なら0.166666666…円を、小数点以下第9位を切り上げて0.16666667円×6回=1.000000002円
老齢基礎年金なら0.666666666…円の小数点以下第9位を切り上げて0.666666667円×6回=4.00000002円
2月支払期に1.00000002円+4.00000002円(0多いけん、目が痛い!!
)=5円が加算される。
![チュー](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/008.png)
つまり、2月15日支払いは112,922円+5円=112,927円となる。
まあ…記事では端数はわざわざ示しませんが、ちゃんとやるとこういうふうに年金ごとにやらないといけません。
※追記
平成27年10月の被用者年金一元化前は、年金額は100円未満四捨五入していた。
各年金支払いの場合は完全に1円未満の端数は切り捨てて、2月期にまとめて支払うやり方ではなかった。
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