2月15日の年金振込額が数円違うんだけど何コレ!?(あと、有料メルマガに関する大切なお知らせ) | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
2月の年金の振り込みって「いつもと振込金額が違う!」っていう事がよくあるのですが、その中でもほんの数円だけなんか違うっていう事が今はあります。
 
 
年金ってあまり信用されてないから、金額がいつもと違うともしかして年金機構がなんか計算間違ってるんじゃえーって思われがちというかですね^^;
 
 
まあ、10年ほど前にあった年金記録問題の事もありますので、疑う事も必要です。
 
 
ところで、2月は年金振り込みが約数円とかの違いで微妙に多めに振り込まれているのではないかと思います(全員ではないですが)。
 
 
これは結論から言うと年金の端数処理の問題です。
 
 
気にしない人は気にしないんですが、受給者様によっては1円単位まで細かく何でこうなんだ!!根拠を出せチューって細かい人もいるからですね^^;
 
 
いや、意外といらっしゃるんですよ。
 
 
 
というわけで今回はちょっと年金の端数処理についておさらいですね。
 
 
年金は原則として前2ヵ月分を偶数月の15日に支払います(15日が土日祝日にあたる場合は14日とか13日等に前倒しして支払われる)。
これは基本中の基本というか。
 
 
特に何もなければ、年間を通して6回の年金振込があるという事です。
 
 
年金額を算出する時は年金の年額がありますよね。
 
 
それを6回の支払いで割ります。
 
 
例えば年額130万円だったら、130万円÷6回=216,666円が偶数月の振込額になります。
 
 
ここで、受給者の方が216,666円が年間6回支払われる事を電卓で叩いてみましたキョロキョロ
 
 
そうするとですね…216,666円×6回=1,299,996円になってしまった!
 
 
しかし、年金振込通知書には130万円と記載されている。
 
 
なのに振込総額は4円足りないやないかいo(`ω´ )o!
 
 
どういう事や!と。
 
 
これはですね、130万円を6回で割ると216,666.66666…円っていう1円未満の端数が出るんですよ。
 
 
1回の支払いごとに0.66666…円の端数が出てますよね。
 
 
んで、振込時に支払う時は四捨五入をするのではなくこの1円未満の端数は切り捨てて支払うんです。
 
 
だから216,666円。
 
 
根拠としては「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」という法律に基づいて1円未満の端数は切り捨てて支払われています。
 
 
この法律をもって切り捨てています。
 
 
よく僕が年金記事で月額表示する時はこの切り捨てた後の金額を書いてるので、ちょっと年金年額の総額と合わない事があるのはそのためです。
 
 
 
 
ちょっと話を戻しますが、どうしてそれが2月の年金振り込みに影響するかというと、今まで切り捨ててきた1円未満の端数を合計して2月支払い時にまとめて支払うからです。
 
 
 
あのー…平成27年10月になるまでは毎回支払うたびに端数切捨てていたんですよ。
完全に切り捨て。
 
 
でも平成27年10月に被用者年金一元化で共済組合が厚生年金制度に統一された時に、この端数に関しては共済組合がやってたように1円未満の端数はまとめて2月支払い時に支払おうという事になった。
この部分は共済組合に合わせた。
 
 
だからさっきの216,666.66666…円の0.66666…円が4月、6月、8月、10月、12月、2月と6回切り捨てられてきましたよね。
 
 
つまり0.6666…円×6回=3.99996円となる。
 
 
この3.99996円を2月の支払金額である216,666円にプラスして支払う。
 
 
そうすると2月15日に支払われる年金振込額は、216,666円+3.99996円=216,669円の振り込みとなる。
 
 
なお、この時に生じた3.99996円の0.99996の1円未満の端数は完全に切り捨てとなる。
 
 
よって2月15日に支払われた年金振込額を記帳してみると、ちょっと微妙に金額が違う!っていう人は、年金機構が計算間違ってるのではなくて端数処理の関係であります。
 
 
これが毎回年金が支払われる時のやり方。
 
 
で、最後に年金年額の端数処理に関してですね。
 
 
国民年金を例えば450ヶ月納めた人の老齢基礎年金額を算出しますと、780,100円(平成31年度基礎年金満額)÷480ヶ月×450ヶ月=731,343.75円となります。
 
 
じゃあこの1円未満の0.75を切り捨てるのかというと、こちらは四捨五入します。
 
 
だから、年金年額としては731,344円になります。
 
 
年額の場合は1円未満四捨五入。
 
 
そして、731,344円を6回の支払い回数で割ると、121,890.6666…円となるので、こちらは1円未満を切り捨てて121,890円の振り込みとなります。
 
 
その切り捨てられた0.6666…円×6回は2月15日に121,890円と一緒に支払うから、121,893円となる。
 
 
ちなみにもし2月支払い時に何らかの原因で年金が全額停止になった時は、過去の切り捨ててきた端数がまとめて支払われる事は無い。
その後の年金振込時に繰り越して支払われる事もない。
 
 
※追記
年金年額は平成27年10月の被用者年金一元化の改正までは、100円未満四捨五入だった。
 
さっきの1円未満四捨五入した731,344円を50円以上は100円に切り上げて、50円未満は切り捨てて731,300円としていた。
 
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2月27日の第74号は「交通事故などの第三者による原因で発生する事になった年金の支払い方はやや特徴的」
 
第三者による事故では交通事故が90%以上が占めますが、もし死亡や障害を負うと損害賠償だけではなく年金も発生します。
 
ところが損害賠償(慰謝料とか医療費などを引いた生活保障費用部分に限る)まで貰っちゃうと生活保障が2重になってしまうのでそうならないように年金には停止期間を設けています。
 
 
しかし損害賠償を貰うまではかなり時間がかかる事もあるので、実務上は被害者保護のためにやや特殊な年金の支払い方をします。
とはいえ、支払われた年金は後に支払われる年金で返済してもらったりします。
 
その辺を事例にて理解してほしいと思います。
 
障害年金と遺族年金が関係してきますが、今回は遺族年金で見ていきます(障害年金は請求まで原則として1年6ヶ月かかるので^^;)。
 
その次の第75号は3月6日20時発行。
 
 
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