おはようございます。
年金アドバイザーのhirokiです。
僕は2年半ほど前にお酒をやめてから、体重が1年で81キロから69キロまで落ちました。
それから71~72キロくらいをウロウロしてなかなか体重減らなくなったなあと思っていました(20代の時は65キロ前後だったからそこを目指してたけど…)。
結構体動かすの好きだから、運動は頻繁にやるんですけどね。
で、先月から接骨院に行くようになったんですが、そこで院長先生から体内水分量が少なすぎる(通常60%が50%しかなかった)からこれじゃ痩せないし肩こりもひどくなると指摘されて今はせっせと1日3リットルは水飲んで回復させてます^^;
昔からあんまり喉乾かないから、ついつい水飲む回数が少なめだったけど、水を飲む大切さがハッキリしました。
整体もですがそういう習慣もしっかり見直して、さらなる健康体を目指すぜヽ(•̀ω•́ )ゝ!!
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それでは本題です。
よく嫌がられるんですが、国民年金の金額を出す時に免除期間を計算する時ですね。
その免除期間が全額免除期間だと、今なら2分の1が税金でできてる(平成21年3月までは3分の1)から老齢基礎年金の2分の1に反映!って事で話す事ができる。
しかし、免除期間の中に半額免除(平成14年4月から導入)、4分の3免除、4分の1免除となると一体どのくらい老齢基礎年金に反映するのかわからなくなる。
なお、半額免除は平成14年4月に導入され、4分の1免除や4分の3免除は平成18年7月から導入された。
ちなみに今の国庫負担(税金)2分の1で、4分の1免除だと老齢基礎年金の8分の7に反映して、半額免除なら8分の6(割り切ったら4分の3)に反映する。
うーん…全く予想とは違う数字が出てきてわけわからなくなりますよね^^;
これはなぜか?という事を説明する時は僕はブロックを積み上げる例えで説明する事が多いですが、数字自体は簡単に出す事ができる。
今の老齢基礎年金は個人が保険料払って、国がさらに税金払って、一つの年金になりますよね。
で、その一つの年金の半分(2分の1)が税金でできているわけです。
個人と国が半分(2分の1)ずつお金を出し合う形です。
つまり、個人が2分の1の保険料と国が2分の1税金を払う事で1つの年金が成り立つ。
と考えると、じゃあ4分の1免除期間(残り4分の3の保険料を支払う)はどうなるのか?
個人が2分の1支払って、その2分の1の4分の1を免除して4分の3を支払うから、1/2×3/4=3/8
さらに国が税金で2分の1出してくれてるから、個人3/8+国1/2=3/8+4/8=7/8という事になる。
半額免除なら個人が2分の1×2分の1(半額免除だから2分の1支払う)=1/4
さらに国が2分の1税金支払ってるから、個人1/4+国1/2=3/4(8分の6になりますね)
これだけなんですよね^^;
じゃあ平成21年3月までの、国庫負担(税金)が3分の1反映されていた時はどうするか?
まあこちらも4分の3免除でやってみましょう。
ちなみに4分の3免除は老齢基礎年金の6分の3(割り切ると2分の1)に反映する。
年金1つに対して国が3分の1を負担してるから、残り3分の2が個人が負担する分。
その個人が負担する分の3分の2を4分の3免除してあげるから、3分の2の保険料の4分の1の保険料を支払うことになる。
という事は、2/3×1/4=1/6
で、国は3分の1負担してるから、個人1/6+国1/3=3/6=1/2になるわけです。
単純な算数ですね。
じゃあ最後に、国庫負担2分の1での老齢基礎年金の簡単な例で年金を計算してみましょう。
保険料納付済み期間300ヵ月、全額免除期間120ヵ月、4分の1免除期間20ヵ月、半額免除20ヵ月。
全額免除は老齢基礎年金の2分の1に反映、4分の1免除は8分の7に反映、半額免除は4分の3に反映。
・老齢基礎年金額→780,100円(令和元年度満額)÷480ヵ月(加入限度月数)×(300ヵ月+全額免除期間120ヵ月×2分の1+4分の1免除期間20ヵ月×8分の7+半額免除20ヵ月×4分の3)=780,100円÷480ヵ月×392.5ヵ月=637,894円
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また、国民年金を満額貰うために必要な任意加入月数の計算をします。
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よってまずは一体何ヵ月加入したら満額の老齢基礎年金が貰えるのか?を把握してみましょう。
結構特殊な計算をしなければならないのですが、中学レベルの数学でやさしく解説します。
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