該当者は約900万人!消費税10%への引き上げと共に始まる年金生活者支援給付金。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは。
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
今年10月から消費税が8%から10%に引き上がりますが、その消費税増税を財源として年金受給者で低所得者向けの給付金の支給が始まります。
 
 
消費税は1%上がると約2兆7千億円の税収となる。
 
年金生活者支援給付金という。
 
 
対象者は65歳以上の老齢基礎年金受給者で、世帯全員の所得が住民税非課税世帯、前年の公的年金収入と所得の合計が779,300円に満たない事のすべての要件を満たす事。
 
 
年金生活者支援給付金の対象者は約600万人。
 
なお、779,300円以上になる人も公的年金収入と所得の合計が879,300円の間にある人は補足的年金生活者支援給付金が支払われる。
所得金額によって変わってくる。
 
 
約160万人。
 
 
障害基礎年金、遺族基礎年金受給者にも障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金として月額5,000円が支給される(障害基礎年金1級受給者には月額6,250円)。
 
こちらの支援給付金は前年所得が4,621,000円+扶養親族等の数×38万円以下である事。
 
 
この所得基準は20歳前障害基礎年金の所得に合わせてるようですね^^
 
 
該当者は約200万人。
 
全体で約900万人規模。
 
 
今月1日から事前受付として、平成31年4月1日以降から65歳になる人は年金請求書に支援給付金の請求書が同封されている。
 
 
既に65歳以上の人は9月ごろにハガキタイプの請求書が送られる事になっています。
 
 
一時的な給付金ではなく、毎回偶数月の年金振込日に前二ヶ月分が支払われる。
 
 
ちょっといくらくらいの給付金になるかはわかりずらいと思うので事例。
 

 
1.昭和27年8月28日生まれの男性(今は66歳)
 
 
20歳になる昭和47年8月から昭和50年3月までの32ヶ月は昼間大学生として国民年金には強制加入ではなかったが、任意加入だった。
 
 
任意加入しなかったために、年金受給資格期間最低10年(平成29年7月31日までは25年)の期間に組み込むためのカラ期間になるだけ。
 
 
昭和50年4月から昭和55年9月までの66ヶ月は厚生年金に加入する。
なお、この期間の平均給与(平均標準報酬月額)は26万円とします。
 
 
昭和55年10月から平成14年5月までの260ヶ月間は国民年金保険料はちゃんと納めた(納付済み)。
 
平成14年6月から平成18年5月までの48ヶ月は未納。
 
 
平成18年6月から60歳前月の平成24年7月までの74ヶ月は国民年金全額免除。
 
 
なお、平成21年3月までの34か月間の免除は基礎年金の3分の1に反映し、平成21年4月以降の40ヶ月の免除は基礎年金の2分の1に反映する。
 
 
 
さていくらの年金と年金生活者支援給付金が支給されるのか。
 
 
 
65歳からの老齢厚生年金→26万円÷1000×7.125×66ヶ月=122,265円
 
 
 
65歳からの老齢基礎年金→780,100円÷480ヶ月×(納付済み期間326ヶ月+平成21年3月までの全額免除期間34ヶ月÷3+平成21年4月以降の全額免除期間40ヶ月÷2)=780,100円÷480ヶ月×357.333ヶ月580,741円
 
 
よって現在の年金合計は老齢厚生年金122,265円+老齢基礎年金580,741円=703,006円(月額58,583円)
 
 
他に所得は無いものとします。
 
 
よって、公的年金等収入+所得≦779,300円であり、老齢基礎年金受給者、世帯全員が住民税非課税の条件を満たすものとする。
 
 
(ア)年金生活者支援給付金給付基準額5,000円÷480ヶ月×保険料納付済み期間326ヶ月=3,395円
 

(イ)年金生活者支援給付金(免除期間の計算)→給付基準額10,834円÷480ヶ月×74ヶ月=1,670円
※補足
10,834円は、779,300円÷12ヶ月=64,941円の6分の1の額を指す。
なお、4分の1免除は12分の1の額にされている(10,834円ではなく5,417円)。
 
 
 
給付金額合計は(ア)+(イ)=3,395円+1,670円=5,065円
 
年金生活者支援給付金額5,065円×12ヶ月=60,780円(年額)
 
 
 
つまり、老齢厚生年金122,265円+老齢基礎年金580,741円+年金生活者支援給付金60,780円=763,786円(月額63,648円)となる。
 
 
給付金は平成31年(令和元年)10月からですが、初回振り込みは12月13日。
年金とは別に振り込む。
 
それ以降も偶数月に前2ヵ月分が支払われる。
 
 
ちなみに請求が遅れて令和2年1月以降に給付金を請求すると、請求月の翌月からの給付金支給となる(一般の公的年金のように過去5年遡らない)。
 
 
なお、日本に住所が無い、年金が全額停止されている、刑事施設などに拘禁されている場合は支給されない。
 
 
障害基礎年金受給者や遺族基礎年金受給者は老齢のような計算は無く、月額5,000円(障害等級1級の人は6,250円)。
 
※追記
公的年金収入+所得が779,300円以上879,300円以下の人は補足的に給付金が支払われる。
 
計算としては、給付基準額5,000円÷480ヶ月×保険料納付済み期間×調整支給率となっています。
 
例えば公的年金収入が60万円で所得が20万円だったら合計80万円ですよね。
保険料納付済み期間が360ヶ月とします。
 
 
調整支給率は{879,300円ー(前年の公的年金収入+所得→80万円)}÷(879,300円ー779,300円)=79,300円÷10万円=0.793
 
つまり、給付金額は5,000円÷480ヶ月×360ヶ月×調整支給率0.793=2,973円(月額)となる。
 
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ここだけのオリジナルの濃い内容です。


4月10日の第80号は「進む外国人雇用!年金受給資格を満たさない外国人の脱退一時金による年金保険料の返還と税金の還付の重要な流れ」


最近は外国人雇用の積極的な企業の受け入れが進んでいます。
少子高齢化で人材不足の中ではその傾向は今後も多くなるでしょう。


とはいえ外国人労働者として短期間で年金を貰う資格を満たさずに日本を出国すると、保険料の支払い損になる場合もあります。

よって平成7年4月からこの脱退一時金という制度を設けて、一定の保険料を返す仕組みが今の年金制度にはあります。

あ、日本人は一部の例外を除いて保険料返しては貰えないですよ^^;
昔は脱退手当金というのが頻繁にありましたけどね…


脱退一時金は外国人用の制度ではありますが、今後は職場でも外国人の人と接する人も増えるでしょうし、年金の話も多くなってくるかもしれません。


というわけで、今回は国民年金の場合の脱退一時金と、厚生年金の脱退一時金についての計算事例でお話しします。
加入期間によって返還額は変わりますが、両者は計算のやり方が違います。

なお、厚生年金の場合は20.42%の所得税がかかりますが、税務署への手続きで還付してもらう事ができます。


でも当の本人は外国に帰ってるので日本の誰かに頼んで、やや特徴的な手続きを取りますのでその辺もあわせて知っていてほしいと思います。


ところで昭和36年4月から昭和56年12月31日までは外国籍の人は国民年金には加入させないという事になっていました。

なんで外国人の国民年金加入を拒まなければならなかったのかの歴史から今回はお話しします。




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4月3日の第79号は「高齢化で毎年増え続ける失踪事案!その時失踪者の年金と家族への保障はどうなるのか?」を発行しました。

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