こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
先月、堀ちえみの舌癌の公表でビックリしましたが、今は舌癌の手術後でリハビリに励まれてるようですね。
舌癌患者での障害年金を受給という方はたまにいらっしゃるんですが、咀嚼機能に重い障害を残してしまうからです。
治りは割と成績がいい部類のガンですが、舌を切除するというのは相当な日常生活のクオリティーを下げてしまう事になるので、その事が非常に大変であるようです。
ガンそのものというか機能を失う事の大変さが大きい。
食事の嚥下も相当困難になってしまうので食事に一日を費やしてしまうという患者さんもいる。
障害年金は日常生活にどのくらい支障が出ているのかが重視されますが、完全に書類審査であるためその具体性が大切になってくる。
お医者さんにその状況を診断書によく反映してもらわなければならない。
例えば本当は食事に困ってるけども、一応いろいろ努力すればなんとか食事できるからって自分は食事が「できる」と判断してしまって障害年金は貰えないと判断してしまう恐れがある。
患者さんが他人に「できています」っていうと、外見的に「できるんだ」って周りとしては誤解してしまう。
どのような食事をしているかという事をうかがうと、周りの援助が無ければかなり困難という事が初めて分かったり。
あのー、うつ病のような精神疾患もそうですよね。
人と会った時は見た目は元気そうだけど、家ではもう生活がめちゃくちゃとか寝たきり状態とか。
あと診察時だけはビシッと外見を整えて元気そうに見えるとか。
食事は出来てると言われたけど実際は総菜やカップラーメンばっかりだとか。
とてもじゃないけど正常な食事ができてるとは言えない。
障害年金請求の際は表面的な部分だけを見てはいけない。
見た目と実際のギャップに気を付けなければならないのも障害年金。
このように日常生活が傷病により困難な事が出てくると、障害年金の対象になってきます。
何の病気にならないと貰えないとかそういうのではなくて、日常生活にどのように困難があるのかという事が障害年金受給にとっては重視される。
だからさっきのように見た目で判断してはいけないという事。
ガンも障害年金の対象ですが、ガンそのもので障害年金というのはなかなか難しく、どちらかというとガンの手術とか治療の影響により体の機能に障害を残してしまう事による請求が多い。
例えば直腸ガンで人工肛門とか、膀胱ガンで尿路変更術、脳腫瘍で肢体のマヒが残ったとかですね。
ところで、障害年金は収入が多いと請求できないとか貰えないという事は無い。
いくら収入が高かろうが関係ない。
あくまでどのくらいその傷病で日常生活に支障が出ているかという事で支給するかどうかの大きな材料となる。
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※注意
20歳前の障害により受けてる障害基礎年金は年金保険料を支払ってなくても貰える年金だから、前年の所得により停止される事はある。
その他いくつかの制限はあるけど、そんなに気にしなくていいかな…
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また、障害年金貰いながら働くと貰えなくなるという事もない。
ただし、障害年金は原則として1~5年間隔で医師に日本年金機構の専用の診断書を出してもらわないといけないので、状態を確認して障害年金のその後の支給を決定するので、状態が良くなってるのであれば障害年金更新時に支給が停止する事も普通にある。
というわけで、3月20日の有料メルマガでは舌癌による障害年金請求から年金支給計算を例に詳しく見ていきます。
その前に3月13日はまず労災事故と年金の話!![チュー](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/008.png)
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3月13日の第76号は「労災給付と障害基礎・厚生年金の支給の流れと、労災年金減額の理由」
労災事故が起こると労災から給付が行われます。
労災により働けずに休む場合の収入は休業補償給付という給付が行われ、1年6ヶ月後にもし傷病の等級が1~3級になると傷病補償年金が支給されます。
1年6ヶ月経過後に1~3級にならないならそのまま休業補償給付。
その後、傷病が「治癒」すると障害補償年金という年金が労災から貰えますが、労災からの給付と日本年金機構からの障害年金も支給される事があります。
この場合は日本年金機構からの年金には何も影響はないですが、労災の年金を減額しないといけません。
労災年金と公的年金の計算過程の違いと共に、どのくらいの支給になるのか、どうして減額しなければならないかを見ていきましょう。
3月20日の第77号は「ガンでの機能低下による障害年金支給事例と、請求過程における様々な誤解」
今回は舌癌の50歳の男性を例にとります。
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第75号は3月6日に発行しました。
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