おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。
夏と言えばスイカなんですが、このスイカはとてもおいしいんですがあまり好きではなかったんですよ^^;
何が嫌だったかというと、タネ処理するのが面倒であまり好きな食べ物ではありませんでした。
自分が食べるより、確かカブトムシとかカナブンみたいな虫に食べさせてた記憶があります(笑)
小さい頃は虫をよく飼っていて、観察するのが大好きだったのです(;´∀`)
しかし、数年前にこのスイカというフルーツがデトックス効果ナンバーワンの食べ物と知って以来、タネの存在を面倒がらずに食べるようになりました。
まさか、スイカがフルーツの中でデトックス効果ナンバーワンだったとは…
何十年ももったいない事してきたなぁ…
だから夏だし、最近は朝のフルーツはちょくちょくスイカですね。
っていうかスイカってフルーツ?野菜?
時々わからなくなるんよ
!
![キョロキョロ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/016.png)
では本題です。
20歳になると国民年金に強制加入になるわけですが、強制的に公的年金に加入させる事で老齢、障害、死亡という三大リスクに対応している社会保険です。
ほとんどの人は高齢者の方のものと思ってますが、そうではないです。
まあ絶対数は老齢の年金が圧倒的ではありますが…
ただ若い人には、障害年金の存在とその給付の仕組みは頭に入れておくと非常に助かる年金です(請求はめんどくさい^^;)。
皆さんは健康で過ごしてる間は、健康のありがたさはよくわからなかったり、健康より仕事が大事!という人も多いかもしれません。
仕事バリバリ!な人がある日大きな病などで働くことが長い事困難になった時、どうしましょうか。
お金って大事ですよね。
しかし、ノーワークノーペイじゃないですが会社はいつまでも面倒見てはくれません。
やはり最終的には自分で自分を守るという選択が必要になります。
というわけでですね、今日は障害年金についてです。
1.昭和50年7月13日生まれの男性(今は43歳)
20歳になる平成7年7月から平成10年3月までの33ヶ月は学生だったが未納にした。
平成10年4月から平成15年6月までの63ヶ月は国民年金保険料を全額免除。
平成15年7月から平成27年6月までの144ヶ月は民間企業で厚生年金加入。
この間の平均給与(平均標準報酬月額)は41万円とします。
なお、平成26年9月15日に咳と痰がしつこく、近くのA内科を受診した。
恐らく風邪だろうという診断だったが、全く良くなる気配はなく血痰を確認するようになった。
再度受診してCTなどの精密検査の結果、気管支あたりに何やら影を認める。
肺癌の疑いという事でB大学病院を紹介され、平成27年3月22日に肺癌の確定診断。
その日から入院。
平成27年4月16日に肺癌の手術を行う。
肺を切除したためやや呼吸不全が残ってしまった。
その後は会社を休んで療養に専念するため、会社で加入していた健康保険から傷病手当金が支給されていた。
傷病手当金は傷病により働くことができなくて休んでる日数が支給される(土日祝日関係ない)。
なお、傷病で休み始めてから4日目分から支給される。
傷病手当金額は現在の計算のやり方ですが、支給開始日の属する月以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を41万円とします。
・傷病手当金→41万円÷30日÷3×2=9,111円(日額)
まあ、傷病手当金は毎日支給されるわけじゃなくて、会社によって傷病手当金の締日があるのでそれまでに休んだ日数分を申請してその翌月の支払日とかにまとめて振り込む形。
さて、傷病手当金は支給開始から1年6ヶ月間が限度(この男性は平成27年7月以降は退職したため厚生年金や健康保険から外れてますが、退職前から傷病手当金貰えてるから退職後も傷病手当金が貰えるのもとします)。
ところが、何とか回復してきたため短時間労働をし始めて傷病手当金は途中打ち切りとなった。
その後もし病状が悪くなった時はどうするかというと障害年金になる。
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まず障害年金の支給要件を確認する。
ア.初診日はいつか?
イ.初診日の前々月までの年金保険料を納めなければならない月がある場合は3分の2以上が保険料納付済みもしくは免除期間でなければならない。
それか、初診日の前々月までの直近1年間に未納が無ければいい。
ウ.初診日から1年6ヶ月経った日(障害認定日という)を迎えた。
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アの初診日においては、この男性はA病院の平成26年9月15日。
肺癌の確定診断された日が初診日ではないです(この記事だと初診日時点で肺癌との因果関係があるので)。
また、この初診日に加入していた年金制度は厚生年金だから、支給されるなら障害厚生年金。
イは平成7年7月から平成26年7月(初診日の前々月)までの229ヶ月で見ますが、この間に学生時代の33ヶ月未納。
3分の2以上(割合で表わすと66.66%以上)かどうかを見てみると196ヶ月(厚生年金期間133ヶ月+全額免除期間63ヶ月)÷229ヶ月=85.58%もあるから大丈夫。
というかサラッと直近1年に未納が無いかを見ますけどね^^;
あと、ウは平成28年3月15日が障害認定日。
この日以降障害年金請求が可能になる。
診断書(年金専用の診断書)は障害認定日から3ヶ月以内の現症のものをかかりつけの医師に書いてもらう事が必要。
請求の結果、働く事はなんとか可能だけど労働に結構制限があったため障害厚生年金3級の認定が下りた。
障害厚生年金は障害認定月(平成28年3月)までの厚生年金期間と平均標準報酬月額で計算する。
つまり、平成15年7月から平成27年6月までの144ヶ月の厚生年金期間。
・障害厚生年金3級→(41万円÷1000×5.481×144ヶ月)÷144ヶ月×300ヶ月=674,163円(月額56,180円)
次回診断書の提出は平成31年7月の誕生月だった(←こんなふうに定期的に診断書を提出してもらう事によりその後の障害年金の等級や額を決める)。
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※注意
厚生年金期間が300ヶ月に満たない場合は300ヶ月に見なす。
なお、障害厚生年金3級の場合は年金額584,500円に満たない場合は584,500円が最低保障される。
ちなみに、65歳未満の配偶者と18歳年度末未満の子が1人いるものとします。
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その年金額を貰いながら短時間労働をしていたが、平成30年2月に再発と脳転移が確認され、呼吸不全が強くなって働ける状態ではなくなってしまった。
抗がん剤治療をしながら、治療に専念。
障害厚生年金は3級より上に上がらないのか?
この場合は、障害年金の「額改定請求」をします。
額改定請求を平成30年4月に行った結果、障害厚生年金1級が認められた。
・障害厚生年金1級→(41万円÷1000×5.481×144ヶ月)÷144ヶ月×300ヶ月×1.25(←1級は1.25倍にする)=842,704円
65歳未満の配偶者が居ると、配偶者加給年金224,300円も加算。
さらに、障害状態が2級以上だから国民年金から障害基礎年金が支給される。
・障害基礎年金1級→779,300円×1.25=974,125円
18歳年度末未満の子が居ると障害基礎年金に子の加算金224,300円が加算。
よって、額改定請求した月の翌月分(平成30年5月分)からの年金総額は、障害厚生年金1級842,704円+配偶者加給年金224,300円+障害基礎年金1級974,125円+子の加算金224,300円=2,265,429円(月額188,785円)となる。
というわけでですね、いつ大きな病等が降りかかるか誰にもわからないのですが、そんな時一番心配になるのは金銭的な事ではないでしょうか。
治療に専念したり、家族のためにも障害年金は患者さんの人生において非常に心強い味方となるはずです。
※追記
障害厚生年金1、2級の受給者の死亡の場合は死亡当時に生計維持している一定の遺族が居ると遺族厚生年金が発生する。
18歳年度末未満の子が居れば遺族基礎年金や子の加算金も発生する。
それでは今日はこの辺で〜
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