この年金を貰ってる人は7月になると所得を確認し、所得によっては1年間年金を停止する。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
よく朝食はご飯派か、パン派かというのが話題になりますが、僕はほぼ朝食は果物だけです^^;
どちら派にも属しません(笑)
去年からほとんどそう。
果物と水だけ。

たまに、果物ではなくてトマト丸かじりのこともありますけどね^^
トマトは果物ではないけど。
 
果物はすぐ消化されるから腹持ちは良くはないけど、ある程度空腹のほうが思考がクリアになるからやっぱ果物のほうがいいですね~。
 
 
では本題です。
 
今は7月になりましたがこの蒸し暑い中、やってもらわなければならない手続きの一つがあります。
 
それは障害基礎年金の受給者の人です。
 
その中でも、20歳前に初診日(はじめてその傷病により病院に行った日)がある事により障害基礎年金を受給されてる人(年金コードが2650とか6350となってる人)。
 
 
何をこの7月にやるのかというと、前年所得の確認をしないといけません。
だから、7月の初旬あたりに「所得状況確認届」というものが毎年日本年金機構から郵送されてきます。
 
 
これを市役所に提出する。
マイナンバーが適用されてますが、まだ必要。
 
 
前年所得額によっては、障害基礎年金を停止しなければならない事があるからです。
 
 
え!?障害年金は所得に左右されるのびっくり!?と初めて知った人もいるかもしれませんが、通常は所得には関係しません。
 
 
障害年金はいっくら所得が高かろうが本来は関係ありません。
 
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あくまでその障害によりどの程度日常生活に支障が出ているかというのが障害年金支給の主な条件です。
 
 
ですが、20歳前の傷病で初診日がある事により障害基礎年金が支給される人(以下、20歳前障害基礎年金という)は、保険料を支払わなくても障害基礎年金が支給される人だから所得制限という縛りを掛けてるわけです。
 
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※参考
初めて病院に行った日を初診日と言いますが、初めて病院に行ってなくても出生日が初診日として扱われる場合がある。
それは、先天性の知的障害の方や先天性股関節脱臼の方等。
知的障害の方は療育手帳をお持ちだったりするので、それで初診日が出生日という扱いになる。
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本来、年金というのは20歳になるとどんな業種の人であれ強制的に国民年金の被保険者になります。
 
 
そうすると、自己責任の考え方に立ち、保険料を支払ったりもしくは保険料支払えない時は免除なりを申請しておいて、万が一の場合に「保険」を掛けておきます。
 
 
それが公的年金。
 
 
障害年金であれば、「初診日という保険事故」が起こる前に一定以上の未納が無い事が条件としてあります
 
 
ですが、20歳前障害基礎年金は20歳前というまだ、国民年金の加入義務が無い時の傷病により障害基礎年金が支給されますが、そんな保険料納付の義務が無い時にまで自己責任と言われたら弱者切り捨てみたいなことになりますよね。

 
20歳前に障害を持つという事は本人には何も責任はありません。
 
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だから、20歳前に障害を持ってしまった人にも年金を支給しようという事になったんです。
 
 
しかし、保険料支払わなくても年金を支給するから、前年所得によっては年金額を停止しますねというのが20歳前障害基礎年金。
 
 
 
一応、昭和61年3月まではこの20歳前の障害の人は障害福祉年金として支給していましたが、福祉的な年金だから非常に金額が低いものでした。
本来の障害年金の3分の1くらいの額。
 
 
しかし、昭和60年改正である昭和61年4月に全国民共通の基礎年金制度が導入された時に、そういう人も障害基礎年金を支給するという事になって大幅な給付改善がなされた時でもありました。
 

障害福祉年金を受給していた人も障害基礎年金に移行(裁定変え)した。

昭和60年改正は年金の給付の大幅な抑制を図った改正ではありましたが、せめて障害者の人には喜ばれる年金にしたいという意図があったのでしょう。
本来、年金に加入してなかった人までにも通常の年金を支給する事は想像を絶する話だったんです^^;
 
 
 
というわけで、7月になると所得状況確認届が郵送されてきますので、7月中に必ずお住いの管轄の市役所に返送しましょうねニコニコ
 
 
これを出さないと、障害基礎年金が差し止めになってしまいます。
 
 
なお、どのくらいの所得があると障害基礎年金が停止されるのか?
 
・障害基礎年金が全額停止前年所得が4,621,000円(給与収入で6,451,000円)を超えたとき。
 
・障害基礎年金が半額停止→前年所得が3,604,000円を超え、4,621,000円以下の時。
 
前年所得が3,604,000円(給与収入で5,183,000円)以下であれば障害基礎年金は全額支給されます。
 
 
停止される場合は、今年8月分から翌年7月分までの1年間が停止になります。
8月分の年金から停止するから10月15日振込から影響してくる。
 
 
まあ…結構高い所得の人が障害基礎年金の停止なので、そんなに該当する人は少ないです^^;
 
 
どっちかというと所得状況確認届を提出するの忘れて、障害基礎年金が差し止められるという事のほうが怖いかなあ(笑)
 
 
よく10月15日年金振り込みになると、「年金が振り込まれてない!」っていう事態が起こって、原因を見てみると提出漏れだという事はよくあります。
 
 
すぐに提出してもらえれば11月15日振込にはなんとか間に合うでしょうけど、間に合わなければ12月15日振込以降になる。
 
 
なお、差し止められてた年金は8月分に遡って支給されます。
 
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※編集後記
ほとんどの場合は老齢の年金に関心が行くと思いますが、その老後に貰う年金ですらそれは「老齢という保険事故」が起きるから支給されるわけです。
 
老齢による長生きというのはリスクなんです。
いつまで生きるかわかんないですよね?
 
長生きをすることにより所得が得られにくくなるというリスクに対して保険掛けてるんです。
 
いつまで生きるのかわからないから、国が終身で年金を保障するんです。
 
 
保険料支払ってきたのにその分の元が取れなかったら損じゃないか!という変な話が世間で話題になりますが、それは的を得ていない。
損得というのは結果的なものです。
 
そもそも保険なのに、損だの得だのという議論がおかしい。
 
 
ちゃんと将来年金は貰えるのか?という質問も、貰えるのかと言われればそりゃあ貰えますよ。
 
 
老齢という保険事故が訪れたら。
そしてその保険事故が来るまでに、最低定められてる条件を満たしてれば(今は年金受給資格期間は10年に短縮されましたが)。
 
 
しかし、あんまり未納が多いとその自己責任を放棄してる状態になるから、場合によっては年金が支給されない事になる。
 
 
年金制度は保険である事をしっかり認識しましょうね^^
 
まあ、保険といっても保険料支払わなくても年金が支払われたりする20歳前障害基礎年金のように、かなり保険の範囲を超えた制度になってはいますが…
 
 
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まぐまぐ大賞2016年知識ノウハウ部門2位、まぐまぐ大賞2017年メディア部門MAG2NEWS賞12位受賞、メルマガ殿堂入りを機に有料版も始めました。
ここだけのオリジナルで、主に事例形式でお送りしています。

今日は7月の初回発行!

 

本日は、「第40号.保険を超えた制度を可能にした国民年金保険料免除が作られた理由と歴史的背景、その役割と仕組み」。

非常に重要な所なので、本日のはかなりボリュームが多くなってしまいましたが読者様にはその真実を頭に入れていてほしいと思います!

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