給与が高ければ高いほど青天井に高い年金が貰えるのか? | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは。
年金アドバイザーのhirokiです。
 
なんか…本を離して読んでる時にちょっと見えずらくて、メガネかけようと思ったら無かったから、あれ?メガネどこキョロキョロ?何で無いとー?
と探してたら、すでにかけてたっていうね。
ちょくちょく気付かないんですよね。
ボーっとしてたりすると、たまに忘れる。
記事書く時も、眠くて書いてる最中に脳がフリーズするからそんな時にメガネの存在を忘れる。
更に何を書こうとしていたのかも忘れる…
 
 
では本題です。
 
 
厚生年金は過去の給料や賞与の額で将来受け取る年金額が人それぞれ異なりますが、その金額は多ければ多いほど青天井に上がるのでしょうか?
 
企業に勤める場合は皆さんの給与明細を見ると、給与や賞与から厚生年金保険料が引かれますよね。
 
 
その給与や賞与が高い人ほど多くの厚生年金保険料が天引きされます。
健康保険料や介護保険料なんかもそうですが。
 
 
また、低い人ほどその保険料も低くなります。
 
 
なお、保険料は実際の給与をもとに引いてるのではなく、標準報酬月額というある一定の金額に保険料率を掛けて給与から天引きします。
 
これは原則として、4月5月6月に貰った給与の平均を取って標準報酬月額表に当てはめて、9月からその標準報酬月額を適用して来年の8月までその保険料額を取ります。



賞与は支給されるその都度、賞与の額の1,000円未満は切り捨てた額(標準賞与額)に保険料率を掛けて徴収します。
だから、例えば874,519円の賞与が支給されたら、874,000円が標準賞与額。
 
 
じゃあ、そういう標準報酬月額や標準賞与額が高ければ高いほど高い年金が貰えるのかキョロキョロという話です。
 
 
標準報酬月額や標準賞与額には上限があるんですね。
ちなみに標準報酬月額の下限は88,000円。
 
 
例えば、月額100万円の給与を貰おうがこの人の標準報酬月額は最大62万円です。
 
 
だから、今の厚生年金保険料率は18.3%(率は民間企業であれば平成29年9月にこの上限に達した)だから、その半分である9.15%を62万円にかけると56,730円がこの100万円の給与の人から天引きされる厚生年金保険料。
 
 
また、賞与が仮に500万円だったとしても、この賞与にも限度があって賞与額がどんなに高くても一回の支給につき150万円が限度。
 
つまり、7月とかに500万円貰っても、上限の150万円に9.15%を掛けて137,250円が500万円から天引きされる。
 
 
 
というわけでめちゃめちゃ給与が高い人がその状態で将来年金が貰えるとしたらどのくらいの年金額になるのか試算してみましょう。
 
というわけで事例。
 
image
 
1.昭和36年5月19日生まれの男性(今は57歳)

中学を卒業した翌月である、昭和52年(1977年)4月から最大加入できる70歳の前月までの2031年4月までの54年(648ヶ月)働いたとする。
給与は100万円で賞与は7月と12月にそれぞれ200万円ずつ。
 
 
で、給与はいきなり若い頃からそんな高い給与はほぼあり得ませんが、とりあえずシュミレーションです(笑)
 
 
参考ですが、標準報酬月額が今の62万円に引き上げられたのは平成12年10月からでそれ以降変わらず。
この男性が働き始めた昭和52年の標準報酬月額は32万円が上限だった(下限は3万)。
 
 
ただ、年金額を計算する場合は過去のその低い給与をそのまま計算に用いてしまうと年金額が低くなるから、金額を現在の価値に直すために再評価率というものを掛ける。
昭和50年代の給与なら大体、再評価率が2.2~1.2くらいなのでまあまあ今の62万円くらいの価値にはなる。
 
 
じゃあ、再評価してその標準報酬月額62万円として標準賞与額150万で行ってみます。
なお、年金額を支給する際は過去の給与や賞与を再評価して、全て足して全期間で割って平均の標準報酬月額を出して年金計算に用います。
 
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この男性が65歳から貰える老齢の年金はいくらくらいになるのか。
 
 
昭和52年4月から平成15年3月までの312ヶ月は平均標準報酬月額62万円。
 
 
平成15年4月から賞与額も年金額に反映するようになったので平成15年度前後で分けて計算される。
 
 
平成15年(2003年)4月から最大加入できる70歳前月の2031年4月までの336ヶ月の間に標準報酬月額が62万円で年に2回の標準賞与額150万円とする。
 
これを全て足すとして、62万円×336ヶ月+150万円×56回=208,320,000円+8400万円=2億9232万円。
 
これを平均すると、2億9232万円÷336ヶ月=87万円
 
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それらを用いてる老齢厚生年金を計算すると62万円÷1000×7.125×312ヶ月+87万円÷1000×5.481×336ヶ月=1,378,260円+1,602,206円=2,980,466円
 
 
また、20歳から60歳までの480ヶ月は国民年金にも同時に加入してる状態なので、国民年金から老齢基礎年金も支給される。
 
老齢基礎年金額は779,300円÷480ヶ月(最大加入できる月数)×480ヶ月=779,300円
 
 
よって、老齢厚生年金(報酬比例部分)2,980,466円+老齢基礎年金779,300円=3,759,766円(月額313,313円)あたりが国から支給の年金の限界という感じですね(年額158万円以上の人は税金がかかってきますがそれはこの記事では考慮してない)。
 
 
この金額の年金が貰える時にまだ65歳未満の生計維持してる配偶者が居れば、配偶者加給年金389,800円が加算されるからそうすると総額は4,149,566円ですね。
 
 
 
ちなみに僕が出くわした年金額の最高額は500万円台だった。
それはちょっと…年金の特例やらを駆使されてたものだったからかなりの例外の人。
 
まあ国からの年金額のみをもとに計算したものですので、他に企業年金とか支給される人は更に年金収入も変わってきますのでこの辺はもう人それぞれ^^;
 
 

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