女子の共済組合期間と厚生年金期間の年金支給開始年齢にはズレが生じる。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは。
年金アドバイザーのhirokiです。
 

メルマガを始めて2年半ほどですが、その間ネットニュース記事に80記事超が掲載され、そこからいろんなニュースサイトで掲載されてきました。
普段、ライブドアニュースとかグーグルニュースを見たりするのですが、どっかで読んだ事あるなと思ったら自分の記事だったとかですね(;´∀`)よく遭遇します。
もうここまで来たら100記事目指そうと思ってます(笑)

 
こういうのに掲載される事を目的に記事を書いてるわけではないですが、編集者の方と合意の上で任意に使ってくださってるのでそうなってるだけであります。

そういうメディアに流れると、大抵批判コメント(笑)
もう何書いても、難癖付ける人はいますからね^^;かかわらないのが一番です。
 
まあ、年金は叩かれたり批判は付き物だから仕方ないんですけどね。
 
 
ただ僕は、自分を必要とする誰かが喜んでくれたらいいなという想いを込め続けてきたから、ある程度の期間、僕の読者になってる方なら僕の記事に込められた想いを感じ取ってくれてる…と思います。
 
そういう批判や誹謗中傷の中でも、冷静にちゃんと見てくれてる人は見てくれていて、そういう人が喜んでくれたらいいんです。
僕は誰かに勝ちたいわけでもないし、認められたいとも思ってない。
競争してるとすれば、ただひたすら自分自身との競争です。
 

たぶん、ブログとかの発信媒体で誰かのために発信して与え続けてる人はそういう批判や誹謗中傷で、もしかしたら心折れそうになった人もいると思いますが、批判や誹謗中傷、マウンティングが好きな悪意の深淵の住人からはさっさと嫌われましょう^^
イイ人は去る者追わず来る者拒まずをやらかしますが、僕はイイ人ではないので去る者追わず来る者時に拒むが原則です。
 

目の前にいる好きな人をひたすら喜ばせましょう。
 
 
では本題です。
 
前回、厚生年金の支給開始年齢が男女で異なるが共済組合からの年金は男女差が無い事を歴史的な面で軽く話しました。
 
こういう時、女子の年金記録に共済組合期間と厚生年金期間が含まれている場合は、支給開始年齢のズレがあります。
 
 
そんな面を見ていきましょう。
 
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というわけで事例。
 
1.昭和33年3月30日生まれの女性(今は60歳)
 
外国籍で日本に在住していたが、国民年金には昭和56年12月31日までは国籍要件があったため20歳になる昭和53年3月から昭和56年12月までの46ヶ月は国民年金に加入できなかった(厚生年金や共済組合には国籍要件は無かった)
 

この期間はカラ期間。
 
昭和57年1月から外国籍でも日本に居住している人は国民年金強制加入となり、昭和58年3月までの15ヶ月は国民年金保険料を納めた。
 
 
昭和58年(1983年)4月から平成14年(2002年)3月までの228ヶ月は私立学校共済組合に加入。
この間の平均給与は26万円とします。
 
 
平成14年4月から平成19年6月までの63ヶ月は国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を全額免除した(この期間は老齢基礎年金の3分の1に反映)。
 
 
平成19年7月から60歳前月である平成30年2月までの128ヶ月は民間企業で厚生年金に加入。
この間の給与と賞与の合計額を平均した額は30万円とします。
 
 
 
さて、この女性の場合はまず60歳から民間企業に加入した分の厚生年金が支給される生年月日。
 
全体の年金記録は、保険料納付済み期間371ヶ月+免除期間63ヶ月+カラ期間46ヶ月≧10年だから無問題。
 
 
60歳の翌月である4月分(初回振り込みは6月15日支払。初回振り込みだから7月15日支払いになるかと)からの特別支給の老齢厚生年金(以下、老齢厚生年金と略。なお、年金は報酬比例部分のみ)30万円÷1000×5.481×128ヶ月=210,470円(月額17,539円)
 
年金は偶数月に前2ヶ月分が支払われるから、17,539円×2ヶ月=35,078円の振り込み。
 
 
次に、この女性は私学共済の期間がありますよね。
 
 
この分の私学共済からの老齢厚生年金の支給開始年齢は63歳から。
男子の厚生年金支給開始年齢と同じ。

63歳になったらまた年金請求しないと私学共済からの老齢厚生年金が支給されない。
 
 
 
63歳からの私学共済からの老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)26万円÷1000×7.125×228ヶ月=422,370円
また、共済組合からは旧職域加算が支給される。
 
・旧職域加算→26万円÷1000×0.713×228ヶ月=42,267円
 
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※参考
0.713という乗率は7.125の概ね10%を表す。
もしこの女性に240ヶ月以上の私学共済の期間があれば7.125の20%である1.425になっていた。
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というわけで、この女性は63歳の翌月(2021年4月分から)の年金の総額が、日本年金機構からの老齢厚生年金210,470円+私学共済からの老齢厚生年金422,370円+旧職域加算(退職共済年金)42,267円=675,107円(月額56,258円)
 
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次は、65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給され始める。
 
なお、65歳到達月になると日本年金機構と私学共済両者からハガキタイプの年金請求書が送られてくるので、再度請求しなければ65歳以降の年金が一旦止まってしまう。
 
 
・老齢基礎年金779,300円(平成30年度満額)÷480ヶ月(国民年金ができた昭和36年4月以降の20歳から60歳までの強制加入期間を表す)×(保険料納付済み期間371ヶ月+全額免除期間63ヶ月÷3)=779,300円÷480ヶ月×392ヶ月636,428円
 
カラ(空)期間は、年金の期間には組み込むけども年金額には反映しない。
 


 
よって、65歳以降の年金総額は、日本年金機構からの老齢厚生年金(報酬比例部分)210,470円+日本年金機構からの老齢基礎年金636,428円+私学共済からの老齢厚生年金(報酬比例部分)422,370円+旧職域加算(退職共済年金)42,267円=1,311,535円(月額109,294円)

あと老齢厚生年金に経過的加算というものも付きますが、今回は省いてます。
どうせ年間数百円程度だし…(笑)
 
 
ちなみにこの女性は共済組合期間と厚生年金期間合わせて240ヶ月以上(371ヶ月もある)あるから65歳到達時時点で、65歳未満の生計維持している配偶者が居れば更に共済組合からの老齢厚生年金に配偶者加給年金389,800円が支給される。
 
 
なぜ私学共済組合の老齢厚生年金に配偶者加給年金が付くかというと、私学共済組合期間のほうが期間が長いから
 
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※追記
記事冒頭のカラ期間は日本在住の間の外国籍の人でしたが、昭和57年1月からは国民年金強制加入となりました。
 
では、外国籍で海外在住してたけど、もしこの人が昭和58年3月に初めて日本に在住し始めると昭和58年3月から国民年金強制加入ですよね。
 
でも、20歳になる昭和53年3月から昭和58年2月までの60ヶ月の海外在住期間はどうなるのか。
ここは、20歳から60歳になるまでの期間で、日本国籍を得た日または永住権を得た日の前日までの外国籍で海外在住だった期間はカラ期間扱いとなり、この60ヶ月間はカラ期間となる。
 
 
 
 

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