実際の老齢厚生年金の計算と支給開始年齢! | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。



正月に思った事なんですが、元旦とか大晦日に誕生日の人ってどんな誕生日のお祝いやってるんだろうか?と疑問に思いました。

 

 


お節とケーキキョロキョロ??年越しそばとケーキ??

気になる(笑)


 





では本題です。



前回までは標準報酬月額とか標準賞与額、そして実際厚生年金の計算に使う平均標準報酬月額や平均標準報酬額についてお話ししました。






今回はそれを使って老齢厚生年金を計算してみましょう!



1.昭和33年7月15日生まれの女性(今は59歳)


・何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)



20歳になる昭和53年7月から昭和56年3月までの33ヶ月は昼間学生で国民年金保険料を納める義務はなかったが、納めなかった。



この期間はカラ期間。




昭和56年4月から平成10年3月までの204ヶ月は国家公務員共済組合。


この間の平均標準報酬月額は35万円とする。





平成10年4月から平成16年8月までの79ヶ月は配偶者の扶養となり国民年金第3号被保険者となる。



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平成16年9月から平成27年3月までの127ヶ月は民間企業にて厚生年金に加入。



この間の平均標準報酬額は28万円とする。





平成27年4月から60歳前月である平成30年6月までの39ヶ月は国民年金保険料滞納。




さて、いくらの老齢厚生年金と老齢基礎年金が貰えるのか?





まず、65歳前から老齢厚生年金を貰うためには年金保険料納付済期間+免除期間+カラ期間≧10年を満たし、かつ、1年以上の厚生年金期間または共済組合期間、もしくは共済と厚生年金期間合わせて1年以上を満たす必要があります。





1年以上無い人は65歳からの支給となりますが、この女性は共済組合と厚生年金で331ヶ月もあるから問題無いですね(笑)





また、女性は共済組合からの老齢厚生年金と日本年金機構からの老齢厚生年金の支給開始年齢が違います






女性の共済組合からの老齢厚生年金は、男性の厚生年金の支給開始年齢と同じ。

・厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)




共済組合からは63歳から老齢厚生年金が支給され、厚生年金からは61歳から支給されます。



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だからまず61歳から厚生年金からの支給ですね。




・日本年金機構からの老齢厚生年金→28万円÷1000×5.481×127ヶ月=194,904円(月額16,242円)





そして63歳からは国家公務員共済組合連合会からの支給も請求により始まる。





・国家公務員共済組合連合会からの老齢厚生年金→35万円÷1000×7.125×204ヶ月=508,725円(月額42,393円)







また、共済組合は旧職域加算の年金がある(平成27年9月までの期間)。







・旧職域加算→35万円÷1000×0.713×204ヶ月=50,908円

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※注意
0.713という給付乗率は7.125の約10%を表す。
もし、共済組合期間が20年以上あれば0.713ではなく1.425だった。
1.425は7.125の20%を表す。

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よって61歳から日本年金機構から老齢厚生年金(報酬比例部分)194,904円。



63歳からは共済組合からの老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給も始まり、63歳時点の年金総額は日本年金機構からの老齢厚生年金194,904円+国家公務員共済組合連合会からの老齢厚生年金508,725円+旧職域加算50,908円=754,537円(月額62,878円)


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65歳になると、今度は国民年金からの老齢基礎年金の支給も始まる。







老齢基礎年金は20歳から60歳までの年金加入期間で計算する。




・老齢基礎年金(平成29年度価額)779,300円÷480ヶ月×441ヶ月=715,982円




よって、65歳からは国家公務員共済組合連合会からの老齢厚生年金(報酬比例部分)508,725円+旧職域加算50,908円+日本年金機構からの老齢厚生年金194,904円+日本年金機構から老齢基礎年金715,982円=1,470,519円(月額122,543円)




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今回は経過的加算という年金額を除いていますが、次回は経過的加算についてお話します。





※追記
年金請求書は日本年金機構からは61歳誕生月の3ヶ月前に送られてきて、国家公務員共済組合連合会からは63歳誕生月の3ヶ月前から送られてきてそれぞれの誕生日の前日以降に請求可能となる。



ちなみに65歳前から発生する老齢厚生年金は、特別支給の老齢厚生年金と呼ばれる(記事では老齢厚生年金と略して書いてますが)。



なぜ特別支給なのかというと、昭和60年改正で老齢厚生年金と老齢基礎年金を65歳から支給すると決まったから。


しかし、本来は60歳支給だった厚生年金をいきなり65歳支給に引き上げたらあんまりなんで、共済年金も一緒に徐々に支給開始年齢を引き上げながら経過的措置として特別に厚生年金を65歳前から支給してるから特別支給の老齢厚生年金と呼ばれる。




男子は昭和36年4月2日生まれ以降、女子は昭和41年4月2日以降生まれの人は完全に65歳支給となる。



・どうして支給開始年齢が男女で5年の差があるのか?(参考記事)




また、65歳前からの老齢厚生年金が貰えている人は65歳誕生月の初旬あたりにハガキタイプの年金請求書が送られてくる。


なぜまた65歳になったら年金請求しなければならないかというと、65歳前の年金は特別支給だから本来の老齢厚生年金と老齢基礎年金を請求する為に再度請求しなければならない。


この65歳時のハガキタイプの請求書を誕生月末までに出さないと年金が差し止まってしまう。


 

 

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