こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです!
今日からの10回程の年金記事は別に使うものですが、ブログにもアップしておきます^ ^
だからしばらくは基礎的な内容。
年金アドバイザーのhirokiです!
今日からの10回程の年金記事は別に使うものですが、ブログにもアップしておきます^ ^
だからしばらくは基礎的な内容。
では本題でーす
皆さんは様々な職業である(であった)と思いますが、20歳になると一部を除き国民年金には60歳まで強制加入になります。
日本国に住んでる以上離れたくても離れられない(笑)
サラリーマンだろうが公務員だろうが自営業、アルバイト、パート、無職関係ありません。
あの国会議員でさえ国民年金に加入してます(国会議員や地方議会議員は昭和61年3月まではその配偶者とも強制加入ではなかったけど)。
保険料を自ら支払って65歳になったら自分名義で国民年金を受け取るという制度は昭和36年4月1日から始まりました。
その昭和36年4月1日になるまでは、サラリーマン(厚生年金)とか公務員(共済年金)といった被用者年金と呼ばれる制度しかありませんでした。
つまりそれ以外の人には何の年金の保障も無かったわけです。
昭和30年当時は全人口9,000万人で約4,000万人の就労者の内、1,200万人程しか年金の保障が無かったわけです。
まあ、国の為に働いてた人(軍人とか文官、警察職員、教育職員)には恩給というのも昔ありましたが、これはちょっと公的年金というか給与の支払いみたいな性質なので記事には書きません。
今の時代は、自分で年金保険料を支払って老後は誰もが国民年金を受け取るという事になります。
ちなみに、老齢の年金を受けるには年金保険料納付した期間+免除期間+カラ期間≧10年以上が必要。
カラ期間については次回以降。
さて、今まで何十年も年金加入して保険料支払ってきたけどそもそも一体いくら貰えるの?ってわかんないと思うので1人の女性で見てみましょう。
では事例!
1.昭和55年6月13日生まれの女性(今は37歳)
・何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)
18歳で昼間の4年制大学に入学し、20歳到達月である平成12年6月から国民年金に強制加入となりました(国民年金第1号被保険者という)。
なんか…年金手帳も貰っちゃったし、納付書までわんさか送られてきてしまった(笑)
ちょっとまだ支払えないなぁ…というわけで、放ったらかしにして滞納してたけど督促状も来るし困り果てて平成12年11月に学生証のコピー持って市役所に相談に行き、国民年金保険料を免除してもらった。
免除出来るんだ!やった!
でも、免除になったのはとりあえず免除手続きをやった平成12年11月の前月である平成12年10月分から平成13年3月まで。
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※参考
当時の免除制度は免除手続きをした月の前月以降が免除だった。
7月(学生は4月)まで遡って、そして翌年6月(学生は3月)まで免除にできるようになったのは平成17年4月から。
なお、平成26年4月からは直近2年1ヶ月と翌年6月(学生は3月)まで拡大された。
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そういえば、毎年4月になったらまた手続きしに来てくださいねと市役所で言われた。
というわけで、平成12年10月から大学を卒業する平成15年3月までの30ヶ月間は学生納付特例免除を使って国民年金保険料を免除した。
一応、免除しておくと出世払いじゃないけど直近10年以内であれば保険料を後から納めて(追納という)、65歳から支給される国民年金(老齢基礎年金という)の額に反映される。
さて、大学卒業後は就職して厚生年金に加入する(国民年金第2号被保険者という)事になって、なんか給与明細見てみると高い厚生年金保険料が給与から天引きされてる!
ついでになんだか健康保険料やら雇用保険料やら税金やら沢山引かれちゃってガックリ。
ちょっとここで考える。
民間企業で厚生年金に加入しましたよね。
でも、同時にコレ国民年金に加入してる状態なんですね。
だから、仮にずーっと厚生年金や共済組合に加入してても65歳になると国民年金からも老齢基礎年金が支給される。
え!?じゃあ国民年金保険料も含まれていると!?と思われるかもしれませんが、別で徴収されてるわけではなく、厚生年金保険料率を給与(正確には標準報酬月額というもの)に掛けて給与天引きになります。
厚生年金に免除は使えないですね。
ただし妊娠して、出産の前後や育休になれば特例的な免除はある。
というわけで平成15年(2003年)4月から平成18年(2006年)10月までの43ヶ月間厚生年金に加入した。
平成18年11月にサラリーマンと婚姻し、扶養に入る。
国民年金保険料はどうなるのか?
ここはですね、サラリーマンの配偶者が勤務する会社経由で年金事務所(平成21年までは社会保険事務所)に国民年金第3号被保険者として届けて、国民年金保険料支払わなくても支払ったものとして扱われる(自分の年収が130万円未満である必要がある)。
第3号被保険者の財源は厚生年金保険料に含む形になっている。
だから、免除する必要も無ければ未納に怯える必要もない。
平成18年11月から平成31年4月までの150ヶ月は第3号被保険者になる。
平成31年5月に離婚しちゃってまた国民年金第1号被保険者となった。
平成31年5月から平成40年(2028年)2月までの106ヶ月は国民年金保険料を支払った。
しかし、支払えなくなり後で免除を思い出し国民年金保険料を免除してもらった。
平成40年(2028年)3月から平成45年(2033年)10月までの68ヶ月は国民年金保険料全額免除。
国民年金保険料が全額免除されましたが、国の税金(国庫負担)が2分の1入ってるから国民年金(老齢基礎年金)の半額に反映する。
平成21年3月までは3分の1に反映。
平成45年(2033年)11月から60歳前月の平成52年(2038年)5月までの79ヶ月は国民年金保険料をキチンと支払った。
ついでに、この79ヶ月は国民年金保険料に上乗せして付加保険料(月々400円)を市役所に申し込んで、国民年金保険料と一緒に支払った。
60歳到達月分以降の国民年金保険料は支払い義務が無くなる。
さて、この女性は65歳から国民年金(老齢基礎年金)はいくら貰えるのか。
まず、整理してみる。
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①平成12年6月から平成12年9月までの4ヶ月は未納。
老齢基礎年金額には反映しない。
②平成12年10月から平成15年3月までの30ヶ月間は学生納付特例免除。
保険料を追納しなければ老齢基礎年金額には反映しないが、老齢の年金貰うための受給資格期間10年以上には組み込む。
③平成15年4月から平成18年10月までの43ヶ月は厚生年金に加入。
④平成18年11月から平成31年4月までの150ヶ月は国民年金第3号被保険者。
⑤平成31年5月から平成40年2月までの106ヶ月は国民年金第1号被保険者として国民年金保険料をキチンと納めた。
⑥平成40年3月から平成45年10月までの68ヶ月は国民年金保険料全額免除。
老齢基礎年金の2分の1に反映。
⑦平成45年11月から平成52年5月までの79ヶ月は国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を納めた。
ついでに付加保険料も納めてる。
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65歳からの老齢基礎年金→(平成29年度満額)779,300円÷480ヶ月(20歳から60歳までの強制加入期間を表す)×(①②は含まなくて、③の43ヶ月+④の150ヶ月+⑤の106ヶ月+⑥の68ヶ月÷2+⑦の79ヶ月)=779,300円÷480ヶ月×412ヶ月=668,899円(月額55,741円)
⑦で付加保険料を79ヶ月間支払ってるので、79ヶ月×200円=15,800円の付加年金になる。
よって、国民年金からは老齢基礎年金668,899円と付加年金15,800円が終身で支払われる。
厚生年金額は今日は省略。
※追記
この女性は更に国民年金(老齢基礎年金)は増やせないのか。
60歳から65歳までは国民年金に任意で加入が出来る(厚生年金加入中や満額の老齢基礎年金が貰える加入上限480ヶ月を満たしてる人は不可)。
この女性なら任意加入出来る(ついでに付加保険料も納めれる。国民年金基金でもいいが付加年金は加入出来なくなる)。
また、60歳到達時点で直近10年以内に免除期間があるから(60歳到達月の平成52年6月時点なら平成42年6月まで)、平成42年6月から平成45年10月までの41ヶ月を追納する。
追納したら、(③の43ヶ月+④の150ヶ月+⑤の106ヶ月+⑥の追納による41ヶ月+⑥の27ヶ月÷2+⑦の79ヶ月)→432.5ヶ月となる。
任意加入は60歳から65歳までの60ヶ月加入できますが、432.5ヶ月に60ヶ月足しちゃうと492.5ヶ月になって480ヶ月オーバーしちゃうから最大でも47.5ヶ月分(480ヶ月-432.5ヶ月)の国民年金保険料まで納める事になる(この保険料額は国民年金課に任せる(笑)
追納と任意加入を目一杯使えば、老齢基礎年金満額779,300円。
そして付加年金200円×(79ヶ月+47.5ヶ月)=25,300円
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