こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです![ニコニコ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/002.png)
この間、国民年金保険料免除について話しましたが、国民年金保険料を免除するから年金額には反映しないと思ってませんか?
実は国民年金からの給付である基礎年金には半分が税金(国庫負担という)が投入されています。
今の年間年金給付費は約57兆円程ですが、11兆円くらいが税金(社会保障関係費32兆円の内11兆円は年金に使う)。
国の支出(一般歳出)が年間97兆円くらいだから、その内社会保障に32兆円使っててその32兆円の内11兆円は基礎年金に使ってる。
年金アドバイザーのhirokiです
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この間、国民年金保険料免除について話しましたが、国民年金保険料を免除するから年金額には反映しないと思ってませんか?
実は国民年金からの給付である基礎年金には半分が税金(国庫負担という)が投入されています。
今の年間年金給付費は約57兆円程ですが、11兆円くらいが税金(社会保障関係費32兆円の内11兆円は年金に使う)。
国の支出(一般歳出)が年間97兆円くらいだから、その内社会保障に32兆円使っててその32兆円の内11兆円は基礎年金に使ってる。
ちなみに税収は56〜57兆円程度しかないから、97兆円の支出に足りない分は国債とかで補ってる。
話を戻しますが、平成29年度老齢基礎年金満額は779,300円なんですけど、仮に20歳から60歳まで国民年金保険料を全く支払わない全額免除にしても半分が税金だから389,650円は受け取れる計算になります(平成12年4月以降の学生納付特例免除、そして若年者猶予特例は年金額に反映しない)。
ちなみに、平成21年3月までは3分の1が税金。
まあ…年金の2分の1に反映するとか3分の1とか言われてもイマイチよくわからないと思うので、免除の部分がどのように年金額に反映していくのか見ていきましょう
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というわけで事例。
1.昭和27年7月14日生まれの女性(昨日の13日に65歳到達)
※何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)
この人は昭和47年(1972年)7月に20歳になるが、昭和50年(1975年)3月までの33ヶ月は昼間学生。
平成3年3月までの昼間学生は国民年金には強制加入ではなく任意加入だったが、任意加入して33ヶ月間完璧に納めた。
もし任意加入してなければ、年金額には反映しないが、年金をもらう為の最低の受給資格期間10年(平成29年7月までは25年)の期間にだけに組み込むカラ期間となるのみ。
※年金を貰う場合に重要な役割を持つカラ期間(自分のネットニュース記事)
昭和50年(1975年)4月から私立学校教職員共済組合に加入して平成10年(1998年)5月までの278ヶ月間勤める。
平成10年6月から平成14年3月までの46ヶ月は国民年金全額免除。
この全額免除は老齢基礎年金の3分の1に反映。
昭和50年(1975年)4月から私立学校教職員共済組合に加入して平成10年(1998年)5月までの278ヶ月間勤める。
平成10年6月から平成14年3月までの46ヶ月は国民年金全額免除。
この全額免除は老齢基礎年金の3分の1に反映。
イメージ図としてはこんな感じ。
まず6個のブロックの内2個が税金になれば、6分の2が税金だから3分の1が年金額に反映って事。
平成14年4月から新たに国民年金保険料半額免除が始まるが、平成14年4月から平成18年3月までの48ヶ月は国民年金半額免除とする。
この半額免除は老齢基礎年金の6分の4…つまり老齢基礎年金の3分の2に反映。
自分が納付しなければならない保険料の半分を免除するから半額免除。
こんな感じ。
↓
平成18年4月から新たに国民年金保険料4分の3免除と4分の1免除が新たに導入された。
平成18年4月から平成21年3月までの36ヶ月は国民年金保険料4分の1免除にしてもらった。
この4分の1免除は老齢基礎年金の6分の5に相当する。
平成18年4月から新たに国民年金保険料4分の3免除と4分の1免除が新たに導入された。
平成18年4月から平成21年3月までの36ヶ月は国民年金保険料4分の1免除にしてもらった。
この4分の1免除は老齢基礎年金の6分の5に相当する。
イメージ図
↓
平成21年4月からは基礎年金の2分の1が税金(年金への国庫負担が今までの3分の1から2分の1に引き上げられた)。
さて、平成21年4月から平成22年6月までの15ヶ月間は国民年金保険料全額免除。
全額免除は老齢基礎年金の2分の1に反映。
平成21年4月からは基礎年金の2分の1が税金(年金への国庫負担が今までの3分の1から2分の1に引き上げられた)。
さて、平成21年4月から平成22年6月までの15ヶ月間は国民年金保険料全額免除。
全額免除は老齢基礎年金の2分の1に反映。
まず8個のブロックがあるとして、その内半分の4個が税金だとすると8分の4が税金で占めるから、自分が支払う保険料を全額免除すると年金額に反映するのは税金分の2分の1になる。
イメージ図
↓
国民年金制度が始まった昭和36年4月以降の20歳から60歳前月までの共済組合期間や民間企業の厚生年金期間は同時に国民年金にも加入している状態だから老齢基礎年金の計算に組み込む。
国民年金に同時加入だからといって二重に保険料支払ってるわけではない。
②平成21年3月までの全額免除期間46ヶ月(老齢基礎年金の3分の1に反映)。
③平成21年3月までの国民年金保険料半額免除期間48ヶ月(老齢基礎年金の3分の2に反映)。
④平成21年3月までの国民年金保険料4分の1免除期間36ヶ月(老齢基礎年金の6分の5に反映)。
⑤平成21年4月以降の全額免除期間は15ヶ月(老齢基礎年金の2分の1に反映)。
⑥平成21年4月以降の4分の3免除期間は24ヶ月間(老齢基礎年金の8分の5に反映)。
というわけで、全体の老齢基礎年金額を算出する。
※65歳からの老齢基礎年金額→平成29年度満額779,300円÷国民年金強制加入期間480ヶ月×(①の311ヶ月間+②の46ヶ月間÷3+③の48ヶ月間×2÷3+④の36ヶ月間×5÷6+⑤の15ヶ月間÷2+⑥の24ヶ月間×5÷8)=
国民年金に同時加入だからといって二重に保険料支払ってるわけではない。
②平成21年3月までの全額免除期間46ヶ月(老齢基礎年金の3分の1に反映)。
③平成21年3月までの国民年金保険料半額免除期間48ヶ月(老齢基礎年金の3分の2に反映)。
④平成21年3月までの国民年金保険料4分の1免除期間36ヶ月(老齢基礎年金の6分の5に反映)。
⑤平成21年4月以降の全額免除期間は15ヶ月(老齢基礎年金の2分の1に反映)。
⑥平成21年4月以降の4分の3免除期間は24ヶ月間(老齢基礎年金の8分の5に反映)。
というわけで、全体の老齢基礎年金額を算出する。
※65歳からの老齢基礎年金額→平成29年度満額779,300円÷国民年金強制加入期間480ヶ月×(①の311ヶ月間+②の46ヶ月間÷3+③の48ヶ月間×2÷3+④の36ヶ月間×5÷6+⑤の15ヶ月間÷2+⑥の24ヶ月間×5÷8)=
満額779,300円÷480ヶ月×(①の311ヶ月+②の15.333ヶ月+③の32ヶ月+④の30ヶ月+⑤の7.5ヶ月+⑥の15ヶ月)=
満額779,300円÷480ヶ月×410.833ヶ月=667,004円となる。
期間を割った時に端数が出る場合は小数点以下3位まで計算に含む。
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