国民年金加入上限の480ヶ月は加入してるけど任意加入して480ヶ月超えてしまった! | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます。
年金アドバイザーのhirokiです。


目のサプリのえんきん効果かわかりませんが、目の疲れを感じずらくなった?ような気がします
ニコニコ
なんとなく眼精疲労を感じる事が少なくなりました。

たまたまえんきんサプリを買いましたが、至る所で宣伝がされてますね。
人気商品だったなんて、自分が購入するまで全く知りませんでした。
っていうかCMの音声で「えんきん」って言ってたのを、今までずっと「ねんきん」と思って軽く聞き流してたもんなぁ…。



では本題です。


国民年金には20歳到達月から60歳の到達月の前月までの480ヶ月間は強制加入です。

強制加入にしてるから支払いが困難な場合は免除制度を利用しましょう。
免除にすると年金額は減りますが、とりあえず免除にしておけば、過去10年以内であれば後で保険料を支払って(追納という)年金額を増やす事ができます。




さて、国民年金は将来65歳から貰う老齢基礎年金に反映し、20歳から60歳前月までの480ヶ月間完璧に保険料を納めれば平成29年度満額779,300円(月額64,941円)支払われます。



しかし、20歳から60歳前月までの間に免除期間があると例えそれで480ヶ月間国民年金に加入しても満額は受け取れません。




よって、その場合は免除の部分を追納したり60歳から65歳前月までは国民年金に任意で加入したりして年金を増やすわけです。



でも任意加入する場合ちょっと問題があります(悪い意味ではないですよ)。
加入期間が480ヶ月超えちゃうんですね(^^;;

その場合どうするかという話です。



というわけで事例。



1.昭和32年6月4日生まれの男性(60歳)
※何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

年金記録は20歳になる昭和52年(1977年)6月から平成8年(1996年)2月まで225ヶ月地方公務員共済組合。



平成8年3月から平成10年4月まで26ヶ月国民年金保険料全額免除(3分の1が税金だから年金額には3分の1が反映)。



平成10年5月から平成14年3月までの47ヶ月国民年金保険料納付済。




平成14年4月から平成18年3月までの48ヶ月国民年金保険料半額免除(年金額には6分の4が反映)。




平成18年4月から平成21年6月までの39ヶ月厚生年金加入。



平成21年7月から平成22年6月まで12ヶ月は国民年金保険料4分の3免除(年金額には8分の5が反映)。



平成22年7月から平成24年3月までの21ヶ月は国民年金保険料4分の1免除(年金額には8分の7が反映)。



平成24年4月から平成29年5月(60歳前月)までの62ヶ月国民年金保険料納付済。


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※参考
半額免除は平成14年4月から、4分の1免除や4分の3免除は平成18年7月から導入。
なお、平成21年3月までは国民年金(基礎年金)に3分の1の税金(国庫負担)が投入され、平成21年4月以降は2分の1が税金。
だから例えば平成21年4月以降に国民年金保険料全額免除で全く保険料支払ってなくても2分の1は税金から支払われているから半分の基礎年金が貰える。
ただし、学生納付特例免除や若年者猶予特例免除は全く年金額には反映しない。

※支払った国民年金保険料や免除期間はこんなふうに年金額に反映する!(手書き図説明)←これ読んだらきっとわかってくれるはず!





20歳から60歳前月までの480ヶ月間未納はないけど、免除期間があるから満額の老齢基礎年金は受け取れない。





779,300円÷480ヶ月×(国民年金保険料納付済期間373ヶ月+平成21年3月以前の全額免除26ヶ月÷3+平成21年3月以前の半額免除期間48ヶ月×4÷6+平成21年4月以降の4分の3免除12ヶ月×5÷8+平成21年4月以降の4分の1免除期間21ヶ月×7÷8)=
779,300円÷480ヶ月×(373ヶ月+8.666ヶ月+32ヶ月+7.5ヶ月+18.375ヶ月)=779,300円÷480ヶ月×439.541ヶ月=713,613円となる。



昭和36年4月以降の20歳以上の厚生年金期間や共済組合期間は国民年金保険料納付済期間になります。





免除期間とか合わせて20歳から60歳まで480ヶ月間加入はしてるけど、免除期間があって年金額が少ないから60歳以降も更に60ヶ月間任意加入で年金を増やす事にした。
こうすると国民年金に540ヶ月加入になってしまう。
今回は免除の追納無しでやります(^^;;




ということはこれで国民年金保険料納付済期間373ヶ月+任意加入による納付済期間60ヶ月+全額免除26ヶ月+4分の3免除12ヶ月+半額免除48ヶ月+4分の1免除21ヶ月=540ヶ月になる。

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しかし、老齢基礎年金の分母は480ヶ月でやらないといけないので、とりあえずまずは過去の全額免除期間26ヶ月を540ヶ月から全部除く。
免除の中で一番不利…というか、480ヶ月を超える免除の国庫負担は年金額には反映させないから。





26ヶ月を捨て去るとここで514ヶ月になる。




514ヶ月のうち、
4分の3免除12ヶ月+半額免除48ヶ月+4分の1免除21ヶ月=81ヶ月がまだ免除期間。




つまり、480ヶ月より34ヶ月オーバーしている。





じゃあ480ヶ月の中の81ヶ月-34ヶ月=47ヶ月は何の免除を充てるのか?





こちらは年金額に有利な免除から順に優先する。




免除で一番有利なのは4分の1免除の21ヶ月。
次に有利なのは半額免除48ヶ月のうち26ヶ月。
この時点で47ヶ月の席はゲット!


これは通常の480ヶ月の中に組み入れて計算。





次にオーバーした34ヶ月は、半額免除22ヶ月と4分の3免除12ヶ月を充てるが、480ヶ月をオーバーした免除期間は国の税金分は含めず、自分が納めた分しか反映しない。
税金分が反映するのは480ヶ月分までとなってるから。


よって平成21年3月以前の半額免除の税金分除くと年金額の6分の2に反映し、平成21年4月以降の4分の3免除は税金分除くと年金額の8分の1に反映。


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よって老齢基礎年金額は779,300円÷480ヶ月×(保険料納付済期間433ヶ月+4分の1免除期間21ヶ月×7÷8+半額免除期間26ヶ月×4÷6+半額免除22ヶ月×
2÷6+4分の3免除12ヶ月×1÷8)=779,300円÷480ヶ月×(433ヶ月+18.375ヶ月+17.333ヶ月+7.333ヶ月+1.5ヶ月)=
779,300円÷480ヶ月×477.541ヶ月=775,307円となる。




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