年金アドバイザーのhirokiです。
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月のビール3缶くらいやめてもらえればいいです(笑)
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というわけでご案内でした。
では本題です!
月の初日ですので月の初日に関する年金の大事な話をさせていただきます。
12月1日になりましたけど、1日生まれの人って1日生まれですよね(変な日本語ですみません^^;
誕生月も確かに12月。
でも、12月1日生まれの人は11月30日で既に新しい年齢を迎えています。
11月30日で新しい年齢を迎えているから、この12月1日生まれの人の誕生月は年金で言うと11月になります。
年齢到達日は「誕生日の前日」を指します。
僕が記事で「何歳到達日」というのは全て「誕生日の前日」を指しています。
この誕生日の前日に新たな年齢を迎えるんです。
例えば、昭和25年4月2日から昭和26年4月1日生まれの人とかそういう年度の区切りがたくさんあります。
大抵皆さん生年月日に苦しみますが、下記のいつも貼ってる記事リンク読んでもらえれば生年月日に苦しむ事はないです。
年金にとって生年月日はすごーく重要な情報なのです。
にしても、1日生まれの人っていうのは年金貰う時も1ヶ月早く貰えるんですよ。
どういう事かわかりにくいと思いますので、少し事例を出してみます。
1.昭和32年12月1日生まれの女性(今は60歳)
・何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)
この女性は60歳から老齢厚生年金が貰える生年月日の人です(年金受給資格期間柄10年以上有り、厚生年金期間や共済組合期間が1年以上もしくは厚生年金期間と共済組合期間合わせて1年以上あれば)。
この女性の60歳到達日は11月30日になります。
この11月30日に年金の受給権が発生する(年金請求は11月30日以降可能になりますが、請求しなくてもこの日に年金貰う権利が発生する)。
で、60歳になるのは11月30日だから60歳到達月は12月ではなくて、11月になります。
年金は受給権発生日の翌月分から貰える。
となると、11月に60歳到達日があるから12月分から年金が貰えるんですね。
例えば老齢厚生年金が月額7万円なら、この女性は11月30日に年金受給権が発生して、来年2月15日に12月分と1月分の7万円×2ヶ月分=14万円が貰えるわけです。
年金は偶数月の15日(この日が土日祝だと14日とか13日に前倒し)に前2ヶ月分を払うのが原則。
※注意
初回支払いは大体請求後3ヶ月はかかるから3月15日振込みにズレたりする。
処理上や手続きのタイミングによってはこのように奇数月に支払われる場合もある。
ところが、逆に昭和32年12月2日誕生日だったら12月1日が60歳到達日となり、12月が60歳到達月になるから老齢厚生年金は翌月1月分からとなり、2月15日に1月分の7万円だけの1ヶ月分振込みとなるわけです。
たった1日の誕生日の違いで、1ヶ月分の年金額の差が出てしまいました。
じゃあ、1日生まれの人は得してるじゃないか!不公平ばいo(`ω´ )oプン!
…というとそういうわけではないです(笑)
20歳になると、国民年金に強制加入になって国民年金保険料支払い義務が発生しますよね。
20歳到達月分から国民年金保険料を納める義務が発生する。
という事は、12月1日生まれの人は11月30日が20歳到達日だから11月分の国民年金保険料から納める義務が発生します。
逆に12月2日生まれの人は12月1日が20歳到達日だから12月が20歳到達月となり、
12月分の国民年金保険料から納めればいいわけです。
1日生まれの人は1カ月分早く年金が貰えるけれども、その代わり1カ月早く国民年金保険料を納める義務があるわけですね。
だから特別、1日生まれの人が得をしているわけではないです^^;
でも貰うときはちょっとお得感はありますよね〜
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というわけでご案内でした。
では本題です!
月の初日ですので月の初日に関する年金の大事な話をさせていただきます。
12月1日になりましたけど、1日生まれの人って1日生まれですよね(変な日本語ですみません^^;
誕生月も確かに12月。
でも、12月1日生まれの人は11月30日で既に新しい年齢を迎えています。
11月30日で新しい年齢を迎えているから、この12月1日生まれの人の誕生月は年金で言うと11月になります。
年齢到達日は「誕生日の前日」を指します。
僕が記事で「何歳到達日」というのは全て「誕生日の前日」を指しています。
この誕生日の前日に新たな年齢を迎えるんです。
誕生日は誕生日ですが。
これは明治35年12月に作られた「年齢計算二関スル法律」という法律で定められています。
だから、年金に限った話ではありません。
学校に入学する時も、4月1日生まれの人って早生まれとか言われますよね。
そして学年も違う。
なぜかというと、4月1日生まれの人は前日の3月31日に新しい年齢に到達してるから。
まあ、こちらは学校教育法で満年齢を迎えた日の翌日以後における最初の学年の4月1日から入学という理由ですけどね。
小学生で言えば4月1日に6歳誕生日の子は前日の3月31日に満6歳だから、その翌日である4月1日から入学になる。
4月2日生まれの人は満年齢が誕生日の前日の4月1日になるから、その翌日以後における最初の4月1日というのは来年4月1日入学という事になる。
おっと、年金から話が逸れました!
年金で言うと4月1日生まれの人と4月2日生まれの人では、生まれた年度が違うので、よく年金の支給開始年齢とかで4月2日から翌年4月1日生まれの人という区切りがわんさか出てきます。
これは明治35年12月に作られた「年齢計算二関スル法律」という法律で定められています。
だから、年金に限った話ではありません。
学校に入学する時も、4月1日生まれの人って早生まれとか言われますよね。
そして学年も違う。
なぜかというと、4月1日生まれの人は前日の3月31日に新しい年齢に到達してるから。
まあ、こちらは学校教育法で満年齢を迎えた日の翌日以後における最初の学年の4月1日から入学という理由ですけどね。
小学生で言えば4月1日に6歳誕生日の子は前日の3月31日に満6歳だから、その翌日である4月1日から入学になる。
4月2日生まれの人は満年齢が誕生日の前日の4月1日になるから、その翌日以後における最初の4月1日というのは来年4月1日入学という事になる。
おっと、年金から話が逸れました!
年金で言うと4月1日生まれの人と4月2日生まれの人では、生まれた年度が違うので、よく年金の支給開始年齢とかで4月2日から翌年4月1日生まれの人という区切りがわんさか出てきます。
例えば、昭和25年4月2日から昭和26年4月1日生まれの人とかそういう年度の区切りがたくさんあります。
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1.昭和32年12月1日生まれの女性(今は60歳)
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この女性は60歳から老齢厚生年金が貰える生年月日の人です(年金受給資格期間柄10年以上有り、厚生年金期間や共済組合期間が1年以上もしくは厚生年金期間と共済組合期間合わせて1年以上あれば)。
この女性の60歳到達日は11月30日になります。
この11月30日に年金の受給権が発生する(年金請求は11月30日以降可能になりますが、請求しなくてもこの日に年金貰う権利が発生する)。
で、60歳になるのは11月30日だから60歳到達月は12月ではなくて、11月になります。
年金は受給権発生日の翌月分から貰える。
となると、11月に60歳到達日があるから12月分から年金が貰えるんですね。
例えば老齢厚生年金が月額7万円なら、この女性は11月30日に年金受給権が発生して、来年2月15日に12月分と1月分の7万円×2ヶ月分=14万円が貰えるわけです。
年金は偶数月の15日(この日が土日祝だと14日とか13日に前倒し)に前2ヶ月分を払うのが原則。
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ところが、逆に昭和32年12月2日誕生日だったら12月1日が60歳到達日となり、12月が60歳到達月になるから老齢厚生年金は翌月1月分からとなり、2月15日に1月分の7万円だけの1ヶ月分振込みとなるわけです。
たった1日の誕生日の違いで、1ヶ月分の年金額の差が出てしまいました。
じゃあ、1日生まれの人は得してるじゃないか!不公平ばいo(`ω´ )oプン!
…というとそういうわけではないです(笑)
20歳になると、国民年金に強制加入になって国民年金保険料支払い義務が発生しますよね。
20歳到達月分から国民年金保険料を納める義務が発生する。
という事は、12月1日生まれの人は11月30日が20歳到達日だから11月分の国民年金保険料から納める義務が発生します。
逆に12月2日生まれの人は12月1日が20歳到達日だから12月が20歳到達月となり、
12月分の国民年金保険料から納めればいいわけです。
1日生まれの人は1カ月分早く年金が貰えるけれども、その代わり1カ月早く国民年金保険料を納める義務があるわけですね。
だから特別、1日生まれの人が得をしているわけではないです^^;
でも貰うときはちょっとお得感はありますよね〜
とはいえ、1日生まれの人は今回みたいに年齢到達月がズレるので他にも気をつける点がありますからそれはおいおいお話していきます
そういや自分も12月誕生月だわ…
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