60歳以降厚生年金に加入してきて退職したのに年金額に反映されてない! | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。


子供の頃からなんですが、食べ物を食べる時ってまず嫌いなものから始末して最後に好きなものだけを味わうタイプだったんですよ。
あ、今も基本的にそう(笑)


例えば肉と野菜類、味噌汁があればまず野菜がジャマだから先に全て食べ終わって、次に味噌汁全部飲んで、最後に美味い肉を味わうという順序で苦手なものから先に始末して、楽しみは後にとっておくんですよね。

20代の時にそれを会社の人から不思議に思われて指摘されてから、人前で食べる時は意識して交互に食べるようにしてます(^^;


っていうか、食べ物に限らず嫌な事や面倒くさいのは先に片付けて、楽しみは後にとっておくっていう性格なんですよね。

だって、先に楽しみを終わらせたら後がつまんないもん(T-T)やる気無くなる(笑)



というわけで本題です!

2030年までに年金の支給開始年齢は完全に65歳になり、その間無年金期間になるんですが60歳以上で年金受給資格期間10年以上満たしてるなら60歳から65歳の間で年金を貰う事は出来ます。


これを年金の繰上げといいますが、本来の年金支給開始年齢より早めに貰うから年金額が下げられてしまい、それが一生続きます。
1ヶ月早めに請求する毎に0.5%減額。
他にも気を付けるべき事は多々ありますが、やはり一旦年金減額したら一生続くのが痛い。



今回は繰上げした年金を貰いながら厚生年金に加入して働きつつ、本来の支給開始年齢前に退職した場合の年金額の変化を見ていきましょう。

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1.昭和31年8月10日生まれの男性(今は61歳)
※何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)
※厚生年金支給開始年金(日本年金機構)

この人の老齢厚生年金支給開始年齢は本来は62歳から1,000,000円だったけど、60歳から年金の繰上げをやって880,000円の老齢厚生年金を受給中(0.5%×24ヶ月=12%減額)

65歳から730,000円(20歳から60歳までの間に厚生年金期間と国民年金期間合わせて450ヶ月とする)の老齢基礎年金が支給されるはずでしたが、60歳から511,000円の支給(0.5%×60ヶ月=30%減)。



だから今は繰上げ老齢厚生年金880,000円+繰上げ老齢基礎年金511,000円=1,391,000円(月額115,916円)の支給。




また、この男性は60歳から継続雇用で厚生年金に加入中。

60歳時の400,000円の給与から300,000円に下がった(60歳到達時賃金より75%に減額)。
賞与は無し。



60歳以降も厚生年金に加入してるから、65歳になるまでに退職してから1ヶ月たった日(退職日から1ヶ月経過した日)の属する月から、または65歳時点になれば年金額は新たに再計算されて増額します。


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そんなこの男性は平成30年3月31日に退職する事になりました。


60歳時の平成28年8月10日から平成30年3月31日までの20ヶ月厚生年金に加入して働いた事になります。


ザッと増額する老齢厚生年金額を計算したら、老齢厚生年金の報酬比例部分→300,000円÷1000×5.481×20ヶ月=32,886円


あと、経過的加算→1,625円(平成29年度定額単価)×20ヶ月=32,500円



平成30年3月31日に退職すると、退職日から1ヶ月経過した日の属する月である翌月4月分から年金額が変わると思っていた。
合わせて65,386円(32,886円+32,500円)増額すると思っていた。


しかし、実はこの男性の年金額増額は平成30年9月分から。
つまりこの男性の本来の年金支給開始年齢である62歳到達月(平成30年8月)の翌月から変わるんですね。


よって、本来の年金支給開始年齢が到達していないけど、年金を繰上げて受給してる人が本来の年金支給開始年齢前に退職したとしても退職日の翌月に年金額の再計算(年金の退職時改定)はやらないので注意



だから、この男性は平成30年8月分までは60歳時点に繰上げた年金1,391,000円(月額115,916円)のまま。


平成30年9月分からは、1,391,000円+60歳以降厚生年金に加入した20ヶ月分65,386円=1,456,386円(月額121,365円)になる。

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そして、平成30年8月15日年金振込額までは115,916円×2ヶ月分(6,7月)=231,832円となりますが、平成30年10月15日振込額は8月分の115,916円+9月分の121,365円=237,281円に変わる。

9月に年金額が変更になるから、年金振込の10月初旬に振込通知書と支給額変更通知書が送られてくる。


そして、平成30年12月15日以降の振込額は121,365円×前2ヶ月分=242,730円となる。
この時には特に通知物は行かない。
9月の変更を10月に通知してるから。

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