こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
進撃の巨人のアニメ第2期が始まって、僕も見ていますが作画がすごい力入っててなかなか感動ものです!
年金アドバイザーのhirokiです。
進撃の巨人のアニメ第2期が始まって、僕も見ていますが作画がすごい力入っててなかなか感動ものです!
コミックの現在発売中の22巻まで読んでるから、これからの展開は既に知ってはいますが、アニメ版はアニメ版で結構楽しめます=(^.^)=
では本題です。
老齢厚生年金を貰ってる人に遺族厚生年金が発生すると、今の制度だと先に老齢厚生年金を貰った上で老齢厚生年金額を超える金額分が遺族厚生年金の額として支給されます。
例えば、65歳以降老齢厚生年金60万円貰ってる人に遺族厚生年金70万円発生したら、先に老齢厚生年金60万円貰った上でそれを超える遺族厚生年金額10万円が支給されるわけです。
まあ、今の制度はほとんどそれでいいんですが、今のタイプの老齢厚生年金(年金コード1150)ではなく昔の旧厚生年金(以下、老齢年金という。年金コードは0130または0230。0230は通算老齢年金)あたりを貰ってる人は違う取り扱いをします。
旧老齢年金貰ってる人は今みたいに国民年金から老齢基礎年金は支給されてはいません。
では本題です。
老齢厚生年金を貰ってる人に遺族厚生年金が発生すると、今の制度だと先に老齢厚生年金を貰った上で老齢厚生年金額を超える金額分が遺族厚生年金の額として支給されます。
例えば、65歳以降老齢厚生年金60万円貰ってる人に遺族厚生年金70万円発生したら、先に老齢厚生年金60万円貰った上でそれを超える遺族厚生年金額10万円が支給されるわけです。
まあ、今の制度はほとんどそれでいいんですが、今のタイプの老齢厚生年金(年金コード1150)ではなく昔の旧厚生年金(以下、老齢年金という。年金コードは0130または0230。0230は通算老齢年金)あたりを貰ってる人は違う取り扱いをします。
旧老齢年金貰ってる人は今みたいに国民年金から老齢基礎年金は支給されてはいません。
老齢基礎年金ではなく定額部分という年金が終身で付いてる。
※注意
今でいう老齢厚生年金は、昔の制度の場合は老齢年金と呼んでいました。
まあ…違いなんて普通わからないですよね(^^;;
こういう時はいつも年金コードをまず確認します。
私は厚生年金貰ってますと言われて、今の制度みたいに先に老齢厚生年金貰って遺族厚生年金を〜なんて言ったら全く金額が合わない事になります。
例えば旧老齢年金(年金コード0130)100万円を貰ってる人に今、遺族厚生年金(年金コード1450)80万円が発生した場合は2通りの貰い方を選択します。
遺族厚生年金を貰う場合は旧老齢年金は半額になります。
つまり遺族厚生年金80万円➕旧老齢年金50万円=130万円
もしくは、遺族厚生年金は貰わずに自分の旧老齢年金100万円だけを貰うか。
明らかに前者が金額が多いので、前者を受給してもらいます。
もう一つ、旧老齢年金(年金コード0130)と旧遺族厚生年金(年金コード0430)を貰ってる人もいますが、こちらは割と複雑な計算をします(^^;;
事案としては少ないですが参考までに…
※注意
今でいう老齢厚生年金は、昔の制度の場合は老齢年金と呼んでいました。
まあ…違いなんて普通わからないですよね(^^;;
こういう時はいつも年金コードをまず確認します。
私は厚生年金貰ってますと言われて、今の制度みたいに先に老齢厚生年金貰って遺族厚生年金を〜なんて言ったら全く金額が合わない事になります。
例えば旧老齢年金(年金コード0130)100万円を貰ってる人に今、遺族厚生年金(年金コード1450)80万円が発生した場合は2通りの貰い方を選択します。
遺族厚生年金を貰う場合は旧老齢年金は半額になります。
つまり遺族厚生年金80万円➕旧老齢年金50万円=130万円
もしくは、遺族厚生年金は貰わずに自分の旧老齢年金100万円だけを貰うか。
明らかに前者が金額が多いので、前者を受給してもらいます。
もう一つ、旧老齢年金(年金コード0130)と旧遺族厚生年金(年金コード0430)を貰ってる人もいますが、こちらは割と複雑な計算をします(^^;;
事案としては少ないですが参考までに…
というわけで事例。
夫に旧老齢年金1,700,000円(報酬比例部分1,000,000円➕定額部分700,000円)支給されていたとすると、妻に支給される旧遺族厚生年金は夫の老齢年金の2分の1である850,000円が支給されています(旧遺族厚生年金額が779,300円を下回る場合は779,300円が最低保障される)。
今の制度みたいに、老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)の4分の3じゃない。
なお、妻が60歳以上になると旧遺族厚生年金には寡婦加算額149,400円(平成29年度価額。本来水準149,700円×0.998=149,400円)が加算され、旧遺族厚生年金850,000円➕寡婦加算額149,400円=999,400円の旧遺族厚生年金額になります。
寡婦加算は終身で貰える。
で、この妻自身にも旧老齢年金が支給されていた場合(妻の旧老齢年金は800,000円とする)、この旧遺族厚生年金と一緒に貰う場合の支給はどうなるかというとまず支給限度額っていうのがあるんですね。
その支給限度額は夫の旧老齢年金1,700,000円の範囲内で決められます。
まず、旧遺族厚生年金850,000円➕寡婦加算額149,400円を貰う。
となると、限度額➡︎1,700,000円➖999,400円=700,600円になる。
妻の旧老齢年金は800,000円だから、旧遺族厚生年金と併給する場合は妻の旧老齢年金は700,600円となり、99,400円は切り捨てになる。
よって、妻の年金総額は旧老齢年金700,600円➕旧遺族厚生年金850,000円➕寡婦加算額149,400円=1,700,000円(月額141,666円)となる。
※参考
昭和55年8月1日から昭和55年10月1日までに上記の妻のように、旧老齢年金と旧遺族厚生年金を貰えていて寡婦加算が付いていた人は、プラス48,000円が終身加算される(物価変動はしない)。
以前、どうしても金額が合わなくてあたふたしてたらこのオマケの48,000円が加算されてたっていうね…(^^;;
夫に旧老齢年金1,700,000円(報酬比例部分1,000,000円➕定額部分700,000円)支給されていたとすると、妻に支給される旧遺族厚生年金は夫の老齢年金の2分の1である850,000円が支給されています(旧遺族厚生年金額が779,300円を下回る場合は779,300円が最低保障される)。
今の制度みたいに、老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)の4分の3じゃない。
なお、妻が60歳以上になると旧遺族厚生年金には寡婦加算額149,400円(平成29年度価額。本来水準149,700円×0.998=149,400円)が加算され、旧遺族厚生年金850,000円➕寡婦加算額149,400円=999,400円の旧遺族厚生年金額になります。
寡婦加算は終身で貰える。
で、この妻自身にも旧老齢年金が支給されていた場合(妻の旧老齢年金は800,000円とする)、この旧遺族厚生年金と一緒に貰う場合の支給はどうなるかというとまず支給限度額っていうのがあるんですね。
その支給限度額は夫の旧老齢年金1,700,000円の範囲内で決められます。
まず、旧遺族厚生年金850,000円➕寡婦加算額149,400円を貰う。
となると、限度額➡︎1,700,000円➖999,400円=700,600円になる。
妻の旧老齢年金は800,000円だから、旧遺族厚生年金と併給する場合は妻の旧老齢年金は700,600円となり、99,400円は切り捨てになる。
よって、妻の年金総額は旧老齢年金700,600円➕旧遺族厚生年金850,000円➕寡婦加算額149,400円=1,700,000円(月額141,666円)となる。
※参考
昭和55年8月1日から昭和55年10月1日までに上記の妻のように、旧老齢年金と旧遺族厚生年金を貰えていて寡婦加算が付いていた人は、プラス48,000円が終身加算される(物価変動はしない)。
以前、どうしても金額が合わなくてあたふたしてたらこのオマケの48,000円が加算されてたっていうね…(^^;;
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