年金アドバイザーのhirokiです。
お酒やめてもうアルコールなんてどうでもよくなったんですが、そんな中、今朝に糀と豆乳とすりゴマを混ぜ混ぜしたアツアツの甘酒(もちろんノンアル)飲んだら感動的に美味しくてビックリしました(笑)
こ〜れは病みつきになりますね…(^^;;
さて、20歳から60歳までの国民は基本的にはすべて国民年金に強制加入しています。
昭和60年改正により、昭和61年4月からは20歳から60歳までの国民全員に国民年金を適用させ、その国民年金の上に報酬に比例する年金を支給するという形になったんです。
報酬に比例する年金というのは、厚生年金とか共済年金。
※注意
共済年金は平成27年10月に厚生年金に統一。
よって、厚生年金や共済組合に加入してる部分は同時に国民年金にも加入しているんです。
例えばサラリーマンは厚生年金に加入してるから国民年金に加入してないというのではなく、二重に加入しているわけです。
ただ、保険料は二重には払っていない。
だから、ずーっと厚生年金や共済組合だった人も65歳になれば国民年金から老齢基礎年金が支給されて、厚生年金や共済組合からは報酬に比例した年金が支給されるんですね〜。
なお、国民年金に強制加入させるのは20歳から60歳までですが、20歳未満から就職してたり、60歳以降も厚生年金に加入する人も多くいらっしゃいます。
でも、20歳未満や60歳以降に厚生年金に加入したら、国民年金には加入しないから老齢基礎年金には反映されません。
という事は損をしている事になるのか。
実は損をしているわけではなく、別の給付で基礎年金を補うから、全体の年金総額は減らないんです。
まあ、、こんな事言ってもわかりにくい部分なので事例
1.昭和37年8月24日生まれの男性(今は54歳)
※何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法(参考記事)
※加入月数の数え方(参考記事)
※年金記録
昭和56年3月に高校を卒業し、昭和56年(1981年)4月から就職して平成13年(2001年)2月まで厚生年金加入(239ヶ月)。
この239ヶ月間の平均的な給与は370,000円とします。
平成13年3月から平成29年(2017年)7月までの197ヶ月間は自営業として国民年金保険料納付とします。
平成29年8月から平成34年(2022年)7月の60歳前月までの60ヶ月間は国民年金保険料は未納(^^;;
で、平成35年(2023年)4月から再就職して厚生年金加入。
65歳になる平成39年(2027年)8月23日をもって退職(月の途中退職は厚生年金月数に含めない)。
この60歳以降の厚生年金期間は52ヶ月。
平均的な給与は250,000円。
この男性の生年月日だと年金支給開始年齢は65歳からになります。
まず老齢基礎年金を計算します。
この男性が20歳になるのは昭和57年8月です(8月から国民年金強制加入)。
20歳以降の厚生年金期間は国民年金加入期間でもあるから、昭和57年(1982年)8月から平成29年(2017年)7月までの420ヶ月が老齢基礎年金の計算に使う期間。
未納期間は省く。
よって、平成29年価額でやりますが、老齢基礎年金満額779,300円÷480ヶ月×420ヶ月=681,887円(月額56,823円)
※注意
480ヶ月というのは国民年金に加入できる上限月数。
で、次は老齢厚生年金(報酬に比例する部分)。
{(370,000円÷1000×7.125×239ヶ月)+(250,000円÷1000×5.481×52ヶ月)}=630,064円+71,253円=701,317円
総額は老齢基礎年金681,887円+701,317円=1,383,204円
しかし、20歳前と60歳到達月以降の厚生年金期間は国民年金に加入してないから老齢基礎年金には反映していません。
これって損をしているんでしょうか?
実は国民年金に加入してない、厚生年金期間とか共済年金期間というのは、別の給付で基礎年金に反映されない分を補うんです。
これを経過的加算という年金で補います。
全体の厚生年金期間月数は、239ヶ月+52ヶ月=291ヶ月
この間で国民年金に加入している20歳から60歳の間の厚生年金期間は昭和57年8月から平成13年2月までの223ヶ月。
つまり、この全体の厚生年金期間から、20歳から60歳までの国民年金同時加入の厚生年金期間を引くんです。
その差額を支給するから差額加算とも呼ばれる。
経過的加算(差額加算)→1,625円(平成29年度単価)×291ヶ月-779,300円÷480ヶ月×223ヶ月=472,875円-362,050円=110,825円
この金額は国民年金保険料を68ヶ月納めた場合とほぼ同じ効果がある。
さて、20歳から60歳までの国民は基本的にはすべて国民年金に強制加入しています。
昭和60年改正により、昭和61年4月からは20歳から60歳までの国民全員に国民年金を適用させ、その国民年金の上に報酬に比例する年金を支給するという形になったんです。
報酬に比例する年金というのは、厚生年金とか共済年金。
※注意
共済年金は平成27年10月に厚生年金に統一。
よって、厚生年金や共済組合に加入してる部分は同時に国民年金にも加入しているんです。
例えばサラリーマンは厚生年金に加入してるから国民年金に加入してないというのではなく、二重に加入しているわけです。
ただ、保険料は二重には払っていない。
だから、ずーっと厚生年金や共済組合だった人も65歳になれば国民年金から老齢基礎年金が支給されて、厚生年金や共済組合からは報酬に比例した年金が支給されるんですね〜。
なお、国民年金に強制加入させるのは20歳から60歳までですが、20歳未満から就職してたり、60歳以降も厚生年金に加入する人も多くいらっしゃいます。
でも、20歳未満や60歳以降に厚生年金に加入したら、国民年金には加入しないから老齢基礎年金には反映されません。
という事は損をしている事になるのか。
実は損をしているわけではなく、別の給付で基礎年金を補うから、全体の年金総額は減らないんです。
まあ、、こんな事言ってもわかりにくい部分なので事例
1.昭和37年8月24日生まれの男性(今は54歳)
※何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法(参考記事)
※加入月数の数え方(参考記事)
※年金記録
昭和56年3月に高校を卒業し、昭和56年(1981年)4月から就職して平成13年(2001年)2月まで厚生年金加入(239ヶ月)。
この239ヶ月間の平均的な給与は370,000円とします。
平成13年3月から平成29年(2017年)7月までの197ヶ月間は自営業として国民年金保険料納付とします。
平成29年8月から平成34年(2022年)7月の60歳前月までの60ヶ月間は国民年金保険料は未納(^^;;
で、平成35年(2023年)4月から再就職して厚生年金加入。
65歳になる平成39年(2027年)8月23日をもって退職(月の途中退職は厚生年金月数に含めない)。
この60歳以降の厚生年金期間は52ヶ月。
平均的な給与は250,000円。
この男性の生年月日だと年金支給開始年齢は65歳からになります。
まず老齢基礎年金を計算します。
この男性が20歳になるのは昭和57年8月です(8月から国民年金強制加入)。
20歳以降の厚生年金期間は国民年金加入期間でもあるから、昭和57年(1982年)8月から平成29年(2017年)7月までの420ヶ月が老齢基礎年金の計算に使う期間。
未納期間は省く。
よって、平成29年価額でやりますが、老齢基礎年金満額779,300円÷480ヶ月×420ヶ月=681,887円(月額56,823円)
※注意
480ヶ月というのは国民年金に加入できる上限月数。
で、次は老齢厚生年金(報酬に比例する部分)。
{(370,000円÷1000×7.125×239ヶ月)+(250,000円÷1000×5.481×52ヶ月)}=630,064円+71,253円=701,317円
総額は老齢基礎年金681,887円+701,317円=1,383,204円
しかし、20歳前と60歳到達月以降の厚生年金期間は国民年金に加入してないから老齢基礎年金には反映していません。
これって損をしているんでしょうか?
実は国民年金に加入してない、厚生年金期間とか共済年金期間というのは、別の給付で基礎年金に反映されない分を補うんです。
これを経過的加算という年金で補います。
全体の厚生年金期間月数は、239ヶ月+52ヶ月=291ヶ月
この間で国民年金に加入している20歳から60歳の間の厚生年金期間は昭和57年8月から平成13年2月までの223ヶ月。
つまり、この全体の厚生年金期間から、20歳から60歳までの国民年金同時加入の厚生年金期間を引くんです。
その差額を支給するから差額加算とも呼ばれる。
経過的加算(差額加算)→1,625円(平成29年度単価)×291ヶ月-779,300円÷480ヶ月×223ヶ月=472,875円-362,050円=110,825円
この金額は国民年金保険料を68ヶ月納めた場合とほぼ同じ効果がある。
779,300円÷480×68ヶ月=110,401円。
よって、老齢厚生年金(報酬比例部分701,317円+経過的加算110,825円)+老齢基礎年金681,887円=1,494,029円(月額124,502円)
国民年金に二重加入してない20歳未満の16ヶ月と60歳以降の52ヶ月間の厚生年金期間(または共済組合部分)は経過的加算として基礎年金ではなく、報酬に比例する年金に加算するわけですね〜。
よって、老齢厚生年金(報酬比例部分701,317円+経過的加算110,825円)+老齢基礎年金681,887円=1,494,029円(月額124,502円)
国民年金に二重加入してない20歳未満の16ヶ月と60歳以降の52ヶ月間の厚生年金期間(または共済組合部分)は経過的加算として基礎年金ではなく、報酬に比例する年金に加算するわけですね〜。
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