年金アドバイザーのhirokiです
今月から65歳以上でも雇用保険に加入する事になりました(65歳以上の雇用者は高年齢継続被保険者と呼んでいたけど、今年から高年齢被保険者となる)。
雇用保険は週の労働時間が20時間以上あって、31日以上の雇用見込みがある場合は加入する事になる。
今までは65歳以上になると雇用保険には加入しなかったけど、加入する事により雇用保険料負担が生じるが、平成32年3月までは経過的に保険料免除。
※雇用保険適用拡大について(厚生労働省)
雇用保険に加入出来るって事は失業したら失業手当が支給されそうな感じではありますが、65歳以上離職は失業手当は貰えないです。
※雇用保険適用拡大について(厚生労働省)
雇用保険に加入出来るって事は失業したら失業手当が支給されそうな感じではありますが、65歳以上離職は失業手当は貰えないです。
65歳以上で離職した場合に貰える失業給付は今まで通り、高年齢求職者給付金という一時金が支給。
被保険者期間が1年以上なら50日分で、1年未満なら30日分。
この65歳以上離職者に支払う高年齢求職者給付金というのは年金と一緒に貰って構わない。
年金といつも問題になるのは、65歳未満で離職した人に支給される失業手当(正式名は基本手当)。
ところで、解雇とか倒産等で職を失った人を雇用保険法では特定受給資格者と呼びますが、今年4月からはちょっと雇用保険から支給される失業手当の日数が見直されます。
特定受給資格者というのはつまりは会社都合での退職の人です。
特定受給資格者は、解雇とか倒産以外の離職でも対象になります。
再雇用後は給料が60歳時点では450,000円だったけどその後350,000円に下がるとします(77%に下がる)。
勤続年数は20年以上。
20年以上の人が会社都合で退職すると最大で240日分の失業手当が貰える。
63歳からの老齢厚生年金900,000円。
65歳から老齢基礎年金650,000円とします。
本来の年金支給開始年齢より早めに年金貰うと、年金が一生減額される(年金の繰上げ)。
本来の支給開始年齢より1ヶ月早めるごとに0.5%減額。
ア.老齢厚生年金は36ヶ月早めるから、36ヶ月×0.5%=18%減
900,000円×82%=738,000円(月額61,500円)
イ.老齢基礎年金は60ヶ月早めるから、60ヶ月×0.5%=30%減額
650,000円×70%=455,000円(月額37,916円)
よって63歳までの月収入は月給料350,000円+年金99,416円=449,416円
63歳到達日の12日をもって会社都合で退職。
5月25日に離職票が送られてきた為、早速翌日の26日にハローワークで求職の申込みを行う。
求職の申込みをすると翌月分の年金から停止する。
つまり6月分から。
※注意
6月分の年金から停止しますが、6月15日支払い年金(4、5月分だから)は停まらない。
普通に貰って構わない。
貰える失業手当は、{(350,000円×6ヶ月)÷180日}×45%=11,666円×45%=5,249円(日額)
これを240日分(8ヶ月貰う)とする。
失業手当は基本的に28日分ずつ支給する。
※補足
今回65歳前から貰う減額された老齢基礎年金は失業手当を貰っても停止にはならず併給が可能ですが、遺族年金や障害年金も失業手当と併給できます
なお、失業手当というのはいつでも働く事が出来るにもかかわらず職に就けない人が受給するものなので、障害年金2級以上の受給者の人は医師から就労不能と判断されてる場合もよくあり、失業手当と障害年金の併給が出来ない場合があります。
障害年金2級以上の受給者でも医師からハローワーク備え付けの傷病証明書に就労可能である事を証明してもらえれば求職の申込み後に失業手当を受給するのと同時に障害年金との併給が可能となります。
特定受給資格者というのはつまりは会社都合での退職の人です。
失業手当は自己都合退職より、会社都合退職の方がより給付が手厚く余計な制限もない。
特定受給資格者は、解雇とか倒産以外の離職でも対象になります。
例えば、会社の移転で通勤しづらくなったとか、パワハラやセクハラ、労働契約が事実と大きく異なるとか、2ヶ月くらい賃金未払いだから退職したとかいろいろあります。
だから何らかの原因があって退職したい場合はあらかじめハローワークに確認しておいた方が良いでしょう。
さて、失業手当の給付日数の見直しですが全部の年代ではないですけど、今年4月から30歳から35歳未満で1以上5年未満の雇用保険被保険者期間がある人は90日分から120日分に変更。
35歳以上45歳未満で1年以上5年未満の雇用保険被保険者期間がある人は90日分から150日分へ変更。
まあ…こういうのを話したかったわけではなく、年金をもらう世代の話ですね(^^;;
60〜65歳未満で失業手当を貰う人は、この間の老齢の年金が停止になります。
でも今回は一部分停止にならない場合で話をしたいと思います。
①昭和32年5月13日生まれの男性(今年60歳になる人)
厚生年金支給開始年齢は63歳。
63歳までは再雇用で働く予定だが、給料が低くなる為60歳で年金を貰いながら働く予定。
だから何らかの原因があって退職したい場合はあらかじめハローワークに確認しておいた方が良いでしょう。
さて、失業手当の給付日数の見直しですが全部の年代ではないですけど、今年4月から30歳から35歳未満で1以上5年未満の雇用保険被保険者期間がある人は90日分から120日分に変更。
35歳以上45歳未満で1年以上5年未満の雇用保険被保険者期間がある人は90日分から150日分へ変更。
まあ…こういうのを話したかったわけではなく、年金をもらう世代の話ですね(^^;;
60〜65歳未満で失業手当を貰う人は、この間の老齢の年金が停止になります。
でも今回は一部分停止にならない場合で話をしたいと思います。
①昭和32年5月13日生まれの男性(今年60歳になる人)
厚生年金支給開始年齢は63歳。
63歳までは再雇用で働く予定だが、給料が低くなる為60歳で年金を貰いながら働く予定。
再雇用後は給料が60歳時点では450,000円だったけどその後350,000円に下がるとします(77%に下がる)。
勤続年数は20年以上。
20年以上の人が会社都合で退職すると最大で240日分の失業手当が貰える。
63歳からの老齢厚生年金900,000円。
65歳から老齢基礎年金650,000円とします。
本来の年金支給開始年齢より早めに年金貰うと、年金が一生減額される(年金の繰上げ)。
本来の支給開始年齢より1ヶ月早めるごとに0.5%減額。
ア.老齢厚生年金は36ヶ月早めるから、36ヶ月×0.5%=18%減
900,000円×82%=738,000円(月額61,500円)
イ.老齢基礎年金は60ヶ月早めるから、60ヶ月×0.5%=30%減額
650,000円×70%=455,000円(月額37,916円)
よって63歳までの月収入は月給料350,000円+年金99,416円=449,416円
63歳到達日の12日をもって会社都合で退職。
5月25日に離職票が送られてきた為、早速翌日の26日にハローワークで求職の申込みを行う。
求職の申込みをすると翌月分の年金から停止する。
つまり6月分から。
※注意
6月分の年金から停止しますが、6月15日支払い年金(4、5月分だから)は停まらない。
普通に貰って構わない。
貰える失業手当は、{(350,000円×6ヶ月)÷180日}×45%=11,666円×45%=5,249円(日額)
これを240日分(8ヶ月貰う)とする。
失業手当は基本的に28日分ずつ支給する。
初回支払いは21日分とか。
まあ、順当に毎月ハローワークに出向いて失業手当を貰い切れば、翌年1月まで年金が停まる。
しかし老齢基礎年金(月額37,916円)は停まらず、普通に支給される。
よって、5,249円×28日分=146,972円。
月収入で換算すると、63歳の翌年1月までは失業手当146,972円+老齢基礎年金37,916円=184,888円
63歳の翌年2月分からは失業手当は無くなるが、停められていた老齢厚生年金(月額61,500円)が復活。
ちなみに、一応60歳〜63歳まで働いているので、老齢厚生年金額は36ヶ月分増えている。
単純計算ですが…
①老齢厚生年金(報酬比例部分)350,000円÷1000×5.481×36ヶ月=69,061円
②老齢厚生年金(経過的加算)→1,626円(定額単価)×36ヶ月=58,536円
老齢厚生年金年額は738,000円+69,061円+58,536円=865,597円(月額72,133円)に増額。
63歳の翌年2月分の年金からは、老齢基礎年金455,000円+老齢厚生年金865,597円=1,320,597円(月額110,049円)
※参考
まあ、順当に毎月ハローワークに出向いて失業手当を貰い切れば、翌年1月まで年金が停まる。
しかし老齢基礎年金(月額37,916円)は停まらず、普通に支給される。
よって、5,249円×28日分=146,972円。
月収入で換算すると、63歳の翌年1月までは失業手当146,972円+老齢基礎年金37,916円=184,888円
63歳の翌年2月分からは失業手当は無くなるが、停められていた老齢厚生年金(月額61,500円)が復活。
ちなみに、一応60歳〜63歳まで働いているので、老齢厚生年金額は36ヶ月分増えている。
単純計算ですが…
①老齢厚生年金(報酬比例部分)350,000円÷1000×5.481×36ヶ月=69,061円
②老齢厚生年金(経過的加算)→1,626円(定額単価)×36ヶ月=58,536円
老齢厚生年金年額は738,000円+69,061円+58,536円=865,597円(月額72,133円)に増額。
63歳の翌年2月分の年金からは、老齢基礎年金455,000円+老齢厚生年金865,597円=1,320,597円(月額110,049円)
※参考
65歳になると、65歳未満の生計維持している配偶者が居れば、配偶者加給年金390,100円が加算される場合もある。
2月から年金は復活するが、支払いは4月15日から再開。
2月から年金は復活するが、支払いは4月15日から再開。
※補足
今回65歳前から貰う減額された老齢基礎年金は失業手当を貰っても停止にはならず併給が可能ですが、遺族年金や障害年金も失業手当と併給できます
なお、失業手当というのはいつでも働く事が出来るにもかかわらず職に就けない人が受給するものなので、障害年金2級以上の受給者の人は医師から就労不能と判断されてる場合もよくあり、失業手当と障害年金の併給が出来ない場合があります。
障害年金2級以上の受給者でも医師からハローワーク備え付けの傷病証明書に就労可能である事を証明してもらえれば求職の申込み後に失業手当を受給するのと同時に障害年金との併給が可能となります。
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