こんにちは。
年金アドバイザーのhirokiです!
今日は基本に立ち返りです(^-^)/
年金アドバイザーのhirokiです!
今日は基本に立ち返りです(^-^)/
もう絶対覚えていてほしい!!!
これから皆さんが65歳になると貰う事になる老齢基礎年金について。
この老齢基礎年金は老齢の年金の全ての基礎となる年金です。
よく世間で言われる国民年金というのは、支給される場合は老齢基礎年金を指すと思ってもらえればよいかと。
すごく昔に生まれた人は必ずしも老齢基礎年金ではない人もいますが。
さて、国民年金から支給される老齢基礎年金はどういう場合に貰えるのか。
国民年金というのは20歳になると強制的に加入する事になり、60歳到達日(誕生日の前日)のある月の前月まで加入する事になります。
20〜60歳までは国民は強制的に加入しなければならないものなんです(海外に在住してる期間とか一部例外は除く)。
国民年金は昭和36年4月1日に始まりました。
この時から全ての国民を年金に加入させて保険料を納める事になったんです。
この当時は全就業者4200万人の内、厚生年金とか共済組合等に加入している1200万人程度の人しか年金に加入していなくて、自営業や零細企業とかは何の年金も無かったんです。
特に昭和30年代は農業のような第1次産業が全就業者4200万人の40%(約1,700万人)を占めてた時代(今現代は4%弱)で、そういう人達には年金が将来出ないから年金を作ってほしいとの声が高まり、当時の自民党もそれを選挙公約にしました。
ただ、国民年金という法律が出来たのは昭和34年なんですね。
そして、昭和34年11月に施行されて、昭和35年3月3日にとりあえず4ヶ月分(11月〜2月分)の福祉年金というのが支給されはじめました。
え?昭和36年4月1日前から支給?って思われたかもしれませんが、この日前から支給されたのは福祉的な年金(老齢福祉年金という)で、既に70歳を超えている人達に支給されました。
また、国民年金が始まった時に既に50歳を超えている人で保険料を納めるのが困難だった人とかも将来貰うのは原則として老齢福祉年金。
昭和36年4月1日に全ての国民を年金に加入させるって決めたものの、既に高齢な人もいるわけでそういう人達は保険料を納める事が出来ず、税金で支給するしかなかったわけです。
福祉年金は当時は月額1000円。
保険料納めて25年なら月額2000円。
保険料納めたのが40年MAXなら月額3,500円というふうに決められた。
ちなみに、昭和36年4月1日は国民年金と共に国民健康保険も全国民に拡大されたすごい日だったんです
ホントは年金より医療保険を拡大する事の方が重要な政策だったんです。
厚生年金に加入してる人は健康保険にも加入してたけど、そうじゃない国民は健康保険なんて無いから国民健康保険を拡大する事も重要な事でした。
国民健康保険は昭和13年に出来ましたが、昭和36年4月1日までは農林漁業の人だけを加入させていました。
国民年金を強制加入としたものの、やはり低所得者層も多く、国民年金に強制的に加入させたとしても保険料支払えない人もいるから保険料免除というのも設けられたわけです。
というわけで、昭和36年4月1日以後、20〜60歳の間は強制的に国民年金に加入が始まりました。
でも、あくまで国民年金に加入してる人は国民年金で、厚生年金に加入してる人は厚生年金、公務員は共済年金というふうに制度がバラバラでした。
つまり、厚生年金とか共済年金に加入してない人は国民年金に加入という形だったんですね。
そして、昭和61年4月に年金の大改正があり、この時初めて基礎年金というものが出来ました。
今まで厚生年金、共済年金、国民年金とバラバラだったのを厚生年金とか共済組合に加入してる人達もみんな国民年金に加入という全国民共通の基礎年金を作り、その全国民共通の基礎年金の上に厚生年金とか共済年金が乗っかるという形になったんです。
つまりは国民年金(基礎年金)という土台の上に厚生年金とか共済年金が乗っかるイメージです。
だから、例えば厚生年金に加入している人は国民年金に加入していているから、将来厚生年金から老齢厚生年金が支給されるし、国民年金から老齢基礎年金が支給されるわけです。
でも、厚生年金加入者が国民年金にも加入してるからって二重に保険料を取っているわけではありません。
厚生年金保険料支払ってる人は将来の老齢基礎年金分も保険料に含んでるような形です。
なお、昭和36年4月1日以後の厚生年金とか共済組合期間も老齢基礎年金に反映する事になっています。
じゃあその老齢基礎年金を計算してみましょう!
今の所、老齢基礎年金が支給される人は年金加入期間が25年以上ある人に支給されます。
平成29年8月1日から10年に短縮予定。
この25年以上は国民年金保険料をちゃんと納めたりした期間だけでなく、厚生年金や共済組合加入期間も含みます。
こういう期間を保険料納付済期間と言います。
国民年金保険料免除した期間は保険料免除期間。
あとカラ期間。
ちなみに、昭和36年4月1日は国民年金と共に国民健康保険も全国民に拡大されたすごい日だったんです
ホントは年金より医療保険を拡大する事の方が重要な政策だったんです。
厚生年金に加入してる人は健康保険にも加入してたけど、そうじゃない国民は健康保険なんて無いから国民健康保険を拡大する事も重要な事でした。
国民健康保険は昭和13年に出来ましたが、昭和36年4月1日までは農林漁業の人だけを加入させていました。
国民年金を強制加入としたものの、やはり低所得者層も多く、国民年金に強制的に加入させたとしても保険料支払えない人もいるから保険料免除というのも設けられたわけです。
というわけで、昭和36年4月1日以後、20〜60歳の間は強制的に国民年金に加入が始まりました。
でも、あくまで国民年金に加入してる人は国民年金で、厚生年金に加入してる人は厚生年金、公務員は共済年金というふうに制度がバラバラでした。
つまり、厚生年金とか共済年金に加入してない人は国民年金に加入という形だったんですね。
そして、昭和61年4月に年金の大改正があり、この時初めて基礎年金というものが出来ました。
今まで厚生年金、共済年金、国民年金とバラバラだったのを厚生年金とか共済組合に加入してる人達もみんな国民年金に加入という全国民共通の基礎年金を作り、その全国民共通の基礎年金の上に厚生年金とか共済年金が乗っかるという形になったんです。
つまりは国民年金(基礎年金)という土台の上に厚生年金とか共済年金が乗っかるイメージです。
だから、例えば厚生年金に加入している人は国民年金に加入していているから、将来厚生年金から老齢厚生年金が支給されるし、国民年金から老齢基礎年金が支給されるわけです。
でも、厚生年金加入者が国民年金にも加入してるからって二重に保険料を取っているわけではありません。
厚生年金保険料支払ってる人は将来の老齢基礎年金分も保険料に含んでるような形です。
なお、昭和36年4月1日以後の厚生年金とか共済組合期間も老齢基礎年金に反映する事になっています。
じゃあその老齢基礎年金を計算してみましょう!
今の所、老齢基礎年金が支給される人は年金加入期間が25年以上ある人に支給されます。
平成29年8月1日から10年に短縮予定。
この25年以上は国民年金保険料をちゃんと納めたりした期間だけでなく、厚生年金や共済組合加入期間も含みます。
こういう期間を保険料納付済期間と言います。
国民年金保険料免除した期間は保険料免除期間。
あとカラ期間。
カラ期間はいろいろありますが、一例を挙げるとしたら海外に在住していて国民年金に加入してない期間とか。
原則として、これに1ヶ月でも足りないなら1円も年金は出ない。
これらが合わせて25年以上あれば65歳から老齢基礎年金が支給されます。
厚生年金や共済組合に加入してた期間があるならプラスして老齢厚生年金が支給される。
じゃあ昭和38年10月生まれの男性(今53歳)で考えてみましょう。
これらが合わせて25年以上あれば65歳から老齢基礎年金が支給されます。
厚生年金や共済組合に加入してた期間があるならプラスして老齢厚生年金が支給される。
じゃあ昭和38年10月生まれの男性(今53歳)で考えてみましょう。
※何年生まれ→何歳かを一瞬で判断する方法(参考記事)
この人は昭和58年10月に20歳になり、60歳になる平成35年9月まで強制加入になります。
この人は昭和58年10月に20歳になり、60歳になる平成35年9月まで強制加入になります。
※参考
この人が60歳になる時や65歳になる時を判断する方法は、この人は昭和38年生まれだから-3年して、平成に直すと平成35年が60歳になる時。
平成28年10月から平成32年8月まで国民年金保険料を全額免除期間47ヶ月。
平成32年9月から平成35年9月まで厚生年金加入期間37ヶ月。
※注意
平成21年3月以前の全額免除期間は老齢基礎年金の3分の1に反映し、平成21年4月以降は2分の1に反映。
老齢基礎年金というのは、20〜60歳まで完璧に保険料納付済期間であれば満額780,100円(月額65,008円。平成28年度価額)が65歳から支給されます。
この人は免除期間があったり、厚生年金期間もあります。
計算としては、780,100円÷480ヶ月×(保険料納付済期間433ヶ月+保険料全額免除期間47ヶ月×2分の1)=780,100円÷480ヶ月×(433ヶ月+23.5ヶ月)=741,908円(月額61,825円)
厚生年金期間は国民年金保険料納付済期間とみなすからこの期間も老齢基礎年金の計算に含めます。
65歳からは老齢基礎年金741,908円と、37ヶ月分の老齢厚生年金が支給される事になります。
なお、この男性は昭和41年4月1日以前生まれの人だから場合によっては下記のような加算も付く場合もあります
この男性なら年額15,042円の加算が老齢基礎年金に付く場合がある。
↓
※振替加算(日本年金機構)
※追記
この人は老齢基礎年金の満額780,100円に足りないから、60〜65歳の60ヶ月間、国民年金に任意で加入して老齢基礎年金を増やす事ができます(厚生年金加入中は不可)。
ただし、最大480ヶ月までが加入限度なので、この男性は保険料納付済期間が433ヶ月有り、47ヶ月間しか加入出来ません。
※注意
※振替加算(日本年金機構)
※追記
この人は老齢基礎年金の満額780,100円に足りないから、60〜65歳の60ヶ月間、国民年金に任意で加入して老齢基礎年金を増やす事ができます(厚生年金加入中は不可)。
ただし、最大480ヶ月までが加入限度なので、この男性は保険料納付済期間が433ヶ月有り、47ヶ月間しか加入出来ません。
※注意
厚生年金や共済年金は480ヶ月という限度は無い。
ただし70歳までが加入限度。
この時の今まで加入していた全額免除期間の扱いはどうなるかというと、年金額には反映しません。
仮に国民年金に60歳以降任意で30ヶ月加入したら、全額免除期間47ヶ月の内30ヶ月の全額免除期間は押し出すイメージ。
この時の今まで加入していた全額免除期間の扱いはどうなるかというと、年金額には反映しません。
仮に国民年金に60歳以降任意で30ヶ月加入したら、全額免除期間47ヶ月の内30ヶ月の全額免除期間は押し出すイメージ。
計算に使う全額免除期間は17ヶ月。
免除制度は他に半額免除とか、4分の1免除、4分の3免除とかありますが、年金額への反映の仕方を知りたい方はこちらの記事を参考下さい
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