あれ?40年間も国民年金に加入してないのに年金額が変! | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです(^-^)/


国民年金を20歳から60歳までの40年間完璧に納めたら65歳から老齢基礎年金が780,100円(月額65,008円)貰えます。
また、この間厚生年金や共済組合に加入していた人も同時に国民年金加入してるから、65歳になると老齢基礎年金も支給され始めますニコニコ



さて、40年間も払い続けてやっとそのくらいの年金を貰えるわけですが、40年間キッチリ納めてないのに老齢基礎年金が満額貰えてる人はいます。



それは昭和16年4月1日以前生まれの人です。
この生年月日以前生まれの人はもう、75歳以上ですねニコニコ
今平成28年ですが、昭和に直すと昭和91年だから昭和91年-昭和16年=75歳。



国民年金制度が出来たのは昭和36年4月1日からですが、国民年金に加入できるのは20歳からになります。
そして60歳まで原則として強制加入。



でも昭和16年4月1日以前生まれの人っていうのは、昭和36年4月1日時点で既に20歳を超えています。


え?昭和16年4月1日生まれで20歳になるのは昭和36年4月1日じゃないの?
だから昭和36年4月分の国民年金保険料から納めれるからなんとか40年間加入できるんじゃ?



と思われるかもしれませんが何度か話してきたように年齢で歳を取るのは誕生日の前日だから、昭和16年4月1日生まれの人であれば昭和36年3月31日に歳を取ってるから完璧に40年間保険料を納めたくても納めれません(^^;;



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というわけでこういう人達は原則の40年間(480ヶ月)の加入可能年数で計算するのではなく、特別に生年月日に応じて加入可能年数を減らします。


例えば昭和11年4月2日生まれの人であれば、国民年金制度が出来た昭和36年4月1日時点で既に25歳です。
60歳まで35年間しかありません



じゃあどうするか。



分母を40年間(480ヶ月)ではなく35年間(420ヶ月)で老齢基礎年金を算出しますびっくり



まあ、普通は40年間(480ヶ月)保険料納めて、780,100円÷480ヶ月×480ヶ月=780,100円としますが、さっきの昭和11年生まれの人なら780,100円÷420ヶ月×420ヶ月=780,100円とします。



で、仮に40年間納めないと満額の老齢基礎年金貰えない人と、35年間納めて満額貰えてる人と比較してみましょうニコニコ



もし、40年間保険料納めないと満額貰えない人が25年間(300ヶ月)保険料納めて5年間(60ヶ月)保険料の全額免除をしていたら、780,100円÷480ヶ月×(300ヶ月+60ヶ月÷3)=520,067円。
※注意
平成21年3月までの全額免除は3分の1(税金分)の老齢基礎年金に反映するから、60ヶ月を3で割っている。
平成21年4月以降の全額免除は2分の1の額に反映。





そして35年間でOKな人。
780,100円÷420ヶ月×(300ヶ月+60ヶ月÷3)=594,362円となり、年金記録が同じでも全く年金額が異なってきます。




だから、なんで私のおじいちゃんやおばあちゃんは40年間も納めてないのに金額がそんな違うんだろうと疑問な場合はそういった理由もあるわけですニコニコ


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