過去の国民年金保険料免除や未納部分の保険料を納めて年金額を増やす! | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

皆さまこんばんは~
年金アドバイザーのhirokiです(^-^)/


60歳前後の方は、やはり皆さん一体いくら年金が貰え、またこれから年金増やす事は出来ないかという事をとても気にされます。



今回は過去に未納や免除してる部分を考えてみましょうニコニコ


まず、過去10年以内の国民年金保険料免除の部分を追納する事です。


今は平成28年5月だから平成18年5月までの免除にしてる部分を保険料追納が出来ます。


なお、3年度以前の保険料は当時の保険料に一定の加算金が付いて保険料を納めないといけません


仮に申請免除の全額免除にしていたなら、
平成27年度分15,590円
平成26年度分15,250円
平成25年度分15,100円
平成24年度分15,130円
平成23年度分15,280円
平成22年度分15,490円
平成21年度分15,230円
平成20年度分15,140円
平成19年度分15,030円
平成18年度分15,000円


追納は年金事務所で追納用の納付書を発行してもらう事になります。



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また、免除制度を利用していなくて未納にしていた場合は、平成30年9月までの時限措置ですが後納する事も出来ます


平成27年度分15,590円
平成26年度分15,250円
平成25年度分15,250円
平成24年度分15,430円
平成23年度分15,740円


この後納も年金事務所で専用の納付書を発行してもらいます。


追納も後納も気をつけなければならないのは、一番古い月から納めなければならない点です。


例えば、平成22年度に免除部分があるのに平成24年度の免除部分を先に納めるような事は出来ません。


間違って新しい年度の方を納めると納めた保険料が返納になってしまい、しかもその返納金は自ら請求して返納になります



ただし、学生納付特例制度による免除があるなら学生納付特例の部分への追納が優先されます。
なお、学生納付特例の免除より前に申請免除があるなら、どちらかを優先して追納するのかを選択できます。



また、国民年金保険料納める時効は2年なので、2年以内の保険料は通常の納付書で納めます。
厳密に言えば、2年1ヶ月以内の未納部分の保険料。だからこの部分は後納の納付書を使うわけではない。

今現在なら平成26年4月分の保険料までは通常の納付書で納める。

なぜ、2年1ヶ月かというと、4月分の保険料の納付期限が到来するのが5月末だから。



ちなみに、さっき書いたように、3年度以前の保険料は一定の加算金が付いて、当時の保険料より多く納めないといけません。


ここで通常の保険料納付の時効の2年1ヶ月が過ぎて、後納する場合ですが、例えば平成26年5月分の保険料を後納で平成28年10月に納める場合は加算金はどうなるのか。


加算金は「年度」で見るので、平成26年4月~平成27年3月は平成26年度に入るのでこの場合は加算金は付きません。

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※追記
申請免除は仮に全額保険料免除にしていても、将来の老齢基礎年金額(20~60歳までの480ヶ月完璧に保険料納めてきた場合は満額780,100円)に反映します。


例えば平成21年3月までの全額免除は年金額の3分の1(約月額541円の年金額)、平成21年4月以降は2分の1(約月額812円の年金)に反映。


学生納付特例免除は年金額には全く反映しません(年金貰うための期間に含まれるだけ)。

ただし、平成3年4月から平成12年3月までの学生の免除は3分の1の年金額に反映しますニコニコ
ちなみに平成3年3月までの昼間学生は強制加入ではなく任意加入だった(専門学校生は昭和61年4月以降が任意加入)。
平成3年4月から学生でも国民年金強制加入となる。


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