皆さまおはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです!
若年者猶予制度が30歳未満までだったのが50歳未満まで拡大されます。
普通の国民年金保険料免除は将来の年金額に反映します。
しかし、学生専用の国民年金免除制度である学生納付特例や今回の若年者猶予制度は年金額に反映しないです。
単に、年金貰うための保険料納付済期間➕保険料免除期間➕カラ期間≧25年以上のカラ期間を満たすだけです。
※自分は年金が受け取れないって諦めない(カラ期間参考記事)
カラ期間というのは、名前の通り年金額に反映しないので空っぽの期間っていう事でカラ期間と言われます
で、若年者猶予制度を7月に申請すると(学生納付特例除くどの免除も同じですが…)、来年6月まで保険料全額免除になります。
ちなみに他の免除制度は2年1ヶ月遡って未納の部分が免除になりますが、30歳以上50歳未満の人の若年者猶予制度は平成28年6月以前は免除にはなりません。
なんで2年1ヶ月遡らないのかというと新しく30歳以上50歳未満の枠を作ったから。
平成26年4月の時は既存の免除を2年1ヶ月遡れるようにしたのであり、今回は新しく年齢枠を作ったから平成28年6月以前は遡らない。
よってあくまで平成28年7月以降が対象。
ただし、今までの30歳未満の人は2年1ヶ月遡る
普通の免除制度は世帯主、配偶者、本人のこの3人の前年所得とかで免除にするかどうか判断するんですが、若年者猶予は世帯主の所得は見なくて配偶者と本人だけで見るから免除が通りやすくなる場合があります
単身であれば、所得基準の目安は(扶養親族➕1)✖️35万円➕22万円。
なお、学生納付特例は本人の前年所得しか見ない(所得基準118万円以下)。
それになぜ本人の保険料を免除する為に配偶者や世帯主の所得なんて見るんでしょうか?
実は、国民年金保険料は世帯主や配偶者も連帯して本人の保険料を納める義務を負ってるからです(^^;;
未納をほったらかしにしてたら、本人だけでなく世帯主や配偶者にも保険料支払うように督促されますし、あんまり酷いと財産差し押さえもあり得ます。
よってあくまで平成28年7月以降が対象。
ただし、今までの30歳未満の人は2年1ヶ月遡る
普通の免除制度は世帯主、配偶者、本人のこの3人の前年所得とかで免除にするかどうか判断するんですが、若年者猶予は世帯主の所得は見なくて配偶者と本人だけで見るから免除が通りやすくなる場合があります
単身であれば、所得基準の目安は(扶養親族➕1)✖️35万円➕22万円。
なお、学生納付特例は本人の前年所得しか見ない(所得基準118万円以下)。
それになぜ本人の保険料を免除する為に配偶者や世帯主の所得なんて見るんでしょうか?
実は、国民年金保険料は世帯主や配偶者も連帯して本人の保険料を納める義務を負ってるからです(^^;;
未納をほったらかしにしてたら、本人だけでなく世帯主や配偶者にも保険料支払うように督促されますし、あんまり酷いと財産差し押さえもあり得ます。
にしても、若年者猶予制度が50歳未満までの人に拡大はされますが、年金額に反映せずに、年金を貰う為の年金加入期間25年以上(未納期間除く)に含めるだけなので低年金になる恐れがある為、免除にした後に保険料納める余裕が出来たら過去10年以内なら保険料追納が出来るので積極的に追納して年金額を増やしましょう
追納したい場合は市役所じゃなくて年金事務所で追納の納付書を作ってもらいます。
なお、過去3年度以前の部分を追納する際は当時の保険料に一定の加算金が付いて当時の保険料よりやや高めの保険料を支払う事になります
3年度以前っていうのは、今だったら平成25年度(平成25年4月~平成26年3月)以前の部分。
しかし…正直、この若年者猶予を50歳未満まで拡大されたからってあんまし喜ばしくはないです(^^;;
まあ、未納にしてて遺族年金や障害年金請求する際の年金の期間足りない事態を避ける点では意味あるのかなとは思いますが…
なお、若年者猶予制度で保険料免除にしてたけど、やっぱ保険料支払いたいって場合は免除取消の申し出をした月の前月分から免除取消して保険料を納める事が出来ます。
他の免除制度使ってる場合も申し出した月の前月分から取消しになります。
ただし、学生が保険料を免除する学生納付特例の取消しは「年度」で取消します
学生納付特例は過去2年1ヶ月分と、その年の4月から来年3月まで免除になりますが、例えば今年10月とかに免除取消しの申し出をしたら4月に遡って免除取消しになります。
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