産前産後休業の国民年金保険料を免除する為に保険料を100円アップ。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは。
年金アドバイザーのhirokiです!



平成31年4月から国民年金保険料が月額100円アップします。

平成16年改正時に平成10年4月から平成17年3月まで13,300円に据え置いていた国民年金保険料を毎年度280円ずつ上げていきながら国民年金保険料は平成29年度で16,900円に固定するってなってたんですが、平成31年4月からは17,000円になる。


注意
16,900円(平成31年4月から17,000円)は物価変動率や賃金変動率により毎年度変わる場合がある。

正式には16,900円✖️前年度保険料改定率✖️前年度の名目賃金変動率
名目賃金変動率の内訳は、「物価変動率✖️実質賃金変動率」


平成29年度国民年金保険料は月額16,490円であり、16,900円ではありません。
なぜなら、16,900円✖️平成28年度保険料改定率0.976✖️平成28年度の物価変動率1.008✖️平成28年度の実質賃金変動率0.992=16,494円≒16,490円(10円未満四捨五入)


物価変動率とか実質賃金変動率とかは毎年1月末に厚生労働省HPに出るからそれを見ればいいです(^^;;






なんで100円アップするか結論から言うと、自営業の人のような国民年金第1号被保険者の産前産後休業期間(産前42日と産後56日。出産日と出産予定日がズレればその日数分増やす)の保険料免除を導入するから

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免除といっても保険料をちゃんと納付したものとみなして将来の老齢基礎年金を免除による減額無しで支給するから、その財源として100円プラスになったんです。



免除期間は出産予定月の前月(双子とかの多胎妊娠は出産予定月の前3ヶ月目)から、出産予定月の翌々月まで。



例えば、出産予定日が5月10日なら、前月4月から7月分まで免除。

多胎妊娠なら出産予定日が5月10日なら、2月から7月まで保険料免除。





この産前産後休業の保険料免除制度は国民年金第2号被保険者の厚生年金加入者とかは平成26年4月からあったんですけどねニコニコ
第2号被保険者は産前産後休業を開始した月から産前産後休業が終了した日の翌日の属する月の前月まで免除。



なお、第2号被保険者は育児休業してる間も事業主への申し出により厚生年金保険料を免除できる
厚生年金保険料は労働者本人と事業主が折半して支払うけど、両者とも産前産後休業や育児休業期間は免除される。

こちらも免除期間は保険料を支払ったものとみなされる。

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※追記
第2号被保険者の産前産後休業は、健康保険から出産手当金が支給される場合があります。

支給日額は支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均額÷30×2÷3。

平均額が30万円で、産前産後休業した日数が80日間なら、出産手当金は30万円÷30✖️2÷3✖️80日間=533,333円支給。


また、妊娠4ヶ月以上の人が出産したら一児につき42万円の出産育児一時が健康保険から支給される。
普通は健康保険から直接病院に支払われる方法が取られる。

国民年金第1号被保険者が加入する国民健康保険にも出産育児一時金はありますが、出産手当金はありません。


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