皆さまこんばんは~
年金アドバイザーのhirokiです!
最近、短い間ではありましたが、親しくさせてもらっていた読者様がアメブロを退会されてしまいました(._.)…
いろいろ考えた末の決断だったと思います。
ブログにログインしたら最後のメッセージが来ておりまして、メッセージを開き、急ぎ返信しようとしましたが間に合いませんでした。
今までのお礼の返事すらできずに一方的にメッセージをいただいてしまった状態なのでとても後悔であります(;_;)
もしまた何かあれば、コメント欄でもいいですしメルマガに設置してる問い合わせ欄からでも個人的に何かメッセージを送ってくれればと思います…
さて、今日は…
年金には時効があり、貰えるのに貰わなければ5年で年金が貰えなくなります。
せっかく長い間年金保険料かけてきたのに、全く貰えなくなるのか?
もちろんそんな事はありませんよ(^^;;
まあ、年金が削られていくって感じですね。
例えば昭和31年6月生まれの女性は、年金貰うのに必要な期間25年以上、かつ、厚生年金1年以上を満たしていれば今月受給権が発生します(6月1日生まれの人は5月31日に発生)。
25年以上というのは、(年金保険料納付済期間➕年金保険料免除期間➕※カラ期間)≧25年以上を言います。
で、この人が65歳になる平成33年6月でちょうど5年になります。
この月を過ぎたら年金は削られていくのか。
実は平成33年8月31日までに年金請求すれば、年金が削られる事なく貰えます。
5年超えてるのに?
まあ、平成28年6月に年金受給権が発生すると翌月の7月分から年金が発生します。
受給権が発生する月分は年金は貰えません。
で、年金は後払いなのでこの7月分を貰いたくても8月にならないと貰えません。
だから、7月分は5年後の平成33年8月末までに請求すれば1ヶ月分も削られる事なく貰えるわけです。
請求忘れてたとしても、この日までに思い出してくださいね(^^;;
逆に来月7月が誕生月で支給開始年齢が到達する人は8月分から年金が貰えるわけですが、8月と9月分合わせて10月にならないと支払われないものです。
よって、来月7月に受給権が発生する人は5年後の平成33年10月31日までに年金請求すればなんとか年金が時効にかからずに貰う事が出来ます。
ただし、平成33年11月1日に請求すると平成28年8月9月分のまるまる2ヶ月分が消滅してしまうので注意しましょう
というか、年金請求は支給開始年齢になった場合は速やかに請求をしましょう。
正直何のメリットもありません。
60~65歳の老齢の年金を貰うのを遅らせても増える事はありません。
それまで貰わなかった年金が一時金で支払われるだけです(この間給与が高かった人は支給される年金が無い事もある)。
なお、一時金で支払われると一時所得になるのかと思われる人もいますが、年ごとの雑所得になり、年ごとの源泉徴収票が送られてきます。
5年間年金貰うのを遅らせてしまった場合は5年分の源泉徴収票が送られてくる。
よって、税金の関係でも遡って申告をやり直したり。
それに、今は収入あるから年金の請求は仕事辞めてから請求しよう!!といっても、請求から約3ヶ月は初回振込みまで時間がかかるのでいざ年金を貰いたくてもスムーズに支払われません。
また、最悪の場合は年金を遡って返して下さい!!という事態も発生する事があるので老齢の年金の未請求は危険な事もあるんです!
例えば夫の老齢厚生年金に配偶者加給年金(何もなければ配偶者が65歳になるまで、年額390,100円)が加算されていて、妻が60歳以降になり妻自身の厚生年金もしくは共済の年金を貰えるようになった場合、妻の厚生年金期間や共済年金期間が20年以上あったりすると、夫の配偶者加給年金を停止しないといけません。
妻が年金を請求しないままだと、本来なら停止しなければならない配偶者加給年金が支払われ続けてしまうため、年金の過払いが発生してしまい、年金を返さなくてはいけなくなります。
この年金の過払い発生が毎度恐ろしい事案だった…
だから年金請求はお早めに-(。A。;)-!
※追記
先月5月30日に消費税10%への増税が平成29年4月からだったのが、平成31年10月に再々延期となりました。
本当は平成29年4月の消費税増税を機に、年金受給権獲得に必要な年数25年以上が10年以上に短縮される予定だったのですが、まだ正式には発表されてはないですがこの再々延期で年金受給権10年は平成31年10月になるでしょう。
消費税10%への増税が、年金受給権の期間短縮の条件だったからですね…
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