年金の時効消滅 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

一般的に年金の時効は5年。

さて、年金の時効の考え方ですが、今月は2月だから5年後の2月が期限になるのでしょうか。
いいえ、そうではなく2月分の年金は3月分と合わせて4月に後払いで支払われるものです。
よって、5年後の4月末が請求期限になります。
ここまでに請求しないと、2、3月分が時効消滅します。
2月分だけじゃなく3月分も消滅しちゃうわけですね。3月分も4月支払いだから。

逆に3月に請求しても、2月分までは確保できるわけです。

2ヶ月分だと十数万~数十万くらい損をしてしまいます。
未支給年金も5年の時効ですが同じ考え方です。
とはいえ、年金の受給権が発生したら早め早めに請求しましょう。
ちなみに障害年金の遡及請求も遡及で貰える分は最大5年分になります。

なお、年金の記録もれや事務処理誤りだった場合は5年を超える分も支払われることになります。

あと、死亡一時金は死亡日の翌日から2年以内、脱退一時金は日本に住所を有しなくなった日から2年以内の請求が期限です。

なお死亡一時金の行方不明者の取り扱いに関しては、失踪宣告の審判の確定日(死亡したとみなされた日)から2年以内に請求します。


これらは上で説明した年金の時効の考え方とは異なります。年金じゃないので。