年金の時効の考え方 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

年金請求しなくても5年以内には請求してくださいというのは年金は5年の時効があるから。


ただ、それ以内に請求しないとまるまる5年分が無くなったりはしません。5年経過した支払い月分から消えていきます。


まず年金の受給権が発生します。その翌月分から年金が発生します。

例えば1月の誕生日に60歳になって受給権発生したら2月分3月分が4月に支払われます(すなわち4月が初回支払い)。

2月に受給権発生なら3月分の1ヶ月分が4月に初回支払いでその後は4月分5月分が6月振込というふうに前2ヶ月分が偶数月に支払われていきます。


で、時効で年金が消える場合ですが、単純にその月から5年経ったらその月分ずつ…ではありません。

上記のように、2月分や3月分は4月にならなければ貰えません。
この実際に支払われる月で見ます。

年金受給権が平成26年1月発生だったらこの平成26年2月3月分の年金は平成31年4月末までに請求しないと時効で2、3月分共に年金が時効消滅することになります。
つまり4月末までに請求すれば2月3月分共に貰えます。

平成31年の2月までに請求しないとということではありません。