25年の年金加入期間が無くても受給権が発生する人もいる(中高齢者特例と被用者年金短縮特例) | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

25年どころか、20年足らずの厚生年金でも年金の受給権が発生する人がいます。よく記事で中高齢者特例という用語を出しますがこちらの条件を満たされた人です
昔の記事にも書いたような気がしますが、また書きます(^^;;

女子35歳以降、男子40歳以降に厚生年金加入期間が下記の年数の人。

昭和22年4月1日以前生まれ→15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日以前→16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日以前→17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日以前→18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日以前→19年
あれば、年金の受給権が発生します。
(ただし、平成27年10月1日から始まる被用者年金一元化された後、共済と厚生年金期間合わせて15~19年満たしても中高齢者特例は適用されない)

このメリットは、20年の加入はなくても年金の受給権が発生し、更に、20年加入したものとしてくれるので、65歳未満の配偶者や子が居れば加給年金が付く所にあります。
特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分(コレは実期間で計算)と合わせて、定額部分も出る人は定額部分を20年加入したものとして計算されて年金額が増えます。

逆に配偶者に20年以上の厚生年金、共済加入期間や、中高齢者特例を満たして年金の受給権が発生してれば加給年金停止または振替加算は付きません。



次は中高齢者特例じゃないんですけど、被用者年金短縮特例と呼んでます。
厚生年金と共済年金合わせて下の年号を満たしていれば年金の受給権が発生します。
中高齢者特例は厚生年金だけの話です。
女子35歳以降、男子40歳以降というのは関係なく、全体で。

昭和27年4月1日以前生まれ→20年
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日以前→21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日以前→22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日以前→23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日以前→24年

ただ、満たしたとしても両者とも年金受給年齢にならないと年金は貰えないですよ。

参考