自営業の人は国民年金基金で年金を増やすのも手! | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

皆さまこんにちは~
年金アドバイザーのhirokiです(^-^)/



自営業等の第1号被保険者は基本的に国民年金のみの加入。


20歳から60歳までキッチリ国民年金保険料納めても65歳から年額780,100円にしかならない
えーん


というわけで、もっと増やす方法は無いのか!?と考えるわけですが、国民年金基金という手もある事を以前記事にしました。
※国民年金基金(参考記事)



これは、1口目(A型もしくはB型)の年金を決めた上で2口目を選ぶんですが、2口目は結構種類があってA型、B型、I型、II型、III型、IV型、Ⅴ型といっぱいあります。
まあ、2口目は加入はしてもしなくても構いません
ニコニコ



加入する際は必ず選ばなければならないのが1口目の年金。


1口目は、A型とB型がある。


どちらも65歳から終身で年金を貰うけど、どちらかを決める。



何が違うかっていうと、死亡した場合に遺族への保障があるか無いか。

A型には15年間の保証期間があり、その間に死亡したら残りの保証期間分のお金が遺族一時金になる。


B型は保証期間が無くて、年金受給前に死亡すると1万円の遺族一時金が出るだけ。


B型は保証期間が無い分、A型より掛け金が安い。


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以降は2口目になりますが、2口目はこの①~⑦の間で自由に決める。



①A型は終身支給で15年保証付き。

②B型は終身支給だけど保証無し。

③I型は65歳から支給で15年間確定年金で15年間保証付き。

④II型は65歳から支給で10年間確定年金で保証付き。

⑤III型は60歳支給で15年間確定年金の15年間保証付き。

⑥IV型は60歳支給の10年確定年金で10年間保証付き。

⑦Ⅴ型は60歳支給の5年確定年金の5年間保証付き。


なお、50歳1ヶ月~59歳11ヶ月に加入しようってならⅣ型とⅤ型は不可。
60歳以降はII~Ⅴ型は不可です。




2口目以降はいろいろ組み合わせができるんですが、確定年金であるⅠ~Ⅴ型の年金総額が、1口目と2口目含んだ終身年金AB型を合わせた年金額を上回る事は出来ない


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まあ、いろいろ書いてもわけわからなくなってしまうので例を(^^;;


例えば40歳の男性が国民年金基金に加入する。
40歳で加入すると、1口目の年金額は月15,000円と決まっている。
1口目をまずA型に決めるとする。


1口目の月々の掛け金は40歳丁度に加入すると12,405円(加入時によって掛け金が異なる)。



で、更に2口目以降を決める(不要なら加入する必要は無い)。
これまた終身年金のA型(年金月額5,000円)に決めるとする。
2口目のA型1個だけだと、年金は月5,000円で、月々の掛け金は4,135円。


これじゃ少ない!っていうなら増口する(^^;;
3個にしてみましょうかねーニヤリ



2口目のA型を3個入るとすれば、5,000円×3口=月額15,000円の終身年金。
月々の掛け金は4,135円×3口=12,405円



月々の掛け金合計は12,405円+(4,135円×3口)=24,810円



ちなみにこの掛け金は全額社会保険料控除に使える。
24,810円×12ヶ月=297,720円の社会保険料控除。
所得税20%住民税10%かかるなら、297,720円×30%=89,316円節税になるおねがい

※注意
掛け金は月額68,000円が限度(年額816,000円)。
個人型確定拠出年金にも加入する場合は、合わせて68,000円以内で加入の制限がある。



というわけで、40歳から60歳までキッチリ国民年金基金に加入した場合は、65歳から15,000円+(5,000円×3口)=月の年金額30,000円になる(年額360,000円)。



国民年金に20年、その後国民年金基金に20年加入したとすれば、65歳から老齢基礎年金780,100円と国民年金基金から360,000円が終身で支給という事になる。



国民年金を増やす際はよく、付加年金がオススメと言われますが、国民年金基金に加入すると付加年金には入れません
国民年金基金が付加年金を代行してるから。



で、一つ知っていてほしいのが、この人が65歳から年金を貰うのではなく、65歳前から貰う場合はどうなるのかっていう事。

僕が大好きで、よく記事にしてきた年金の繰上げってやつですが(^^;;
※年金の繰上げ繰下げ(参考記事テーマ)



上記の年金を61歳8ヶ月から貰うとします。


となると、年金が減額されて支給されます。

65歳より1ヶ月早めに貰うごとに0.5%減額されます。



61歳8ヶ月で繰上げ請求すると、丁度20%減額ですね(0.5×40ヶ月)%。


さて、こうなると、老齢基礎年金は780,100円×80%=624,080円になります。


で、国民年金基金分は360,000円×80%=288,000円になってしまうんでしょうか?
実はこうはなりません。

付加年金額分が繰上げされます。



付加年金は1ヶ月納めると年額200円の年金になりますが、この男性は国民年金基金に20年加入してて、付加年金を代行してるから、200円×240ヶ月=48,000円が繰上げ対象になります。


となると、200円×20%=40円が減額。
よって、200円➖40円=160円の付加年金。


しかし、国民年金基金からの支給は200円に加入員期間の額を超えるものでなければならないっていうのがあります(国民年金法130条の2)


だから160円に1円足します(^^;;


よって、161円✖︎240ヶ月=38,640円≒38,700円(100円未満切り上げ)




だから、61歳8ヶ月から65歳になるまでは老齢基礎年金624,080円➕国民年金基金の付加年金分38,700円=662,780円(月額55,231円)





じゃあ65歳以降はどうなるのか


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この場合は国民年金基金からの年金360,000円から、付加年金の減額分(200円×20%×240ヶ月=9,600円)を引いて支給します。


よって、老齢基礎年金624,080円➕(国民年金基金360,000円➖付加年金の繰上げ減額分9,600円)=974,480円(月額81,206円)になります。


1円はここでは使いません
ニコニコ


このホームページで掛け金や年金額のシミュレーションもできます。


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※追記
国民年金基金は厚生年金加入者や第3号被保険者は加入できません。

また、国民年金保険料を免除にすると、国民年金基金の資格を失います。

国民年金保険料が※法定免除になる人は、法定免除ではなく保険料を納め続けると申し出た場合は国民年金基金に加入し続ける事ができます。



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