一定の場合に該当すると国民年金保険料を法律上当然に納める必要がなくなります。これを法定免除といいます。
保険料が全額免除扱いになります。
全額免除でも、将来の年金額(老齢基礎年金)に反映します(H21年3月までは老齢基礎年金額の3分の1。その後に納めた保険料は老齢基礎年金額の2分の1)。
該当する主な人ですが、
生活保護を受けている方は生活保護を受け始めた日の属する月の前月の保険料から免除となります。
また障害年金(2級以上)を受けている人も受給権発生日の属する月の前月の保険料から免除となります。
それ以降に納めてある保険料はすべて還付されます。
法定免除該当日以降も保険料を納めてきた場合、還付せずに将来の年金額の為に還付しないでほしいという相談がありますが、「法律上当然に納める必要がない」ので、将来の年金額に反映させたい場合は、追納をする必要があります。
部分免除してる所は還付してもらうかそのままにしておくか可能。
ただ平成26年4月前はもともと、免除に該当する日前に前納していた場合は前納保険料は還付されなかったんですが、平成26年4月以降の分は特に希望する場合で、免除に該当した月以降の分は還付になります。
保険料が全額免除扱いになります。
全額免除でも、将来の年金額(老齢基礎年金)に反映します(H21年3月までは老齢基礎年金額の3分の1。その後に納めた保険料は老齢基礎年金額の2分の1)。
該当する主な人ですが、
生活保護を受けている方は生活保護を受け始めた日の属する月の前月の保険料から免除となります。
また障害年金(2級以上)を受けている人も受給権発生日の属する月の前月の保険料から免除となります。
それ以降に納めてある保険料はすべて還付されます。
法定免除該当日以降も保険料を納めてきた場合、還付せずに将来の年金額の為に還付しないでほしいという相談がありますが、「法律上当然に納める必要がない」ので、将来の年金額に反映させたい場合は、追納をする必要があります。
部分免除してる所は還付してもらうかそのままにしておくか可能。
ただ平成26年4月前はもともと、免除に該当する日前に前納していた場合は前納保険料は還付されなかったんですが、平成26年4月以降の分は特に希望する場合で、免除に該当した月以降の分は還付になります。
逆に平成26年4月以降の分は納めたままにする事も出来るし、その後も納め続けることは可能です(申請免除はその後も納め続けたままにするのは不可)。
障害年金2級以上の永久固定の人は国民年金保険料納め続けても意味がありません。老齢基礎年金の満額と同じだから。1級だとその1.25倍。
(まあ付加保険料も一緒に納め続けたり、振替加算額によっては多少意味があるかもしれませんが…)。
法定免除の申し出は住所地管轄の役所で行って下さい。
申し出を忘れてた人も法定免除該当日に遡って保険料還付になります。
※追記
部分免除(国民年金保険料4分の1、4分の3、半額免除)が承認された人もその期間は法定免除にするか納付のままにしておく事を選択できます。
ただし、部分免除が承認された後、その部分において保険料を納めなかった人は2年経過すると時効で納めれなくなるので、その時は法定免除を申し出ることにより法定免除期間にすることができます。障害年金2級以上に該当すると、その該当(受給権発生日)の月の「前月」以降から法定免除になります。
もし法定免除の申し出をせず、そのまま保険料を納付し続けても、いずれ判明するので障害年金2級以上の受給権発生日以降に納められた保険料は平成26年4月前の分は法律上必ず、返納されてしまいます。
今のところ平成26年4月前の分は追納という形で納めるしかありません。
またどんな場合でも必ず法定免除にしないといけないわけじゃありません。
あくまで法定免除は1号被保険者の制度なので、2号被保険者なら2号のままですし、3号被保険者になってるとこをわざわざ法定免除にしたりはしません。
ところで、障害が2級から3級に落ちても、3級に該当してる間は最高60歳になるまで、ずっと法定免除です。
3級にすら該当せず3年が経過すると、3年が経過した日の属する月の後は不該当になります。