65歳からの社会保険料は原則として年金から徴収される! | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

皆さまおはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです(^-^)/


65歳以降になると介護保険料、個人住民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料(後期医療は原則75歳以上)が原則として年金から天引き(特別徴収といいます)されます。


各保険料の事を全部話すとめちゃくちゃ文章長くなるので、特別徴収代表者の介護保険料について(^^;;
まあ、特別徴収の内容的には介護保険料も他の保険料とそんなに変わんないんですけどね…
ただ、介護保険料が天引きできないなら国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、個人住民税も天引きにならない。




さて、4月1日時点において65歳以上になると特別徴収の対象になります。


でも、特別徴収開始までには大体半年から1年くらいを要します。
(一応生まれ月により、特別徴収開始月は決まってはいますが)


しかし、以下の場合は特別徴収されないです。

主に、
徴収される対象となる年金年額が18万円未満(対象となる年金が老齢基礎年金なら老齢基礎年金単独で18万未満かどうかを見る。例えば一緒に貰ってる遺族年金や付加年金とかを合わせて年額18万を見ない)。何の年金を特別徴収の対象にするかは市区町村が決めます。

何らかの原因で特別徴収対象の年金が停止。

年金を担保にしている

年金が差止め



の場合は特別徴収とはならず、普通徴収(毎月納付書で納める)に変更になります。


また、介護保険料は65歳以降は上記に当たらない場合は必ず特別徴収となり、希望により普通徴収(納付書での納付)にする事はできません。
個人住民税も。
※注意
国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は希望により、普通徴収にできる。


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なお、特別徴収している市区町村から転出(違う市区町村に引っ越した)した場合は、転出した月の前月分までが転出する前の市区町村に保険料を納める事になります。



また、受給者が死亡した場合は死亡日の翌日の属する月の前月分(死亡月の前月分までと記載している市区町村もありますが、介護保険料の資格喪失は死亡日の翌日になるので普通は死亡日の翌日の属する月の前月分までとなります)までが保険料を納める事になります。


しかし、介護保険料は特別徴収の場合は保険料を「先払い」してるから還付金が発生する事があります
びっくり
(個人住民税は還付には普通はなりません。途中での死亡の場合、残りの個人住民税は相続人が支払う事になります)



例えば来月6月15日支給の年金は4、5月分の年金ですが、6月15日支給の年金から引かれる介護保険料は6、7月分なので、6月に年金が振り込まれて介護保険料が天引きされてるのに、転出したり死亡した場合は6、7月分の介護保険料が還付される場合があります。


年金は前2ヶ月分を後で払うのに、介護保険料は先に取ってるんですね(^^;;

ちなみに国民健康保険料や後期高齢者医療保険料や個人住民税は、介護保険料みたいに先払いしてるわけではないです。



その場合は還付通知がきますが、念のため市区町村に問い合わせてください(過去に未納分とかあると、還付金分が充当に回される事があるため必ずしも還付があるとは限らないので。あと、月割じゃなくて日割りにしてる市区町村もある)。


なお、転出した月分以降は転入した新しい市区町村に介護保険料を納める事になります(6月に転出したら6月分以降は新しい市区町村に保険料を納める)。


転入して新しい市区町村に介護保険料を納める事になりますが、すぐには年金天引きにはならないため、特別徴収が開始されるまでは納付書または口座振替で介護保険料を納める事になります(普通徴収)。


しかし、前の市区町村の事務処理関係上さっきの例で言うと、6月の年金からだけでなく8月の年金からも前の市区町村から介護保険料が天引きされる事があります。
この場合も、還付は前の市区町村へ請求する事になります
ニコニコ


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※追記
転出後も、特例的に前の市区町村が保険料を徴収し続ける場合があります(住所地特例という。介護保険被保険者が住所地以外の市区町村にある介護保険施設とかに入所等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き徴収する)。

また、特別徴収に関しては、年金機構はただ市区町村から保険料の天引きを依頼されてるだけなので、徴収される金額の詳細については年金事務所に問い合わせても分からない為、市区町村に確認する必要があります。


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