こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです!
ちょっと今回自分の記事をリブログしようかと思ったんですが、リブログだけってなんか寂しかったからまたアレンジして書きます(^^;;
8月はとある原因で多少年金振込額が変化したりするんです。
それは年金から徴収する社会保険料や個人住民税の金額がなんとなく変化したりして。
で、制度的なものではなく事務的な事なんですが…
だから8月の金額の変化の事を話す前に、最初にこの記事を見てもらいたいと思います![ウインク](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/004.png)
年金アドバイザーのhirokiです!
ちょっと今回自分の記事をリブログしようかと思ったんですが、リブログだけってなんか寂しかったからまたアレンジして書きます(^^;;
8月はとある原因で多少年金振込額が変化したりするんです。
それは年金から徴収する社会保険料や個人住民税の金額がなんとなく変化したりして。
で、制度的なものではなく事務的な事なんですが…
だから8月の金額の変化の事を話す前に、最初にこの記事を見てもらいたいと思います
![ウインク](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/004.png)
皆さんが老後に年金貰うようになったらいずれ以下のようになります。
65歳以降になると原則として介護保険料、個人住民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料が年金から天引き(特別徴収といいます)されはじめます
![ニコニコ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/002.png)
天引きは何も老齢の年金からとは限らず、遺族年金や障害年金からも天引きされることもある。
さて、特別徴収といえば介護保険料が主役。
まず介護保険料天引きされないと他の社会保険料や個人住民税も天引きされないです。
4月1日時点において65歳以上になると特別徴収の対象になりますが、すぐ年金から引かれ始めるわけではなく大体半年~1年くらいしたら天引きが開始されます
![ニコニコ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/002.png)
まあ、とりあえず徴収スケジュールはこんな感じ。
4~9月生まれなら翌年4月から。
10~11月生まれなら翌年6月から。
12月~1月生まれなら8月から。
2~3月生まれなら10月から徴収。
ただ、市区町村によってこうとも限らないから一応の目安です(^^;;
しかし、以下の場合は特別徴収されません。
主に、
①徴収される対象となる年金年額が18万円未満。
②何らかの原因で特別徴収対象の年金が停止。
③年金を担保にしている
④年金が差止め
の場合は特別徴収とはならず、普通徴収(毎月納付書で納める)に変更になります。
もちろん口座振替もできる。
①はすごく年金額低い場合ですが、それでも介護保険料とかは免除されるわけではないんですね
![えーん](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/018.png)
また、介護保険料については65歳以降は上記に当たらない場合は必ず特別徴収となり、希望で普通徴収(納付書での納付)にする事はできません。
個人住民税も希望で普通徴収は不可だけど、他の社会保険料は希望により普通徴収にしてもらう事はできる
![ニコニコ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/002.png)
さて、大事なところなんですが年金受給者が死亡した場合は死亡日の翌日の属する月の前月分(死亡月の前月分までと記載している市区町村もありますが、介護保険被保険者でなくなるのは死亡日の翌日になるので普通は死亡日の翌日の属する月の前月分までとなります)までが保険料を納める事になります。
しかし、介護保険料に限っては特別徴収の場合は保険料を先払いとなるため還付金が発生する事があります。
(個人住民税は還付には普通はなりません。途中での死亡の場合、残りの個人住民税は相続人が支払う事になります)
例えば今月8月支給の年金は6、7月分の年金ですが、8月の年金から引かれる介護保険料は8、9月分なので、8月に死亡した場合は8、9月分の保険料が遺族に還付される場合があります(死亡の場合は8月15日に正常に年金振り込まれて保険料が徴収されてたら還付という話になってくる)。
その場合は保険料取った市区町村から還付通知がきますが、念のため市区町村に問い合わせてください(過去に未納分とかあると、還付金分が充当に回される事があるため必ずしも還付があるとは限らない。あと、月割じゃなくて日割りにしてる市区町村もある)。
また、特別徴収されてる受給者がどっか違う市区町村に居住する(転出)とどうなるのか。
特別徴収している市区町村から転出した場合は、転出した月の前月分までが転出する前の市区町村に保険料を納める事になります
![ニコニコ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/002.png)
そして、転出した月分以降は転入した新しい市区町村に介護保険料を納める事になります(8月に転出したら8月分以降は新しい市区町村に保険料を納めるって事)。
転入して新しい市区町村に介護保険料を納める事になりますが、事務的な準備とかですぐには年金天引きにはならないから、約半年間くらいは納付書で介護保険料を納める事になります(普通徴収)。
しかし、前の市区町村の事務処理関係上、そのまま前の市区町村が8月の年金からだけでなく更に10月以降の年金からも介護保険料が天引きされる事があります。
この場合も、還付は前の市区町村へ請求する事になります。
ただし、場合によっては転出後も特例的に前の市区町村が保険料を徴収し続ける場合があります(住所地特例という。介護保険被保険者が住所地以外の市区町村にある介護保険施設とかに入所等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険料を徴収する)。
また、特別徴収に関しては、年金機構はただ市区町村から保険料の天引きを依頼されてるだけなので、徴収される金額の詳細については年金事務所に問い合わせても分からない為、市区町村に確認する必要があります![ニコニコ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/002.png)
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