皆さんこんばんは!
年金アドバイザーのhirokiでーす(^-^)/
今日は、例えば昭和31年4月2日生まれ(今年4月に60歳)の男性。
この男性は厚生年金期間が1年以上、かつ、昨日の記事で書いたように年金保険料納付済期間➕保険料免除期間➕カラ期間≧25年以上あれば、62歳から老齢厚生年金が貰えます。
この男性は厚生年金期間が1年以上、かつ、昨日の記事で書いたように年金保険料納付済期間➕保険料免除期間➕カラ期間≧25年以上あれば、62歳から老齢厚生年金が貰えます。
25年以上というのは65歳から老齢基礎年金を貰うために必要な期間。
そもそも全体で25年以上の期間が無ければ62歳になっても1円も年金は出ません。
昭和31年4月2日生まれの女性なら60歳から老齢厚生年金が貰えます。
※厚生年金の支給開始年齢(日本年金機構)
で、ここで一つ注意して貰いたいのが、もぅ今まで何回も繰り返し言ってるんですが、この65歳前に貰う老齢厚生年金って二階建てになっていて、1階部分が定額部分で2階部分が報酬比例部分という内訳になっています。
しかし、さっきの支給開始年齢の図のリンクを見てみると、この昭和31年4月2日生まれの男女共に報酬比例部分のみしか支給されず、定額部分の支給は無いから年金額がかなり低下します。
でも、ある職業をやってて一定の条件を満たしてれば男女共に昭和31年4月2日生まれだろうが、60歳から報酬比例部分と定額部分が貰える人がいます(昭和21年4月1日以前生まれの人なんか55歳から年金が貰えてます)。
それは…船員さん(炭坑で働いていた人もですが今回は船員のみで)です(^-^)/
まあ、海上で働いていた人ですね。
昭和61年3月までは船で働く人は厚生年金ではなく、船員保険というものに加入してましたが、船員保険は昭和61年4月に厚生年金に統合されました。
内陸部で暮らしてる人はあんまり船員の年金記録ある人は少ないけど、海に近い所で暮らしている人は漁師さんとか多いから当てはまる人は多いでしょうね
![](https://emoji.ameba.jp/img/user/be/bell-tree-911rira/692.gif)
で、冒頭の昭和31年4月2日生まれの男性が昔、船員として働いていた場合ちょっと年金がいろいろと優遇されています。
どのくらい違うのか見てみましょう(^-^)/!
※例えばこの男性のデータ(船は漁船)
①昭和61年3月以前に140ヶ月船員
②昭和61年4月~平成3年3月まで60ヶ月船員
③平成3年4月~平成9年3月まで72ヶ月船員
④平成9年4月~平成15年3月まで民間企業で72ヶ月
⑤平成28年3月まで国民年金保険料未納(^^;;とりあえず…
見ていただいたように、全体の厚生年金期間としては344ヶ月なんですが、期間が大きく増えます。
なぜ年月毎に分けてるかというと、そこに理由があります
![](https://emoji.ameba.jp/img/user/be/bell-tree-911rira/692.gif)
昭和61年3月以前の期間は3分の4倍にします。
だから140ヶ月÷3✖️4=186.666…ヶ月。
昭和61年4月~平成3年3月までの期間は5分の6倍にします。
だから、60ヶ月÷5✖️6=72ヶ月
平成3年4月以降はそのまま数えて72ヶ月➕72ヶ月=144ヶ月
厚生年金期間総計186.66…ヶ月➕72ヶ月➕144ヶ月=402.66…ヶ月になりました。
※船員の年金について(日本年金機構)
まあ、期間が増えるのはいいんですが、この男性が60歳から報酬比例部分と定額部分も一緒に貰うには次の条件のどれかを満たさないといけません。
①船員の実期間が15年(180ヶ月)以上。
②昭和61年3月以前に、漁船に乗り込んだ期間が11年3ヶ月(135ヶ月)以上ある事➡︎昭和27年4月1日以前生まれの人
③35歳以降の船員期間を、さっきの3分の4倍とか5分の6倍とかに直して厚生年金期間に換算して、※中高齢の特例15~19年に該当する事➡︎昭和26年4月1日以前生まれの人
※中高齢特例(参考記事)
この3つのどれかに該当すれば60歳から、民間企業の厚生年金期間と合わせて老齢厚生年金(報酬比例部分➕定額部分)が一緒に貰えます。
この男性は昭和31年4月2日生まれだから、②と③には該当しません。
①はこの男性は船員の実期間は272ヶ月だから、180ヶ月以上を満たしています。
よって、60歳から老齢厚生年金(報酬比例部分➕定額部分)が貰えます。
年金保険料納付済期間➕保険料免除期間➕カラ期間≧25年以上の老齢基礎年金を貰う条件も満たしてるから問題ありません。
もしこの男性に65歳未満の※生計維持してる配偶者がいれば、60歳から支給される老齢厚生年金に更に配偶者加給年金390,100円がプラスになります。
※生計維持の意味についてはこのリンクの参考記事に記載
※追記
全体の厚生年金期間が402.66…ヶ月となっていますが、年金支給する際は403ヶ月分の老齢厚生年金を支給します。
1ヶ月未満の端数は1ヶ月に切り上げ。
年金事務所から年金記録を貰うと表示が1ヶ月足りない事がありますがそういう理由です。
また、65歳から老齢基礎年金を支給する場合は3分の4倍とか5分の6倍しない実期間で計算します。
だから、実期間の344ヶ月で計算します。
でも、ちょっと待って!!
老齢基礎年金はあくまで国民年金強制加入である20歳~60歳までの期間で計算するので、この男性をよく見ると20歳になったのが昭和51年4月。
昭和61年3月までに船員期間が140ヶ月(11年8ヶ月)あるから、20ヶ月引かないといけません(18歳4ヶ月から働き始めてる)。
よって65歳から貰う老齢基礎年金は、
780,100円÷480ヶ月✖️324ヶ月(20歳~60歳までの厚生年金期間)=526,567円
ちなみに65歳前に支給してた定額部分は、65歳になると老齢基礎年金に移行して消滅しますが、年金総額は65歳以降も変わりません。
定額部分1,626円(定額単価)✖️403ヶ月➖老齢基礎年金780,100円÷480ヶ月✖️324ヶ月=定額部分655,278円➖老齢基礎年金526,567円=128,711円の差額(経過的加算)が支給されるため65歳前と年金総額は変わらない。
よって65歳以降の年金は、老齢厚生年金(報酬比例部分➕経過的加算128,711円)➕老齢基礎年金526,567円➕配偶者加給年金390,100円(まだ配偶者が65歳未満なら)となります。
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