そろそろ年金の源泉徴収票がくる | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

1月下旬に公的年金の源泉徴収票が届くので、だいたいもう源泉徴収票が送られてきてると思います。


2月になっても届かない場合は年金事務所または年金ダイヤルに再発行を依頼することができます。

過去分は8年分は再発行可能。


なお、遺族年金や障害年金分は非課税年金だから源泉徴収票自体、発行されません


源泉徴収票は確定申告に使います。


ただ、公的年金収入合計額(国の年金、基金の年金、確定拠出年金とか公的年金に当てはまる全ての年金の合計額)が400万円以下、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下なら確定申告する必要はありません。


だけど、前々年に扶養親族等申告書を出してなくて去年の年金から高い所得税が源泉徴収され続けてたとか、扶養親族等申告書は出してて税金自体はそんなに取られてはなかったけど生命保険料控除、地震保険料控除、雑損控除、医療費控除、他に支払った社会保険料控除などの所得控除が使える人は確定申告する事により税金の還付が発生したりするのでそういう場合は確定申告時期ではなくても課税された年の翌年1月1日から5年間は還付申告が出来ます(だから今からやっても構わない)。


まあ還付申告は5年間できますが、早めに申告したほうが、その年に課税される住民税も安くなるので早めにやったほうがいいですね

もし、過去5年の間の所得税の還付申告をするとそれに伴って住民税も還付になる事があります。


なお、公的年金収入が400万円以下、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下だったため確定申告しなかった場合でも住民税の申告は必要になってくる場合があるので市役所に確認を。


まあ、公的年金収入だけなら65歳未満なら1,015,000円未満、65歳以上なら1,515,000円未満なら住民税かかんないんですけどね(^^;;


もし公的年金しか収入なくて、確定申告してなくても年金機構や共済から年金(老齢または退職の年金分)の支払い報告書が市役所に行くので、この場合だったら住民税の申告をしなくても特に気にする必要はありません。


ただ、さっきの所得控除を使う事で税金額を下げる事が出来る人は住民税の申告しておくと、住民税や国民健康保険料とかを下げれるのでこういう場合は申告しておくといいですね(^-^)


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※追記
前年収入が遺族年金や障害年金みたいな非課税収入だけだった人は支払報告書が市役所に発送されない為、市役所に収入の状況が全く把握出来なくなるので、放っておくと未申告者扱いとして、6月からの国民健康保険料がべらぼうに高くなるので必ず住民税の申告を