年金記録漏れ分の年金の受取り方は一時金になるが直近5年分は課税対象! | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

皆さんこんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです!
今日は頭痛が辛いので軽めの内容で(。A。;)!目の疲れから来る頭痛やねコレは…



さて、例えば80歳時に過去の厚生年金記録が見つかったとします。


とすると、年金の受給権が発生した時(60歳時)に遡って年金額が訂正され、今まで支給された老齢厚生年金と、年金記録訂正により増えた年金額の差額が一時金として支払われます。



ただ、20年分一遍に支払われるのではなく、直近5年分と5年を超える分(この例の人なら15年分)との2回に分けて一時金として支給されます。
最初の5年分が支払われる際に、振込通知書や、新たに訂正された年金証書や支給額変更通知書とか源泉徴収票がわんさと送られてきます(^▽^;)
※注意
遺族年金や障害年金の記録訂正は課税無し。だから源泉も送付されない。



5年より前の15年分を時効特例給付といいます。


また、時効特例給付を支払う場合は当時の年金が現在価値に見合うように、物価上昇相当分を遅延特別加算金として支給します。


なお、時効特例給付はとっくに課税の期限である5年を超えた分なので、課税されません。
遅延特別加算金も非課税。



ところで、直近5年分は課税対象なので、5年分の訂正分の源泉徴収票が送られてきます。
修正申告が必要な場合があるので、税務署に確認を。


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ちなみに、年金記録が見つかった時に本人が既に亡くなっていた場合は遺族が20年分の年金を請求する事になります。


この場合はすべて未支給年金になります。


まず直近5年分を未支給年金として支払い、次に時効特例分に遅延特別加算金を上乗せして未支給年金として支払います。



さて、遺族が未支給年金として受け取る場合は一時所得になります。
未支給年金は相続財産ではありません。

未支給年金は死亡当時生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等以内の親族の順で最優先順位者が請求して受け取ります。



なんだか20年分の未支給年金受け取ったら、すごく高い所得税がかかりそうですが、一時所得として課税されるのは直近5年分の未支給年金です
一時金収入が50万円超えると確定申告が必要になります(源泉徴収はされない)。



時効特例分の未支給年金は既に課税権が消滅しているものの支給なので、申告の必要はありません。
遅延特別加算金は非課税。




よって過去20年分が7,200,000円だったとして、直近5年分が1,800,000円であれば、1,800,000円について確定申告が必要になります。


もし仮に亡くなった夫の記録漏れ分を妻が受け取るとしたら、
{1,800,000円➖500,000円(特別控除)}÷2=650,000円の所得金額

この所得金額から基礎控除や所得控除を引きます。


所得金額650,000円➖基礎控除380,000円➖寡婦控除270,000円=課税所得金額0円


未亡人の人であれば、180万円までの一時金なら所得税がかからない計算になりますね
ニコニコ


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※注意
住民税の基礎控除は33万円、寡婦控除は26万円。
65万円➖33万円➖26万円=6万円

道府県民税4%➕均等割1,000円(定額)➕東日本大震災への財源500円(定額)
市町村民税6%➕均等割4,000円(定額)➕東日本大震災への財源500円(定額)


6万円×10%➕1,500円➕4,500円=12,000円の住民税


確定申告してるなら住民税の申告は不要。



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