年金から引かれすぎた所得税を還付してもらいたい! | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

今年分の年金の支払いは12月15日で終わったんですが、中には前年の扶養親族等申告書を出し忘れてたり、扶養の内容間違えたり変わったりして、何か所得控除を使って本当はもっと税金が戻る分が発生する事があると思います


たまに誤解があるんですが、こういった税金の還付を申告したい場合は翌年2月15日から3月15日の確定申告時期のみにしないといけないという事はありません。


今年の年金分なら、翌年1月1日以降5年間なら還付の申告は2月15日前だろうが、3月15日後だろうがいつでも可能です。


ただ、今年の年金から源泉徴収されすぎた税金があっても、平成27年分の年金の源泉徴収票の発送が1月下旬からなのでその源泉徴収票が届いてから還付申告をしに行く事になります。
なお、遺族年金や障害年金分は非課税だから源泉徴収票はありません。


平成27年より前の年分の還付申告は今からでも構いません。その年の翌年1月1日から5年間なので。
過去年分の源泉徴収票は年金事務所または年金ダイヤルで再発行可能です(^-^)/


ちなみに、前も書きましたがその年の公的年金収入の合計額が400万円以下、かつ、公的年金以外の所得金額が20万円以下なら所得税の確定申告する必要はありません。

公的年金収入が合計400万円以下というのは、国民年金、厚生年金、共済年金、基金や確定拠出年金等全てを含めた分です。


複数の所から公的年金貰ってたら確定申告必要ですと書かれてる場合をよく見かけますが、公的年金収入合計額400万円以下で他の所得が20万円以下なら無理に確定申告する必要はありません!(^^;;


ただ、確定申告しない場合、住民税の申告は必要になる場合があるので確定申告時期に住民税の申告が必要かどうかは市役所に必ず確認してください(^-^)/

っていう事であります