誕生日は誕生日なんですが、歳を取るのはその前日! | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

また歳取ってしまったー(。A。;)ー!!
なんという時の流れの早さだー!!
ほぇー(。A。;)ー!!

って感じですが、ま…しょうがないですね。


というわけで、まあ自分が誕生日というわけで誕生日と年金に関して書いていきたいと思います(^-^)/
軽めの話で。


まず、誕生日なんですが、誕生日は誕生日なんですけど(何言ってんだ俺…)、前も記事にしましたが実際に歳を取るのは誕生日の前日なんですね~
これは、明治35年12月2日にできた年齢計算に関する法律というもので決まっています

だから僕は昨日の時点で歳を取ってたわけです(^^;;
だから4月1日生まれの人は3月31日に歳取るから早生まれになるんです。


まあ、年金法では4月1日やら4月2日がわんさかあって、年号覚えるだけで嫌気がさすんですけどね(^^;;
社労士受験してる方はこの年号だらけに頭が混乱しまくってテキストと問題集引き裂いてぶん投げて燃やしてしまうという壁を乗り越えないといけないですね~
社労士合格した人はみんなそうしてきました(え?


でも、その人その人の生年月日で年金の支給開始年齢が異なるのでとても重要なものなのです。


ちなみに、男性なら昭和36年4月2日以降(54歳以下)、女性なら昭和41年4月2日以降(49歳以下)の人は完全に65歳から年金支給になります。

まあ、船員さんや坑内員(昔、炭鉱とかで働いていた人)だった人は、昭和29年4月1日以前生まれで一定の要件満たせば60歳前から貰える特例はありますが、ちょっと遅れながらも65歳支給に向かっています。


なんで5年違うの?って感じですが、昔は厚生年金は元々は女性は55歳支給で男性60歳支給だったんですね。
それが徐々に支給開始年齢が引き上げられ、今は生年月日により経過措置として徐々に徐々に支給開始年齢が上げられています。
※年金支給開始年齢(日本年金機構)


なんで支給開始年齢が上げられていったのか。

それは少子高齢化もそうですが、平均寿命が延びていったからです。


数十年前までは平均寿命も50~60歳だったのが、今や男性は81歳、女性は86歳くらいまで延びちゃいました。
世界一ですよ。

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それはそれで素晴らしい事なんですが、年金を支給する側としては困った問題だから年金支給開始年齢を上げるしかないんですね。


というわけで、みんな長生きし始めたからさ~国民年金だけでなく厚生年金も65歳支給にしちゃおうぜ(≧∇≦)!!となったわけですが、とはいっても、せっかく60歳から年金もらうと思ってた人にとってはとんでもない話で、ふざけんな!老後の生活が狂うやんかo(`ω´ )oバカタレが!!

…という両者一歩も譲らない中、政府はいきなりそんな暴挙は行わずにコッソリ徐々に支給開始年齢を上げていく経過措置を設けたわけです。61歳…62歳…63歳…


この経過措置が無ければ年金は単純なものなんですが、経過措置だらけでもう何がなんだかって話になってるわけです(^^;;


まあ、今のところまだ最低でも65歳支給で留まってはいますが、僕なんか昭和54年生まれだから年金受給の際に一体何歳支給になってるかはわかんないですけどね。

アメリカとか普通にもう昭和35年以降生まれの人は67歳支給ですし。


日本もまたいつ支給開始年齢が引き上げられるかわかりません。


平均寿命や少子高齢化に歯止めがかからないなら、保険料上げるか、受給者の年金減らすか、支給開始年齢遅らせるしかないですからね…


ま、保険料は国民年金は毎年280円ずつ引き上げながら16,900円基準、厚生年金保険料は毎年0.354%ずつ引き上げながら18.3%で頭打ちになりそこで給付を維持していく事になってはいます。


受給者は物価が上がれば年金もホントは上がるんですが、今年から物価上昇しても支給額は抑えられていくので目減りします。


じゃあ次はどうするか。


支給開始年齢の引き上げというわけです。
そうなったらまた経過措置だらけで年金制度がゴチャゴチャになるんだろなー(^^;;


というわけでまたダラダラ余談が過ぎましたが、僕は12月が誕生月なので年金が発生するのは翌月の1月分からです。


でも支給は2月15日から。


年金は偶数月に前2ヶ月分支払いだから。

ただ、初回支払いまでに3ヶ月はかかるから、3月15日になるでしょう(ホントは前2ヶ月分支払うけど、この日にとりあえず1月の1ヶ月分支払い)。


年金は必ず偶数月支払いではなく、都合により奇数月にも支払いをします(随時払いといいます)。


また、誕生月は年金の受給権利発生の月なので年金には反映しません。
日割りではなく月単位で年金は支払われます。

なお、年金は誕生日の前日に歳を取るから誕生日の前日から請求が可能になります(^-^)/


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