障害年金や遺族年金と、雇用保険の失業手当(正式名は基本手当)は同時に受ける事ができるかどうかと聞かれたら、同時に受給はできますよとは言います。
普通はそう言われるでしょう。
それは確かに間違いではないんですが、ただ気を付けてもらいたいのは障害年金2級以上の受給権者の方です。
障害年金の3級だったら基準としては「労働に著しい制限を受ける程度」なんですが、2級以上で特に内部疾患や精神障害は「労務不能」と診断を受けて障害年金を受給という方が多いと思います。
で、お医者さんもまだ労務不能って言ってるのに、失業手当を貰う!となると、ちょっとおかしな話になるんですね(^^;;
障害年金は国民年金法や厚生年金保険法の制度であるのに対し、失業手当は雇用保険の制度ですが、雇用保険でいうとこの失業って「失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就く事ができない状態」である事が前提にあるので、労務不能とお医者さんが言ってるのに矛盾してしまうわけです。
この事を申告せずに失業手当を受給すると、失業手当の不正受給になりかねないので、必ず医師に相談した上で、ハローワークに申告してください。
障害年金2級以上を貰っていても、その後回復し、医師から労働してもいいよと許可が下りたら、ハローワークへその証明書(ハローワークの傷病証明書)を出して、失業手当の申請をします。
なお、失業手当は貰うんなら原則として退職してから1年以内に貰い切らないといけないものですが、退職後労務不能が続くようであれば(退職後も健康保険の傷病手当金を貰ってるとか入院中等)、退職後30日が過ぎてから1ヶ月以内に、受給延長の手続きをハローワークにしておきましょう。
この延長の手続きをする事で原則1年間に最大3年間プラスされます(延長できるのは離職日の翌日から最大4年間)。
逆に失業手当受給中に妊娠、出産、育児、病気や怪我で30日以上職業に就けない状態になった時は、その状態になって30日経った日の翌日から1ヶ月内に受給期間延長申請をします。
この場合も、原則1年間にプラス最大3年間延長します(延長できるのは離職日の翌日から最大4年間の間)。
なお、求職の申し込み後に病気や怪我による職業に就けない状態(30日以上の場合)になった場合は上の受給期間の延長申請もしくは、基本手当に代わって傷病手当(健康保険の傷病手当金とは別物。単に基本手当が名前変わっただけ)の申請をするかの選択が出来ます。
※注意
ここで言う延長っていっても失業手当もらえる日数が増えるわけではないです(^^;;
ただ、受給可能な期間を単に延ばしてもらってるだけです(^^;;
このように障害年金と失業手当を併給するのは難しい場合もあるので気をつけましょう