失業手当貰ってないのに年金も支給されないのか!? | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

失業し、ハローワークで求職の申し込みをすると申し込みした月の翌月の年金(60~65歳の間に支払われる老齢厚生年金の事)から停止になります。


いつまで年金が停止されるかというと、失業手当(正式名は基本手当)を受ける期間が経過する(原則離職日の翌日から1年)か、所定給付日数の受給を終了した時まで年金が停止になります。


で、失業認定日にハローワーク行って失業の認定を受けると、原則として失業認定日以前28日分の失業手当(初回は普通は21日分)が4~6日後くらいに振り込まれます



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ただ、失業手当を貰ってるならその間年金が停止されても、生活補償がなされるわけですが、失業手当を貰い終えずに、途中で働き始めたから失業手当を貰わないというような人もいます。



だから、失業手当貰ってない、もしくはもう貰う気は無いから年金支給してくれという人も居ます





じゃあ年金は支払われるんでしょうか。




この場合、一応支払われます。



でもすぐには支払われません。
求職の申し込みをしちゃってるから。


この場合、3ヶ月間失業手当を貰ってない事を確認した上で、4ヶ月目に年金が支払われます。
これを年金の確認払いと言います。


例えば、今月に求職の申し込みをしました。
すると、12月の年金から停止になります(12月15日に支払われる10,11月分の年金は支払われます)。

でも、すぐに就職して失業手当は要らなくなり、求職の申し込みはしたけど、失業手当を全く貰わないような人はどうなるのか。

まず、12月分の年金が3月に支払われます

で、1月分の年金が4月に支払われます。
そして、2月分の年金が5月…
というふうに毎月年金が支払われていきます

いつまで続くのかというと、失業手当を受ける期間が経過(つまり、離職日の翌日から1年経過)するまで、このような年金の支払いが行われます。


ちなみに、求職の申し込みをしたけど、自己都合退職なんかは原則として3ヶ月間の給付制限期間というのが設けられています。


給付制限期間というのは、失業手当を貰えない期間ではありますが、失業手当を貰ってるものとみなされる期間なので、この3ヶ月間の年金は確認払いされません


どういう事かというと、例えば今月自己都合退職しました。


そうなると、12月,1月,2月は給付制限期間になりますが、失業手当を貰ったものとみなされるため、この月分の年金は確認払いされず、もしそのまま失業手当をもらう事なく、確認払いされるとすれば、3月分からになり、支払いは最短で7月に3月分の1ヶ月の年金が支払われます。
で、8月に4月分…


よって、給付制限期間がある人は年金も失業手当も貰えない期間となってしまうため注意が必要です。
それに、給付制限期間終了してから28日後が普通は失業認定日になるので、失業手当の初回支払いまでに通常4ヶ月くらいはかかってしまいます

一旦、求職の申し込みをしてしまうと取り消せないので、慎重に!

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あと自己都合退職ではない人であっても、求職の申し込み日から起算して7日間は待機期間というのもあります(給付制限期間がある人はこの待機期間後に3ヶ月間給付制限される)


この待機期間も失業手当を貰ったものとみなされる期間になります。


失業手当を貰うつもりはなくなっても、この待機期間が翌月をまたいでしまう場合、年金の確認払いが一ヶ月ズレてしまいます


例えば11月25日に求職の申し込みをすると、12月1日まで待機期間になります。


失業手当を1日分でも貰ったり、待機期間が1日でも引っかかるとその月は年金が停止するため、12月分の年金の確認払いは行われず、1月分から確認払いとなり、支払いは4月から行われます


なお、給付制限期間や待機期間は失業手当を貰ってるものとみなしますが、実際は貰ってないので、年金が貰えなかった期間分は、失業手当の所定給付日数分貰い切ったり、失業手当を受ける期間が経過した後に、事後精算が行われ、例えば3ヶ月給付制限期間で貰えなかった年金が後で支払われます。


事後精算についてですが、例えば給付制限期間3ヶ月、失業手当が90日あったとします。

今月に求職の申し込みをすると、翌月から6ヶ月間年金は停止されます。

で、失業手当を貰い切った後に、事後精算を行いますが、計算としては、


年金停止月数6ヶ月➖失業手当貰った日数90日÷30=3ヶ月となり、3ヶ月分の年金が後で支払われます。


なお、仮にですが失業手当を70日分しか貰わなかった場合、年金停止月数6ヶ月➖70日÷30=6ヶ月➖2.3333…=3ヶ月分となります。
1ヶ月未満の端数は1ヶ月に切り上げます
いっくら、小さい端数が出たとしても1ヶ月に切り上げます。



いつ事後精算された年金が支払われるかというと、失業手当を受ける期間が経過した日、または、所定給付日数の受給を終了した日の翌日が属する月の翌月に事後精算処理を行い、原則として事後精算処理の翌月に支払われます



※注意
就職して、もし厚生年金に加入した場合加入した月の翌月から通常の年金支払いサイクルに戻ります(偶数月に前2ヶ月支払う)。

ただし、それまで停止されてきた年金は事後精算になります。
なお、その月の1日(12月1日とか)に厚生年金に加入した場合は、12月分の年金は停止にはなりません。
よって、2月15日に12月分と1月分の支払い。


あと、確認払いのように1ヶ月分ずつ年金が支払われるのがイヤなら、年金事務所に理由(職に就いたとかの正当事由)を申し立てる事により、偶数月に前2ヶ月支払う通常の年金支払いサイクルにしてもらう事も可能です。
まあ、単に毎月年金もらうか、通常の前2ヶ月で支払うかの違いなんですけどね(^^;;



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※追記
求職の申し込みをした後に、病気や怪我で15日以上職に就けない状態になった場合はその間失業手当は貰えないですが、申請により失業手当を傷病手当として貰う事ができます。
で、傷病手当として貰った月分は年金が停止されません
よって、例えば12月に失業手当ではなく傷病手当をもらった場合は3月に年金の確認払いが行われます