60歳以降の賃金が大きく下がると雇用保険から給付金が支給される事があるけど年金が…(^^;; | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

雇用保険被保険者期間5年以上ある60~65歳までの人の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満になると、下がった賃金の最大15%(15%になる場合は賃金の減額率が61%未満に下がる場合)が支給される制度です


例えば60歳の時点で賃金が400,000円だった人が60歳以降300,000円未満(75%未満)になると、雇用保険から高年齢雇用継続給付金の支給対象になってきます。


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例えばAさんとしますが、この60歳時賃金400,000円で、60歳以降の賃金が61%未満に下がると高年齢雇用継続給付金が、下がった賃金の最大15%支給されるわけです。


例として60歳以降の賃金が400,000×60%=240,000円に下がったとすると、その賃金240,000円×15%=36,000円が高年齢雇用継続給付金として支給され、合計収入が賃金240,000円+高年齢雇用継続給付金36,000円=276,000円となります。

※注意
60歳時賃金がどんなに高額だったとしても447,300円が上限
例えば60歳時賃金が500,000円だったのが60歳以降350,000円にさがったら、70%に減額されてますが、447,300円が上限のため、350,000円と447,300円の減額率は78%になるため高年齢雇用継続給付金は支給されません。

また、高年齢雇用継続給付金と賃金の合計額340,761円が最大です。
340,761円を超える場合は、超えた分の高年齢雇用継続給付金が減額されます。

なお、この上限額は毎年8月に変更されます




ところで、このAさんが厚生年金に加入して働いていて、かつ、60~65歳の間の厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)貰っている場合に、高年齢雇用継続給付金が支給されてると一定率、年金から減額されます。


厚生年金加入中のAさんの場合で計算しますが、現在、厚生年金額1,200,000(月額100,000円)貰ってたとします。


で、賃金が240,000円なので、標準報酬月額は240,000円(
※標準報酬月額表参照)になります。⇦同じ金額になっちゃってスミマセン(^^;;
直近1年間に賞与は貰ってないものとします。


まず
在職老齢年金を計算します。
{(標準報酬月額240,000+年金月額100,000円)➖280,000円}÷2=30,000円年金からカットされます


よって年金月額100,000円30,000円=70,000円支給在職老齢年金
①年金年額840,000円
②年金支給は2ヶ月分が偶数月に支払われるから140,000円



そしてこのAさんは雇用保険から高年齢雇用継続給付金36,000円貰ってます。


ただし、Aさんは厚生年金加入中に年金貰ってる人だから更に年金がカットされます。


Aさんの標準報酬月額は240,000円なので、この標準報酬月額240,000×6%=14,400円が更に年金からカットされます。
支給された高年齢雇用継続給付金に対して4割がカットされる仕組みになっています。


よって年金月額100,000円➖在職老齢年金による年金停止額30,000円➖高年齢雇用継続給付金を貰ってる事による停止額14,400円=55,600円が支給される厚生年金月額になります。


で、Aさんの1ヶ月の収入合計額はどうなるのか。

賃金240,000円➕高年齢雇用継続給付金36,000円➕年金月額55,600円=331,600円が1ヶ月の収入になります。


なお、年金は2ヶ月分で支給するため55,600円×2=111,200円が偶数月に支払い。

高年齢雇用継続給付金も2ヶ月分ずつ振り込みます。
高年齢雇用継続給付金の支給はハローワークに申請後1~2週間くらいで振り込みです(手続きは普通は会社がやってます)。


高年齢雇用継続給付金が支払われてる間の年金額は処理上コロコロ変わるため複雑になる事がよく起こります


なお、障害年金や遺族年金、繰上げしてる老齢基礎年金などは減額されたりはしません。
また、厚生年金に加入して働いていない場合も、支給されてる年金額がカットされる事はありません。