遺族保障として強力な支えとなる遺族年金
!!
![](https://emoji.ameba.jp/img/user/py/pyony/115.gif)
今日は遺族年金が貰えなくなる時(失権という。失権すると遺族年金は消滅します)を書きたいと思います。
まず、昨日説明した遺族基礎年金から。
遺族基礎年金は子のある配偶者、または子に受給権が発生します。
まず配偶者が遺族基礎年金を貰う時。
①婚姻した時(事実婚含む)
まあこれは当然として、問題は事実婚ですよね。
事実婚と同棲を同じものと考える方は多いですが、違います。
判断は難しいとこですが、まず事実婚というのは大前提として「婚姻の意思」つまり、私達夫婦でーす
という認識があり、「夫婦共同生活している実体←家計を一つにしてるような状態とか」が必要です。
![](https://emoji.ameba.jp/img/user/re/red-tear/3038.gif)
婚姻するつもりは無いけど、とりあえず同居やら、週末だけ半同棲なんかは事実婚にはなりません。
ただ、概ね3年以上同棲とかだと事実婚認定される可能性は出てきますが、やっぱり上の二つの条件が大事です![](https://emoji.ameba.jp/img/user/na/namida-egao/2435.gif)
![](https://emoji.ameba.jp/img/user/na/namida-egao/2435.gif)
②子が配偶者以外の養子になった時(事実上の養子縁組含む)
子が居なくなったようなものだから失権します。
③配偶者が死亡した時
④配偶者と子が生計を同じくしなくなった時
昨日の記事で説明してますが、子が行方不明とか、全然連絡すら取ってないとかなると遺族基礎年金は失権します。
⑤子が18歳年度末を迎えた時、または、障害状態1、2級の子が20歳を迎えた時。
年金がパッタリ支給されなくなるため、子の年齢には要注意です。
なお、18歳年度末後から20歳になるまでに障害状態1、2級に該当するような場合は20歳まで延長されません。
よって18歳年度末までに1、2級に該当する必要があるため、18歳年度末前3ヶ月くらいに年金事務所に相談すると同時に専用診断書を貰いに行きましょう
。
![](https://emoji.ameba.jp/img/user/be/bell-tree-911rira/692.gif)
なお、障害等級1、2級に該当する子は20歳以降は障害基礎年金を請求する事で子に障害基礎年金が支給されるようになります。
くどいようですが、障害等級1、2級は障害手帳の等級ではありません
。
![](https://emoji.ameba.jp/img/user/na/namida-egao/2435.gif)
⑥子が離縁によって死亡者の子で無くなった時。
死亡者との養子縁組を解消した事を意味します。
⑦直系血族または直系姻族以外の養子になった時。
※子が遺族基礎年金を貰う時
①死亡した時
②18歳年度末迎えた、または、障害状態1、2級の子が20歳になった時。
③直系血族または直系姻族以外の養子になった時
直系血族は自分の父母、祖父母、子、孫などです。
直系姻族は自分の配偶者の父母、祖父母、子や孫などです
。
![](https://emoji.ameba.jp/img/user/be/bell-tree-911rira/692.gif)
④離縁によって死亡者の子で無くなった時
※注意
子に支給される遺族基礎年金は同居の親(祖父母の養子になり祖父母が養母になった場合も)が居ると、子の遺族基礎年金は停止します。遺族厚生年金は停止しない。
あと、遺族厚生年金ですけど、遺族の受給範囲は配偶者、子、父母、孫、祖父母ですが、基本的に遺族基礎年金の失権する場合と同じですが一応![](https://emoji.ameba.jp/img/user/le/lenanikki/12086.gif)
![](https://emoji.ameba.jp/img/user/le/lenanikki/12086.gif)
①婚姻した時(事実上の婚姻を含む)
②死亡した時
③直系血族または直系姻族以外の養子になった時
④離縁して、亡くなった人との親族関係が無くなった時
⑤子や孫が受給する場合は18歳年度末または、障害等級1、2級なら20歳を迎えた時
付け加えですが、妻が遺族厚生年金を貰う時は、夫死亡時に40歳以上だと中高齢寡婦加算(585,100円)が65歳まで支給されます。
中高齢寡婦加算は夫が厚生年金加入中の死亡だったり、障害厚生年金1、2級受給権者(障害厚生年金3級の傷病が原因で死亡しても認められる)の死亡などの場合に遺族厚生年金と合わせて支給されます。
また、厚生年金期間が20年以上(厚生年金の中高齢者特例に該当する人も含む)ある夫死亡の時も支給されます。
65歳以上になると、中高齢寡婦加算は無くなり、経過的寡婦加算と言って昭和31年4月1日以前生まれの妻の生年月日に応じて金額が異なります
。
![](https://emoji.ameba.jp/img/user/be/bell-tree-911rira/692.gif)
なお、妻が40歳未満の時に夫が死亡しても、遺族基礎年金が支給される場合は、40歳以降に遺族基礎年金が失権すると中高齢寡婦加算が支給され始めます。
ただし、この場合の遺族基礎年金の失権事由は、子が18歳年度末を迎えたとか障害等級1、2級に該当する子が20歳を迎えた場合に限ります
。
![](https://emoji.ameba.jp/img/user/be/bell-tree-911rira/537.gif)
追記
遺族厚生年金と遺族共済年金は多少違いはありますが、だいたい同じです。