退職後も傷病手当金を受けるなら | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

健康保険から支給される傷病手当金は基本的に、支給開始から最大1年6ヶ月受けることができます。
この際気をつけることがあります。
それは退職後も受給する場合です。

退職後にハローワーク行って求職の申し込みをしてから失業給付(基本手当の事)を受けるというのは普通の流れですが、傷病手当金を受けてる際は失業給付は受けれません。

そして、失業給付は基本的に、離職日の翌日から1年間の間にもらいきらないといけません

傷病が長引き傷病手当金をもらう期間が長くなり離職後1年を超えてしまうと、いざ求職活動できるようになった時、失業給付は全く支給されません。

また、例えば本来180日分の失業給付が受けれるのに、傷病が治った頃にはタイムリミットの1年まで60日しかない場合は60日分しか受けれません。

よって、このような事が起こらないために、ハローワークで失業給付もらえる期間を延長(最大3年間。原則の1年と合わせて4年間ということ)しとくことを忘れないようにしましょう。給付日数が増えるわけじゃないですよ(^^;;
この手続きは、退職後1ヶ月経ってからその30日間の間にします。

いざ、失業給付を貰うという時はハローワークからもらう傷病証明書に労務可能の証明を医師にしてもらう必要があります。

また、傷病が長期になり、1年6ヶ月を超えそうな場合は障害年金を検討してみてください。

ただ、傷病手当金をもらい切った後に障害年金の請求をするとだいたい3~6ヶ月は障害年金の結果が出るまで時間がかかるので何の保障も受けれなくなってしまいます。

傷病手当金は労務不能で休み始めて1年6ヶ月間ですが、障害年金は初診日から1年6ヶ月またはそれまでにこれ以上治らないとされるような場合以降請求ができます。

傷病手当金もらい切る前に請求ができる状態であれば早めに障害年金の請求準備に取り掛かりましょう。
障害年金と傷病手当金の支給日が重なると傷病手当金を返納しなければいけないまたは、傷病手当金が障害年金分引かれてしまいますが何の保障も受けれない期間が生じるよりマシです(障害基礎年金のみの支給の人は傷病手当金と併給可能)。

普通は傷病手当金が支給されるような状態というのは労務不能と診断されてる事が前提なので、障害年金を請求する価値は十分あります。