病気や怪我で長期間働く事が困難になった人への保障。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

ある日、病気や怪我で長期間就労が困難になった場合の保障に日本年金機構から支給される障害年金がありますが、障害年金はすぐには支給されません
それに自分から請求しにいかないと永遠に支給されません


原則として初めて病院にかかった日(初診日)から1年6ヶ月経過した日、またはそれまでに治った日がこないと障害年金を請求する事はできません(この日を障害認定日といいます)。
これは一応原則の障害認定日ですが、これを満たさなくても障害認定日に該当する場合があります(この記事では割愛)。


それまでに治った日というのは、もうこれ以上治る見込みがないというような状態です(簡単な例で言うと、手や足を切断とか)。


そして障害認定日から3ヶ月以内の傷病の状態を医師に年金専用の診断書に書いてもらい、障害年金を請求し障害年金を貰う障害状態(障害認定日において、障害基礎年金なら1,2級。障害厚生年金や障害共済年金なら1,2,3級程度に該当)と判断されれば支給が開始になります。
この等級に該当しないと支給されません。


とはいえ、障害年金は支給するかどうかの決定が下りるまで請求から3~6ヶ月はかかります
まあ今はだいたい3ヶ月くらいですね。

支給されるまで結構時間がかかりますが、年金の支払いは障害認定日の属する月の翌月分から発生するため、障害認定日の属する月の翌月分まで遡って支給されます



じゃあ障害年金支給されない間の保障はどうすんの?

となりますが、会社員などの健康保険加入者には傷病手当金といって、働けなくなって会社休んだ日数分支給されます。

支給が開始されてから最大1年6ヶ月間支給されます。

健康保険じゃなくて、健康保険組合加入者だと1年6ヶ月より長く支給するところもあります

支給額は…給与の3分の2が保障されます。
正確には標準報酬月額を30日で割って出した標準報酬日額の3分の2労務不能で会社休んだ分が支給されます必ずしも入院は必要なく、自宅療養でも支給されます

傷病手当金申請書に医師の意見を書いてもらう必要があります。

手続きは基本的には会社がやってくれます。
健康保険組合加入者付加給付といって傷病手当金に上乗せで手厚く支払うところもあります。


ただ、傷病手当金は退職後も貰えはしますが、いろいろ支払う条件が出てくるので注意しなければならないです。退職する際はよく確認しないといきなり傷病手当金が支給されなくなる危険があります
請求も自分で健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に請求しなければいけません。


あと、健康保険に加入してない、国民健康保険加入の自営業の方には傷病手当金制度はありません(国民健康保険組合なら傷病手当金出してるとこもある)。



じゃあ自営業の人はどうするかというと、民間保険を検討する必要があります。
まあ一番メジャーな医療保険ありますけど、医療保険は普通は入院とか通院した時にしか支給しないんですね。日数制限ももちろんあります。

だから退院した後は自宅療養とかなると支給されなくなります。

というわけで、自営業の人は所得補償保険を検討してみてください。
この保険は損害保険会社が販売してます。
で、どういう時に支給されるかというと、就業不能の場合です。

支払い期間はだいたい1~2年のところが多いですが、結構長く支給するところもあります。

民間保険なんで、保険料高く支払えばその分、支給月額はいくらでも高くする事が出来るかというとそうではありません。

給与の平均月収が基準にされるんで、いつもの月収がだいたい20万円くらいなのに、60万円の保険にする!とかは出来ないです
また、病気によっては支給しないという制限もあります。
特に今も増加傾向にある精神疾患は対象としてない場合があるので、よく確認する必要があります。
所得補償保険や医療保険については各保険会社に問い合わせてみてください。




このように突然の怪我や病気で働けなくなると途端に収入が途絶えてしまうので、事前の備えはとても重要です

特に障害年金は強力な社会保障ではありますが、支給されるまでに非常に複雑な手続きと労力を要する年金でもあるため、社会保険労務士を利用するのが無難な場合もあります。


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※注意
業務上や通勤途中の病気や怪我は健康保険ではなく、労災保険が補償します。
日本年金機構の障害年金と労災保険から支払われる補償年金は同時には貰えますが、労災保険からの支給分が一定率減額されます。
日本年金機構の障害年金は全額支給になります。

また、傷病手当金と障害厚生年金(障害基礎年金含む)は同時には貰えません
障害厚生年金の額より傷病手当金が多ければ、差額が傷病手当金として支給されます。
場合によっては協会けんぽに傷病手当金を返納する必要が出てくる時があります。

なお、障害基礎年金のみ支給される人は傷病手当金と同時に貰えます