2月の年金振込額が異常に減ってたら。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

今月の年金振込日は2月13日です。
原則15日なんですがココが土日祝に掛かると前倒しになります。

ところで2月の年金額がやたらと減った!という人はまず源泉徴収税を疑いましょう(遺族、障害年金は非課税だから関係ない)。振込年金額も変わるので、年金振込通知書が送られてきてるはずなので見てみてください。
なお、年金を担保に融資を受けてる人には振込通知書は届きません。

老齢年金で税金徴収対象の年金額で、前年の扶養親族等申告書を出してない人は、基礎控除やその他控除項目が使えず税金がかなり高くなります。
だから2月の年金額から年金額が低くなってしまうわけです。

よって今年の12月まで高い税金が徴収されます。
この場合は来年の確定申告で精算します。
とはいえ、12月までそんな高い税金取られるのは嫌ですよね。
であれば、今からでも出し忘れた扶養親族等申告書を提出しましょう。
提出以後の年金は各控除を使って計算された税金を年金から引いて支払われます。
また、2月に多めに取られた源泉徴収税は、次の年金支払い月の年金と合わせて、または提出のタイミングによっては奇数月に還付されます。

なお、ちゃんと出した扶養親族等申告書の内容を間違えてたりした場合は確定申告で取り戻す事になります。


あと、年の途中で扶養の状況が変わった(扶養者が増えたり、障害になったなど)時も来年の確定申告で精算することができます。
また、医療費控除や生命・地震保険料控除なんかは扶養親族等申告書の控除項目外なのでこれらを使いたい場合は確定申告する必要があります。
なお年の途中で扶養されてる人が死亡しても確定申告する必要はありません。
なお、年の途中で年金額が変わって税金支払い対象の年金額になると確定申告が必要になる場合があるので税務署に問い合わせを。
定額部分が発生したり、在職中であった人が退職したり給料が低くなったりすると年金額が高くなる場合があります。
年金額が変われば額変通知が届くので確認してください。

また、源泉徴収された年の翌年1月1日から過去5年間の税金も納めすぎてた場合も確定申告すれば多く納めすぎた分があれば戻ってきます。

確定申告には源泉徴収票が必要です。手元にない場合は再発行してもらいましょう。


追記ですが、公的年金等収入の合計額が400万以下、かつ、他の所得が20万以下の場合は確定申告しないでもいいです。