扶養親族等申告書というのは10月定期払い時点の年金額で、翌年用の扶養親族等申告書の一回目の「自動送付の対象者」か判定されます。
2月定期払い時点の年金額で、その年の年金から「源泉徴収されるかどうか」判定されます。
2月の年金額が確定するのは、1月20日ごろです(だいたい年金額の締めは支払い月の前月の20日か19日)。
もしこの2月の年金支払い時点で、年金が何らかの原因で全額停止されてた場合は、事務処理上の話なんですけど、課税対象者でも非課税対象でもない、未判定者という人にあたります。
もしこの未判定者が、年の途中で108(158)万円を超える年金が復活したら、そのタイミングで扶養親族等申告書が自動送付され、その提出の有無で課税対象者かどうかを判定し源泉徴収が行われます。
また2月の支払い時点(ここで課税者か非課税者の判定がされる)で、在職老齢年金等や定額部分発生前で、課税対象にない年金額になっていた場合、年の途中で年金額が課税対象額に戻れば確定申告が必要となる場合があります。