じゃあ、平成25年7月1日以後に記録を訂正して、7月1日時点ですでに受給者だった人に時効消滅不整合期間を有する事になった人(特定受給者)は、今年4月1日から平成30年3月31日までは、今現在受給してる年金額が支給される(額変事由がなければ)んですが、平成30年4月1日以降は実際の正しい保険料期間に応じた年金額に減額されます。
(不整合記録訂正後の年金記録では受給資格を満たさなくなる場合、特定期間該当届を出してないと受給権が無くなる為、特定期間該当届は必ず出しておいてください!)
でも、減額されても、減額率は1割が上限となります。
現在受給してる老齢基礎年金額の9割は保障されるんですね。
でも、特例追納したとしても、受給額の9割に満たないんじゃ意味ないんで追納時は注意を(9割保障されてるから)。
また、すでに障害年金、遺族年金受給者の納付記録の中に、3号不整合期間がある場合でも、そのまま不整合期間を納付済期間とみなして障害年金や遺族年金が保障されます。
また、特定受給者とならない平成25年6月30日までに記録を訂正された受給者や、同年7月1日以降に受給権を取得した受給者は特例追納した月の翌月から年金額が変わります。しかし、平成28年2月末までに特例追納した場合は、増額分は同年5月にまとめて払われますのでご留意下さい!
なお、追納して増額分を受けずに死亡した場合は平成28年5月以降に未支給年金として支払われることになっています。
問い合わせは年金事務所や、国年保険料専用ダイヤル0570-011-050に。
でも、減額されても、減額率は1割が上限となります。
現在受給してる老齢基礎年金額の9割は保障されるんですね。
でも、特例追納したとしても、受給額の9割に満たないんじゃ意味ないんで追納時は注意を(9割保障されてるから)。
また、すでに障害年金、遺族年金受給者の納付記録の中に、3号不整合期間がある場合でも、そのまま不整合期間を納付済期間とみなして障害年金や遺族年金が保障されます。
また、特定受給者とならない平成25年6月30日までに記録を訂正された受給者や、同年7月1日以降に受給権を取得した受給者は特例追納した月の翌月から年金額が変わります。しかし、平成28年2月末までに特例追納した場合は、増額分は同年5月にまとめて払われますのでご留意下さい!
なお、追納して増額分を受けずに死亡した場合は平成28年5月以降に未支給年金として支払われることになっています。
問い合わせは年金事務所や、国年保険料専用ダイヤル0570-011-050に。