3号不整合期間に対する措置②続き。特定期間となった期間はただ単に年金受給資格期間にしかならないため、この期間については今年4月1日から平成30年3月31日までの3年間、保険料を納付できるようになってます。納付する時点で60歳未満なら、納付する時点から10年以内の分を特例追納する事になります。すでに60歳以上の人は、50~60歳未満の期間について特例追納できることになります。あと、すでに老齢基礎年金の受給権者じゃなければ、今年9月30日までできる後納制度を利用することもできます。続く