3号不整合期間に対する措置① | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

本来、厚生年金や共済年金(第2号被保険者)に加入している人の扶養に入ってる人は第3号被保険者で、保険料納めなくても将来の老齢基礎年金額を受ける上で、保険料納付済期間となるんですが、第2号被保険者が会社辞めちゃうと、扶養に入ってた人は第1号被保険者となって、国民年金保険料納付義務が生じるんですね。

で、第3号被保険者から第1号被保険者への変更は自分で役所行って種別の変更をしないといけません。

手続きしないと、そのまま第3号被保険者のままになってしまう場合があり、いわゆる3号不整合期間と呼ばれて問題になったやつです。

当然、期間を訂正したことで、第3号被保険者で納付済期間と、第1号被保険者で未納期間じゃ年金が減額されたり受給資格が無くなったりと大きく違います。

で、平成25年7月1日から3号不整合期間がある人はまず正しい期間にするため種別変更届を出すことになりました。

それに伴い、遡って第1号被保険者期間のうち、時効で納められない2年以上前の期間を、特定期間該当届というやつで、カラ期間(年金に必要な期間には算入するけど年金額には反映しない)とする扱いとなって年金の受給資格がなくなることを防ぐことができるようその当時決められました。


続く。