で、第3号被保険者から第1号被保険者への変更は自分で役所行って種別の変更をしないといけません。
手続きしないと、そのまま第3号被保険者のままになってしまう場合があり、いわゆる3号不整合期間と呼ばれて問題になったやつです。
当然、期間を訂正したことで、第3号被保険者で納付済期間と、第1号被保険者で未納期間じゃ年金が減額されたり受給資格が無くなったりと大きく違います。
で、平成25年7月1日から3号不整合期間がある人はまず正しい期間にするため種別変更届を出すことになりました。
それに伴い、遡って第1号被保険者期間のうち、時効で納められない2年以上前の期間を、特定期間該当届というやつで、カラ期間(年金に必要な期間には算入するけど年金額には反映しない)とする扱いとなって年金の受給資格がなくなることを防ぐことができるようその当時決められました。
続く。