4月1日から特例追納開始! | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

4月1日から特例追納が出来るようになります(いきなり専門用語ですみませんあせる以下説明しますあせる)

もう2月から受付が始まっていて、対象者(50万人くらい)にはお知らせが届いてると思います。

以前の第3号不整合期間のブログテーマ見ていただいてもいいんですがまた書いちゃいますね(^^;;

なんでそんな追納保険料納めるよう勧めてくるかというと、昭和61年4月以降、本来厚生年金や共済年金加入者(第2号被保険者)に扶養されてる配偶者は、第2号被保険者が退職したり、扶養されてる配偶者が収入増(年収130万超とか)で扶養から外れた場合は、第3号被保険者だった人は自分で市役所に届出て、第1号被保険者に種別変更しなければいけないにもかかわらず、その種別変更の届出をしなかったため第3号被保険者になりつづけた部分第3号不整合期間と呼んでいて、ここを昭和61年4月~平成25年6月の間に第1号被保険者に訂正された時点で、もう保険料納付可能な2年の時効を過ぎて、保険料を納めることができない部分時効消滅不整合期間と呼んでいます。

訂正されて未納期間となった所を平成25年7月の時以降にこの時効で納められない未納期間を特定期間該当届というやつを出してもらってカラ期間として扱って年金の受給権発生に必要な期間として扱う事になりました。

ただ、カラ期間というものは年金受給資格期間だけに反映するもので、一切年金額には反映しない部分です。

よって、このままだと将来受け取る老齢基礎年金額が低くなるため、この時効にかかって納められない部分を特例で追納して将来の年金額を増やそうという措置です。

※平成27年4月~平成30年3月末までの時限措置です。
すでに60歳以上の人は60~50歳までの10年間の部分。
60歳未満の人は過去10年間。


特定保険料額は、

平成16年度・・・15,430円
平成17年度・・・14,880円
平成18年度・・・14,930円
平成19年度・・・14,960円
平成20年度・・・15,090円
平成21年度・・・15,160円
平成22年度・・・15,430円
平成23年度・・・15,220円
平成24年度・・・15,070円


それよりも古い期間分はこの中で一番高い額になります。
平成27年9月末までは、老齢基礎年金の受給権者以外は後納制度が利用できるため後納制度で10年以内の部分が納めれますが特例追納と後納制度の期間が重複してる所は後納制度で対応します。


2月に送付された封筒には申込書や特定期間該当届が同封されてますが、書き方がちょっとこれはややこしいと思うので、わからない場合は問い合わせを(^^;;

問い合わせは年金事務所または国民年金保険料専用ダイヤル0570-011-050へ。
事務所は結構混雑しがちなので手軽な国民年金保険料専用ダイヤルの方がいいと思いますグッド!


平成25年7月1日以後にすでに老齢基礎年金の受給者だった人(特定受給者)やその他の受給者の不整合期間についてはコチラ