共済満了による加給年金の過払い | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

加給年金の過払い事案でタチの悪いものは、やはり配偶者が20年以上(老齢満了という)の共済年金期間がある場合です。
普通は加給年金を停止するため、共済年金を配偶者がもらう事になった時に速やかに加給年金の停止事由該当届を出さないといけません。

年金機構と、共済は情報が連動していないため、配偶者の共済年金が支給されるようになっても普通に加給年金が支給され続けます。

相談に訪れた時は時すでに遅しで高額の過払いが発生して返済をしていかなければいけません。また厚生年金の老齢満了でも起こり得ます。
年金の受給権が発生してるのにもかかわらず、年金請求してないときも夫の加給年金がつき続けてしまいます。
やはり年金請求は速やかに行う事は大事です。

返済方法は、各月の年金支給額から半額を限度に返済に回すか、年金事務所で現金払いの手続きをします。
半額差っ引かれるのが苦しいのであれば、最高99分の1まで分割返済できます。しかし、概ね5年以内の返済をしなければならないので、要相談です。

また、配偶者の共済年金や厚生年金が年金受給権発生後にそのまま在職しその後65歳になるまでに20年になっても、加給年金の停止は必要ありません。
支給停止事由該当届が必要なのは、20年の期間がある、かつ、退職して1ヶ月を経過する時に必要です(退職改定という)。


話しは変わりますが、加給年金や振替加算の手続きを忘れてても、戸籍謄本、世帯全員の住民票、加給年金発生年齢当時の所得証明を出せば加給年金や振替加算発生時に遡って支給されます(通常は加給年金、振替加算どちらも年金請求の時に前もってこの3点セットを出して手続きし、実際の加給年金発生年齢到達月に生計維持申立書が送られてきてそれを出して支給開始の流れ。振替加算は年金機構に配偶者情報があれば自動)。

よって手続き遅れで過去もらい忘れた加給年金や振替加算分は5年以内であれば、過去分は一時金で支給されます。
ただ、この時源泉徴収票が5年以内の分は訂正されるので税務署への相談も必要になると思われます。