年金が過払いされたら | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

過払いで返納の事案が最も多いのは加給年金(年額393200円~226300円)に関してですね。


加給年金は65歳未満の配偶者がいて、その配偶者が加入してきた厚年や共済が20年未満(厚年は中高齢者特例というのが有り、生年月日により女性は35歳以降、男性は40歳以降厚年期間が15~19年でもよかったり。共済にも似たようなのありますよ)で、収入要件クリアって人に支給されますが、この加給年金、くせ者なんです。


まず年金機構と共済って情報が連動してません。


加給年金支給要件に配偶者の厚年や共済とかの被用者年金制度加入が20年未満(中高齢者特例含む)であるというのがあります。



しかし、例えば妻が共済に20年以上加入しててその共済年金を60歳になってから受給するとします。


この時既に夫に加給年金が付いてたとします。
この場合妻が20年以上保険料かけた年金が支払われるので本来であれば加給年金は停止しないといけません。


にもかかわらず、加給年金の支給が自動的に停止されないんです。
本来、停止しないといけないのに支給されつづけてしまうんです。



妻が厚年に20年以上加入期間がある年金を受給というのであれば、夫婦共に年金機構からの支給なので自動的に加給年金は停止されます(年金請求年齢時に戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書を出してればの話。また、20年以上厚年期間が有る年金を請求できる年齢に達しても未請求のままだと連動しないので加給が過払いされ続けてしまうため、はやり請求は請求年齢になったら速やかにやるのが無難)。


ところが共済年金とは情報のやりとりがされてないため、妻が20年以上掛けてきた共済年金を貰おうが、夫に加給年金を付けたままの状態になるわけです。


で、ある日妻がそんな共済年金を貰っていたとわかれば加給年金の過払い発覚で、それから返済という事になってしまうんです。

配偶者が公務員期間が長かったという人は注意しときましょう。


配偶者が20年以上保険料をかけた共済年金を貰うことになる際は、支給停止事由該当届を提出する必要があります。


よくわからない際は、年金事務所や年金相談センターもしくは社労士へ相談を。


共済を一刻も早く年金機構に統合してもらいたいものです。
共済がからむと本当にややこしいんです…(T_T)。